二級建築士 過去問
令和5年(2023年)
問80 (学科4(建築施工) 問5)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和5年(2023年) 問80(学科4(建築施工) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 200Vの配電線の付近で移動式クレーンを使用するので、配電線からの離隔距離(安全距離)を2.0mとした。
- ベンチマークは、相互にチェックできるように2箇所設置し、移動しないようにそれらの周囲に養生を行った。
- 単管足場の建地の間隔を、桁行方向1.8m、はり間方向1.5mとした。
- 高さが2.5mの登り桟橋は、滑止めのための踏桟を設けたので、勾配を35度とした。
- 事前に工事監理者の承諾を得て、施工中の建築物のうち、施工済の一部を現場事務所として使用した。
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この過去問の解説 (3件)
01
最も不適当なものは、
高さが2.5mの登り桟橋は、滑止めのための踏桟を設けたので、勾配を35度とした。
です。
高さが2mを超えており、滑止めを設けている場合には勾配を30度以下、15度を超えることができますが、35度は不適当です。
この選択肢は正しいです。
200Vの配電線の付近で移動式クレーンを使用する場合に、配電線からの離隔距離(安全距離)を2.0mとすることは正しいです。
この選択肢は正しいです。
ベンチマークを、相互にチェックできるように2箇所設置し、移動しないようにそれらの周囲に養生を行うことは正しいです。
この選択肢は正しいです。
単管足場の建地の間隔を、桁行方向1.8m、はり間方向1.5mとすることは正しいです。
この選択肢は不適当です。
高さが2mを超えており、滑止めを設けている場合には勾配を30度以下、15度を超えることができますが、35度は不適当です。
この選択肢は正しいです。
事前に工事監理者の承諾を得て、施工中の建築物のうち、施工済の一部を現場事務所として使用することは正しいです。
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02
高さが2m以上の登り桟橋は、勾配を30度以下としなければなりません。
勾配が15度を超える場合は中さんなどの滑止めを設けます。
この選択肢は正しいです。
配電線や配電線は、直接触れていなくても危険なため、適切な距離が保てるように、
送電部分の電圧大きさに合わせて、離隔距離が定められています。
この選択肢は正しいです。
ベンチマークは、相互にチェックできるように2箇所設置し、移動しないようにそれらの周囲に養生を行います。
この選択肢は正しいです。
単管足場の建地の間隔は、桁行方向1.85m以下、はり間方向1.5m以下とされています。
この選択肢は不適当です。
高さが2m以上の登り桟橋は、勾配を30度以下としなければなりません。
勾配が15度を超える場合は中さんなどの滑止めを設けます。
この選択肢は正しいです。
工事の進捗上、仮設物が邪魔になりかつ、移転する場所がない場合は
事前に工事監理者の承諾を得て、施工済の一部を現場事務所として使用することができます。
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03
最も不適当なのは、「高さが2.5mの登り桟橋は、滑止めのための踏桟を設けたので、勾配を35度とした。」という記述です。
登り桟橋などの架設通路は、原則として勾配を30度以下としなければなりません。
また、勾配が15度を超える場合には、踏桟などの滑止めを設けます。しかし、踏桟を設けたからといって、30度を超える勾配にできるわけではありません。
したがって、高さ2.5mの登り桟橋を35度とすることは不適当です。労働安全衛生規則第552条でも、架設通路の勾配は原則30度以下と定められています。
この記述は適当です。
移動式クレーンを電線の近くで使用すると、ブームやつり荷などが電線に接触して感電事故を起こす危険があります。
そのため、電線から十分な安全距離を確保する必要があります。
200Vは低圧の配電線であり、2.0mの離隔距離を確保することは安全上適切です。
この記述は適当です。
ベンチマークは、建築物の高さを測るときの基準となる点です。
1箇所だけでは、その基準点が動いても気付きにくいため、相互に確認できるように2箇所以上設けるのが基本です。
また、工事中に移動したり壊れたりしないように、その周囲を養生して保護します。
この記述は適当です。
単管足場では、建地を広すぎる間隔で設置すると、足場の強度や安定性が不足するおそれがあります。
建地の間隔は、
桁行方向:1.85m以下
はり間方向:1.5m以下
とします。労働安全衛生規則でも、この間隔が定められています。
この記述は桁行方向1.8m、はり間方向1.5mなので、どちらも基準内です。
この記述が最も不適当です。
登り桟橋は、人が安全に上り下りできるように、原則として勾配を30度以下とします。
また、勾配が15度を超える場合には、踏桟などの滑止めを設けなければなりません。
つまり、
30度以下にすること
と、
15度を超える場合に滑止めを設けること
は別々の条件です。
踏桟を設けても35度まで急にすることはできません。
なお、30度を超えることができる例外には、階段を設けた場合や、高さ2m未満で丈夫な手掛けを設けた場合があります。この登り桟橋は高さ2.5mなので、その例外にも当たりません。
この記述は適当です。
工事中の建築物でも、すでに施工が終わっていて、安全上や施工上の問題がない部分であれば、工事監理者の承諾を得たうえで現場事務所として使用することができます。
ただし、工事の進行や安全管理の妨げにならないように使用する必要があります。
この問題では、仮設工事における安全距離、測量の基準点、足場の寸法、登り桟橋の勾配などを正しく理解することがポイントです。
200Vの配電線の近くで移動式クレーンを使用する場合、2.0mの離隔距離を確保することは適切です。
ベンチマークは、相互に確認できるように複数設け、移動しないように保護します。
単管足場の建地間隔は、桁行方向1.85m以下、はり間方向1.5m以下です。
そして登り桟橋では、
勾配は原則30度以下
15度を超える場合は踏桟などの滑止めを設ける
という2つの条件を区別することが重要です。
したがって、最も不適当なのは、踏桟を設けたことを理由に、高さ2.5mの登り桟橋の勾配を35度とした記述です。
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