二級建築士 過去問
令和5年(2023年)
問63 (学科3(建築構造) 問13)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和5年(2023年) 問63(学科3(建築構造) 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 床及び屋根が鉄筋コンクリート造であったので、耐力壁の中心線によって囲まれた部分の水平投影面積を、60m2とした。
- 2階建て、軒の高さ7m(1階の階高3.5m)の建築物に、A種の空洞ブロックを用いた。
- 両側に開口部のある耐力壁の長さ(実長)を75cmとし、かつ、耐力壁の有効高さの30%以上を確保した。
- 耐力壁の端部において、横筋に用いた異形鉄筋(D13)は、直交する耐力壁の内部に定着させ、その定着長さを300mmとした。
- 耐力壁の端部において、縦筋に、異形鉄筋(D13)を用いた。
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この過去問の解説 (3件)
01
最も不適当なものは、
耐力壁の端部において、横筋に用いた異形鉄筋(D13)は、直交する耐力壁の内部に定着させ、その定着長さを300mmとした。
です。
補強コンクリートブロック造の耐力壁の鉄筋の定着長さについて、鉄筋径(13mm)の40倍とされています。
つまり、定着長さは13mm×40=520mm以上必要とされます。
また、フック付きだとしても30倍とされ、13mm×30=390mmとなることから300mmでは足りないこととなります。
この選択肢は正しいです。
補強コンクリートブロック造において、耐力壁の中心線によって囲まれた部分の水平投影面積は60㎡以下とする必要があります。
今回60㎡は正しい記述となります。
この選択肢は正しいです。
A種ブロックを用いる場合は、各階階高は3.5m以内、階数2以下とし、軒の高さは7.5m以下する必要があります。
この選択肢は正しいです。
両側に開口部がある場合の耐力壁の長さは55cm以上とし、かつ耐力壁の有効高さの30%以上を確保する必要があります。
この選択肢は不適当です。
この選択肢は正しいです。
耐力壁の端部において、縦筋に、異形鉄筋(D13)を用いることは問題ありません。
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02
補強CB造の耐力壁の鉄筋の定着長さは下記に定められています。
〇フックなし異形鉄筋の場合・・・40d以上
〇フックあり異形鉄筋の場合・・・30d以上
この選択肢は正しいです。
床及び屋根が鉄筋コンクリート造の場合、耐力壁の中心線によって囲まれた部分の水平投影面積は60m2以下とします。
この選択肢は正しいです。
補強コンクリートブロックはA、B、C種に分類されます。
【各ブロック造の種類により規模の制限が定められています。】
〇A種・・・2階、軒高さ7.5m
〇B種・・・3階、軒高さ11m
〇C種・・・3階、軒高さ11m
この選択肢は正しいです。
両側に開口部のある耐力壁の長さ(実長)を55cm以上、かつ、
耐力壁の有効高さ(平均値)の30%以上を確保することとします。
この選択肢は不適当です。
補強CB造の耐力壁の鉄筋の定着長さは下記に定められています。
〇フックなし異形鉄筋の場合・・・40d以上
〇フックあり異形鉄筋の場合・・・30d以上
最低でもフックありの30×13=390mmは必要なので、×になります。
この選択肢は正しいです。隅部に
補強CB造の耐力壁は、その端部及び隅角部に径12㎜以上の鉄筋を縦に配置しなければなりません。
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03
最も不適当なのは、「耐力壁の端部において、横筋に用いた異形鉄筋(D13)は、直交する耐力壁の内部に定着させ、その定着長さを300mmとした。」という記述です。
補強コンクリートブロック造の耐力壁では、鉄筋が力を確実に伝えられるように、横筋を直交する耐力壁などへ十分な長さで定着させる必要があります。
D13の異形鉄筋では、300mmでは定着長さが不足します。建築基準法施行令でも、耐力壁端部の横筋を他の耐力壁などに定着する場合は、径の25倍以上が必要なので、D13なら13mm×25=325mm以上必要です。300mmではこの最低限の長さにも足りません。
この記述は適当です。
補強コンクリートブロック造では、各階の耐力壁の中心線によって囲まれた部分の水平投影面積は、60m²以下とする必要があります。
この場合は60m²なので、上限を超えていません。
この記述は適当です。
補強コンクリートブロックには、強さなどによってA種、B種、C種があります。
A種の空洞ブロックを使用する場合は、一般に2階建て以下、軒の高さ7.5m以下などの規模とします。
この建築物は2階建てで軒の高さが7mなので、その範囲に収まっています。
この記述は適当です。
両側に開口部がある耐力壁は、あまり短いと十分な強さを発揮できません。
そのため、耐力壁の長さは、原則として、
55cm以上
かつ、
耐力壁の有効高さの30%以上
とします。
この場合は実長が75cmで、さらに有効高さの30%以上を確保しているため、条件を満たしています。
この記述が最も不適当です。
耐力壁の横筋は、壁の端で途切れさせるのではなく、直交する耐力壁などにしっかり定着させて、力を伝えられるようにします。
建築基準法施行令では、横筋を他の耐力壁などへ定着させる場合、溶接する場合を除いて、定着部分の長さを鉄筋径の25倍以上としています。
D13の場合は、
13mm×25=325mm
となります。
したがって、300mmでは短すぎます。
なお、補強コンクリートブロック造の一般的な設計規準では、フックのない異形鉄筋について40dとする考え方があり、その場合は、
13mm×40=520mm
となります。
いずれの基準で見ても、300mmでは十分ではありません。
この記述は適当です。
補強コンクリートブロック造の耐力壁では、端部や隅角部に径12mm以上の縦筋を配置する必要があります。
D13は呼び径13mmの異形鉄筋なので、この条件を満たしています。
この問題では、補強コンクリートブロック造について、耐力壁の大きさ、使用するブロック、壁の長さ、鉄筋の配置と定着を確認することがポイントです。
耐力壁の中心線で囲まれる部分の水平投影面積は60m²以下とします。
両側に開口部がある耐力壁は、原則として長さ55cm以上、かつ、有効高さの30%以上が必要です。
また、耐力壁の端部や隅角部には径12mm以上の縦筋を設けるので、D13を使用することは適切です。
一方、横筋のD13を直交する耐力壁へ定着する場合、300mmでは定着長さが不足します。
したがって、最も不適当なのは、D13の横筋の定着長さを300mmとした記述です。
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