二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問29 (学科2(建築法規) 問4)

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問題

二級建築士試験 令和6年(2024年) 問29(学科2(建築法規) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

鉄骨造2階建て、延べ面積120m2の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
  • 敷地内の排水に支障がなかったので、建築物の敷地は、これに接する道の境よりも低くした。
  • 排水のための配管設備の汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造った。
  • 階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の蹴上げの寸法を23cm、踏面の寸法を15cmとした。
  • 階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の高さ1.5mの位置に、踏幅1.1mの踊場を設けた。
  • 階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の両側に側壁を設けたので、手すりを設けなかった。

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この過去問の解説 (3件)

01

一般的な住宅の構造や設備にかかわる問題です。

選択肢1. 敷地内の排水に支障がなかったので、建築物の敷地は、これに接する道の境よりも低くした。

建築基準法に適合します。

排水に支障がなければ、問題ありません。

選択肢2. 排水のための配管設備の汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造った。

建築基準法に適合します。

汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造る必要があります。

選択肢3. 階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の蹴上げの寸法を23cm、踏面の寸法を15cmとした。

建築基準法に適合します。

住宅の階段は、蹴上げの寸法が23cm以下、踏面の寸法を15cm以上とします。

選択肢4. 階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の高さ1.5mの位置に、踏幅1.1mの踊場を設けた。

建築基準法に適合します。

住宅における階段の踊り場について、踏幅は75cm以上、4mを超える場合は4mごとに設ける必要があります。

選択肢5. 階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の両側に側壁を設けたので、手すりを設けなかった。

建築基準法に適合しません。

階段には、手すりを設置する必要があります。ただし、高さ1m以下の部分には設置しないことができます。

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02

どれも頻出の問題です。

確実に得点しましょう。

 

選択肢1. 敷地内の排水に支障がなかったので、建築物の敷地は、これに接する道の境よりも低くした。

正しい記述です。

排水が可能であれば、規定はありません。

選択肢2. 排水のための配管設備の汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造った。

正しい記述です。

汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造ります。

選択肢3. 階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の蹴上げの寸法を23cm、踏面の寸法を15cmとした。

正しい記述です。

住宅の階段は蹴上23cm以下、踏面15cm以上です

選択肢4. 階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の高さ1.5mの位置に、踏幅1.1mの踊場を設けた。

正しい記述です。

住宅の階段の場合、踊り場の幅75cm以上必要です。

選択肢5. 階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の両側に側壁を設けたので、手すりを設けなかった。

誤った記述です。

階段には、原則手すりを設置する必要があります。

ただし、高さ1m以下の部分には設置不要です。

まとめ

建築基準法の第23条の条文です。

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03

建築基準法に適合しないのは、「階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の両側に側壁を設けたので、手すりを設けなかった。」です。

建築基準法施行令では、原則として階段には手すりを設けなければならないと定められています。

また、階段の両側には、手すりがない側に側壁などを設ける必要がありますが、側壁を設けたからといって手すりを省略できるわけではありません。この階段は高さが1mを超えているため、手すりが必要です。

選択肢1. 敷地内の排水に支障がなかったので、建築物の敷地は、これに接する道の境よりも低くした。

この記述は適合します。

建築物の敷地は、原則として、これに接する道の境より高くしなければなりません。

ただし、建築基準法では、敷地内の排水に支障がない場合には、この高さの規定を適用しないこととされています。

この計画では、敷地内の排水に支障がないため、敷地を道の境より低くしても、この規定には違反しません。

選択肢2. 排水のための配管設備の汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造った。

この記述は適合します。

排水管から汚水が漏れたり、周囲にしみ出したりすると、衛生上の問題が生じます。

そのため、建築基準法施行令では、排水のための配管設備について、汚水に接する部分を不浸透質の耐水材料で造ることとされています。

したがって、この施工方法は適切です。

選択肢3. 階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の蹴上げの寸法を23cm、踏面の寸法を15cmとした。

この記述は適合します。

住宅の階段では、共同住宅の共用階段を除き、蹴上げは23cm以下、踏面は15cm以上とすることができます。

この階段は、蹴上げが23cm、踏面が15cmなので、それぞれ基準の範囲内です。

したがって、一戸建て住宅の階段として問題ありません。

選択肢4. 階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の高さ1.5mの位置に、踏幅1.1mの踊場を設けた。

この記述は適合します。

一般の住宅の階段では、階段の高さが4mを超える場合に、高さ4m以内ごとに踊場を設ける必要があります。

この階段は高さ3.0mなので、そもそも法令上、途中に踊場を設ける義務はありません。

なお、法令で設置が義務付けられる直階段の踊場は踏幅1.2m以上とする必要がありますが、今回の1.5mの位置の踊場は、階段の高さが3.0mであるため、その規定によって設置を求められた踊場ではありません。したがって、踏幅1.1mとしたことによって不適合にはなりません。

選択肢5. 階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の両側に側壁を設けたので、手すりを設けなかった。

この記述は適合しません。

建築基準法施行令では、階段には手すりを設けることが原則として義務付けられています。

また、手すりが設けられていない側には、側壁またはこれに代わるものを設けることも必要です。

つまり、「手すり」と「側壁」は別の安全対策です。両側に側壁があっても、それだけで手すりを省略することはできません。

高さ1m以下の階段部分には手すりの規定が適用されない例外がありますが、この階段は高さ3.0mなので、その例外にも当たりません。

まとめ

この問題では、建築基準法における敷地、排水設備、住宅の階段の寸法、踊場、手すりの基準を区別して考えることがポイントです。

住宅の階段では、蹴上げ23cm以下、踏面15cm以上とすることができます。また、一般の住宅の階段では、高さが4mを超える場合に途中の踊場が必要になります。

特に注意したいのは、階段の手すりです。側壁を設けても、手すりの代わりにはなりません。高さ1mを超える通常の階段には手すりを設ける必要があります。

したがって、両側に側壁があることを理由に、高さ3.0mの階段の手すりを設けなかった計画は、建築基準法に適合しません。

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