二級建築士 過去問
令和5年(2023年)
問79 (学科4(建築施工) 問4)

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問題

二級建築士試験 令和5年(2023年) 問79(学科4(建築施工) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
  • 現場事務所から排出された書類は、一般廃棄物に該当する。
  • 建築物の改修に伴って生じたガラスくずは、一般廃棄物に該当する。
  • 建築物の解体に伴って生じた木くずは、産業廃棄物に該当する。
  • 建築物の改築に伴って取り外した、ポリ塩化ビフェニルが含まれた蛍光灯安定器は、特別管理産業廃棄物に該当する。
  • 建築物の解体において、石綿の除去作業に用いたプラスチックシートは、特別管理産業廃棄物に該当する。

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この過去問の解説 (3件)

01

最も不適当なものは、
建築物の改修に伴って生じたガラスくずは、一般廃棄物に該当する

です。
建築物の改修に伴って生じたガラスくずは、産業廃棄物に該当します。

選択肢1. 現場事務所から排出された書類は、一般廃棄物に該当する。

この選択肢は正しいです。
現場事務所から排出された書類は、一般廃棄物に該当します。

選択肢2. 建築物の改修に伴って生じたガラスくずは、一般廃棄物に該当する。

この選択肢は不適当です。

建築物の改修に伴って生じたガラスくずは、産業廃棄物に該当します。

選択肢3. 建築物の解体に伴って生じた木くずは、産業廃棄物に該当する。

この選択肢は正しいです。

建築物の解体に伴って生じた木くずは、産業廃棄物に該当します。

選択肢4. 建築物の改築に伴って取り外した、ポリ塩化ビフェニルが含まれた蛍光灯安定器は、特別管理産業廃棄物に該当する。

この選択肢は正しいです。

建築物の改築に伴って取り外した、ポリ塩化ビフェニルが含まれた蛍光灯安定器は、特別管理産業廃棄物に該当します。

選択肢5. 建築物の解体において、石綿の除去作業に用いたプラスチックシートは、特別管理産業廃棄物に該当する。

この選択肢は正しいです。

建築物の解体において、石綿の除去作業に用いたプラスチックシートは、特別管理産業廃棄物に該当します。

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02

建築物の改修に伴って生じたガラスくずは、産業廃棄物です

選択肢1. 現場事務所から排出された書類は、一般廃棄物に該当する。

この選択肢は正しいです。

現場事務所から排出された書類は、一般廃棄物に該当します。

選択肢2. 建築物の改修に伴って生じたガラスくずは、一般廃棄物に該当する。

この選択肢は不適当です。

建築物の改修に伴って生じたガラスくずは、産業廃棄物です

選択肢3. 建築物の解体に伴って生じた木くずは、産業廃棄物に該当する。

この選択肢は正しいです。

建築物の解体に伴って生じた木くずは、産業廃棄物に該当します。

選択肢4. 建築物の改築に伴って取り外した、ポリ塩化ビフェニルが含まれた蛍光灯安定器は、特別管理産業廃棄物に該当する。

この選択肢は正しいです。

建築物の改築に伴って取り外した、ポリ塩化ビフェニルが含まれた蛍光灯安定器は、特別管理産業廃棄物に該当します。

選択肢5. 建築物の解体において、石綿の除去作業に用いたプラスチックシートは、特別管理産業廃棄物に該当する。

この選択肢は正しいです。

建築物の解体において、石綿の除去作業に用いたプラスチックシートは、特別管理産業廃棄物に該当します。

参考になった数5

03

最も不適当なのは、「建築物の改修に伴って生じたガラスくずは、一般廃棄物に該当する。」という記述です。

建築物の改修工事で生じたガラスくずは、一般廃棄物ではなく、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に分類される産業廃棄物です。

一方、現場事務所から出る書類などの生活系の紙くずは一般廃棄物として扱われます。工事によって直接生じた廃棄物なのか、現場事務所の日常活動によって生じたものなのかを区別することがポイントです。

選択肢1. 現場事務所から排出された書類は、一般廃棄物に該当する。

この記述は適当です。

建設業から出る紙くずでも、すべてが産業廃棄物になるわけではありません。

工作物の新築、改築、除去などの工事に直接伴って生じる紙くずは産業廃棄物ですが、現場事務所から出る書類などの生活系の紙くずは一般廃棄物として扱われます。

環境省も、建設現場や現場事務所から排出される生ごみや紙くずなどの生活系廃棄物は一般廃棄物になると示しています。

選択肢2. 建築物の改修に伴って生じたガラスくずは、一般廃棄物に該当する。

この記述が最も不適当です。

ガラスくずは、事業活動によって生じた場合、産業廃棄物の「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に分類されます。

建築物の改修によって取り外した窓ガラスなども、この産業廃棄物に当たります。

したがって、正しくは、

「建築物の改修に伴って生じたガラスくずは、産業廃棄物に該当する。」

となります。

選択肢3. 建築物の解体に伴って生じた木くずは、産業廃棄物に該当する。

この記述は適当です。

建設業で、工作物の新築、改築、除去に伴って生じる木くずは、産業廃棄物です。

建築物を解体したときに出る柱、梁、内装材などの木くずもこれに含まれます。環境省の通知でも、木造解体材などは建設工事から生じる産業廃棄物の「木くず」とされています。

選択肢4. 建築物の改築に伴って取り外した、ポリ塩化ビフェニルが含まれた蛍光灯安定器は、特別管理産業廃棄物に該当する。

この記述は適当です。

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、人の健康や環境に悪い影響を与えるおそれがある物質です。

使用済みのPCBを含む蛍光灯安定器は、通常の産業廃棄物より厳しい管理が必要な特別管理産業廃棄物として扱われます。

環境省も、使用済みのPCB使用安定器は「PCB汚染物」に該当する特別管理産業廃棄物であると示しています。

選択肢5. 建築物の解体において、石綿の除去作業に用いたプラスチックシートは、特別管理産業廃棄物に該当する。

この記述は適当です。

石綿を除去するときには、石綿が周囲へ飛散しないようにプラスチックシートなどで作業場所を囲います。

石綿の除去作業に使用し、石綿が付着しているおそれのあるプラスチックシートは「廃石綿等」に含まれ、特別管理産業廃棄物として扱われます。

環境省も、石綿建材除去事業で使用され、廃棄されたプラスチックシートなどで石綿が付着しているおそれのあるものを「廃石綿等」としています。

まとめ

この問題では、工事現場から出る廃棄物について、一般廃棄物・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の区別を理解することがポイントです。

現場事務所から出る書類などの生活系の紙くずは、一般廃棄物です。

建築物の改修で生じたガラスくずや、解体で生じた木くずは、産業廃棄物です。

PCBを含む使用済み蛍光灯安定器や、石綿除去作業で石綿が付着するおそれのあるプラスチックシートは、危険性が高いため特別管理産業廃棄物として扱われます。

したがって、最も不適当なのは、建築物の改修に伴って生じたガラスくずを「一般廃棄物」とした記述です。正しくは産業廃棄物です。

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