二級建築士 過去問
令和5年(2023年)
問78 (学科4(建築施工) 問3)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和5年(2023年) 問78(学科4(建築施工) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 高さ1.6mの箇所での作業のため、安全に昇降するための設備を設けた。
- 架設通路については、墜落の危険のある箇所に、高さ95cmの手摺(すり)及び高さ50cmの中桟を設けたが、作業上やむを得なかったので、必要な部分を限って臨時にこれを取り外した。
- 高さ8mの登り桟橋において、高さ4mの位置に踊場を1箇所設けた。
- 高さ2mの作業構台において、作業床の床材間の隙間を5cmとした。
- 吊(つ)り足場の作業床は、幅を40cmとし、かつ、隙間がないようにした。
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この過去問の解説 (3件)
01
最も不適当なものは、
高さ2mの作業構台において、作業床の床材間の隙間を5cmとした。
です。
高さが2m以上の作業構台においては、作業床の床材間のすき間は3cm以下とする必要があります。
この選択肢は正しいです。
高さ1.6mの箇所での作業のため、安全に昇降するための設備を設けることは正しいです。
この選択肢は正しいです。
架設通路について、墜落の危険のある箇所に、高さ85cm以上の手摺及び高さ35cm以上、50cm以下の中桟を設ける必要がありますが、作業上やむを得なかった場合には、必要な部分を限って臨時にこれを取り外すことができます。
この選択肢は正しいです。
この選択肢は不適当です。
高さが2m以上の作業構台においては、作業床の床材間のすき間は3cm以下とする必要があります。
この選択肢は正しいです。
吊り足場の作業床を、幅を40cmとし、かつ、隙間がないようにすることは正しいです。
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02
高さ2m以上の作業の場合、床材の隙間は3㎝以下とします。
この選択肢は正しいです。
高さまたは深さが1.5mを超える場合は、安全に昇降するための設備を設けなければなりません。
この選択肢は正しいです。
架設通路については、墜落の危険のある箇所には
高さ85cm以上の手摺(すり)及び高さ35㎝以上50cm以下の中桟を設けなければなりません。
必要な部分を限って臨時にこれを取り外すことができます。
この選択肢は正しいです。
高さ8m以上の登り桟橋には、高さ7m以内ごとに踊場を1箇所設けなければなりません。
この選択肢は不適当です。
高さ2m以上の作業の場合、床材の隙間は3㎝以下とします。
この選択肢は正しいです。
吊(つ)り足場の作業床は、幅を40cm以上とし、かつ、隙間がないようにします。
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03
最も不適当なのは、「高さ2mの作業構台において、作業床の床材間の隙間を5cmとした。」という記述です。
高さ2m以上の作業構台では、作業床から人や物が落ちる危険を減らすため、床材間の隙間は3cm以下としなければなりません。
したがって、5cmの隙間を設けることはできません。労働安全衛生規則でも、高さ2m以上の作業構台について、床材間の隙間を3cm以下とすることが定められています。
この記述は適当です。
高さまたは深さが1.5mを超える箇所で作業を行う場合は、原則として、安全に上り下りするための設備を設ける必要があります。
この場合は高さ1.6mなので、1.5mを超えています。そのため、はしごなどの安全な昇降設備を設けることは適切です。
この記述は適当です。
架設通路で墜落の危険がある場所には、
高さ85cm以上の手すり
と、
高さ35cm以上50cm以下の中桟
を設けます。
したがって、高さ95cmの手すりと高さ50cmの中桟は、必要な高さを満たしています。
また、作業のために必要な場合は、手すりや中桟を必要な部分に限って一時的に取り外すこと自体は認められています。
ただし、取り外している間は、墜落制止用器具を使用させるなどの別の墜落防止措置を講じる必要があります。
この記述は適当です。
建設工事に使用する高さ8m以上の登り桟橋には、長い距離を続けて上り下りしなくてよいように、7m以内ごとに踊場を設ける必要があります。
高さ8mの登り桟橋で、高さ4mの位置に踊場を設ければ、踊場まで4m、そこから上端まで4mとなります。
どちらも7m以内なので、適切です。
この記述が最も不適当です。
高さ2m以上の作業構台では、作業床の床材間に大きな隙間があると、足を取られたり、工具などが落下したりする危険があります。
そのため、床材間の隙間は、
3cm以下
としなければなりません。
この記述では5cmとしているため、許容される3cmを超えています。
この記述は適当です。
吊り足場は、上部から吊り下げて設ける足場なので、特に墜落や物の落下を防ぐ必要があります。
そのため、作業床は、
幅40cm以上
とし、
隙間がないようにする
ことが原則です。
幅40cmで隙間がないため、必要な条件を満たしています。
この問題では、工事現場での墜落・転落を防ぐための寸法基準を押さえることがポイントです。
高さ1.5mを超える場所では、安全な昇降設備が必要です。
架設通路では、墜落の危険がある場所に高さ85cm以上の手すりと、高さ35~50cmの中桟を設けます。
高さ8m以上の登り桟橋には、7m以内ごとに踊場が必要です。
吊り足場の作業床は、幅40cm以上で隙間がないようにする必要があります。
一方、高さ2m以上の作業構台では、作業床の床材間の隙間は3cm以下としなければなりません。
したがって、最も不適当なのは、床材間の隙間を5cmとした記述です。
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