二級建築士 過去問
令和5年(2023年)
問37 (学科2(建築法規) 問12)

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問題

二級建築士試験 令和5年(2023年) 問37(学科2(建築法規) 問12) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとし、仮設建築物に対する制限の緩和は考慮しないものとする。

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  • 土地区画整理法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路に該当しない。
  • 特定行政庁は、建築基準法第42条第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合又は同条第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
  • 土地を建築物の敷地として利用するために袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。
  • 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁が指定したものに接している敷地においては、当該幅員2mの道に接して建築物に附属する門及び塀を建築することができない。
  • 敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に2m以上接しなくてもよい。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、都市計画区域内における道路に関する建築基準法の規定についてです。

道路幅や袋路状道路の条件、特定行政庁の権限や指定に関する規定を正確に理解し、また例外規定が適用される場合の判断にも留意し解答しましよう。

選択肢1. 土地区画整理法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路に該当しない。

この選択肢は正しいです。

法第42条第1項第四号より、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路であるとされており、3年後の事業執行は道路に該当しません。

選択肢2. 特定行政庁は、建築基準法第42条第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合又は同条第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

この選択肢は正しいです。

法第42条第6項より、特定行政庁は、第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合又は第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならないとされているため正しいです。

選択肢3. 土地を建築物の敷地として利用するために袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。

この選択肢は誤りです。

令第144条の4第1項第一号より、袋路状道路を築造する場合には(イ)〜(ホ)いずれかに該当することが条件とされています。

(イ) 延長が35メートル以下の場合
(ロ) 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合
(ハ) 延長が35メートルを超える場合で、終端及び区間35メートル以内ごとに国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合
(ニ) 幅員が6メートル以上の場合
(ホ) イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合

 

本選択肢では、その幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならないとされているが、 6m以上とするか、終端に自動車の転回広場を設けるかのいずれかで問題ないため誤りです。

選択肢4. 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁が指定したものに接している敷地においては、当該幅員2mの道に接して建築物に附属する門及び塀を建築することができない。

この選択肢は正しいです。

法第42条第2項より、現に建築物が立ち並んでいる4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものは、その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなすとされています。
また、法第44条第1項より、建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならないとされているため、本選択肢において、当該幅員2mの道に接して建築物に附属する門及び塀を建築することはできません。

選択肢5. 敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に2m以上接しなくてもよい。

この選択肢は正しいです。

法第43条第1項より、建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならないとされているところ、法第43条第2項第二号より、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは適用除外されていることから、本選択肢は正しいです。

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02

これは、「建築基準法」についての問題です。

選択肢1. 土地区画整理法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路に該当しない。

この選択肢は、「○」です。

 

道路法、都市計画法、土地区画整理法等による新設または変更の事業計画のある道路で、

2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものが、

建築基準法上の道路に該当します。

選択肢2. 特定行政庁は、建築基準法第42条第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合又は同条第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

この選択肢は、「○」です。

 

第2項道路(いわゆる「2項道路」)は、幅員4m未満の既存道路で、

建築物が立ち並んでいたものを特定行政庁が指定することで、

建築基準法上の道路とみなされますが、幅員が1.8m未満の場合は、

通常の指定ではなく、建築審査会の同意が必要です。

選択肢3. 土地を建築物の敷地として利用するために袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。

この選択肢は、「×」です。

 

以下のいずれかに当てはまる袋路状道路は、

特定行政庁から位置の指定を受けることができます。

 

・延長が35m以下の場合

・終端が公園・広場などで自動車の転回に支障がない場合

・延長が35mを超える場合で、  終端および35m以内ごとに転回広場が設けられている場合

・幅員が6m以上の場合

・上記に準ずる場合で、特定行政庁が避難・通行の安全上  支障がないと認めた場合

選択肢4. 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁が指定したものに接している敷地においては、当該幅員2mの道に接して建築物に附属する門及び塀を建築することができない。

この選択肢は、「○」です。

 

幅員4m未満の道路は、道路の中心線から両側2mの範囲を「道路とみなす」ことになり、

この部分は、建築物や門・塀などの工作物を建築することができません。

 

現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道路であっても、

建築基準法上の道路としてみなされる部分(中心線から2m)には門や塀を建てることはできません。

選択肢5. 敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に2m以上接しなくてもよい。

この選択肢は、「○」です。

 

以下の条件を満たす場合には、

道路に2m以上接していなくても建築が可能となります。

 

・敷地の周囲に広い空地を有する建築物であること

・交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと  特定行政庁が認めること

・建築審査会の同意を得て、特定行政庁が許可したものであること

まとめ

法はできるだけ細かな部分まで読み込んでおくと良いでしょう。

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03

都市計画区域内における道路等に関する記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
以下、法:建築基準法、令:建築基準法施行令とします。
 

選択肢1. 土地区画整理法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路に該当しない。

道路の定義について、建築基準法では、

・法第42条1項に「幅員4m以上」

・同条四号で「土地区画整理法による新設の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のもの」

と定義が定められています。
設問の道路は6mなので、幅員は適合していますが、事業が執行が3年後のため、この時点では建築基準法上の道路とは認められません。
よって、設問の記述は正しいです

選択肢2. 特定行政庁は、建築基準法第42条第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合又は同条第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

法第42条第6項で、「特定行政庁は、第2項の規定により、幅員1.8m未満の道を指定する場合又は第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない」と規定があります。
よって、設問の記述は正しいです。
 

選択肢3. 土地を建築物の敷地として利用するために袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。

土地を建築物の敷地として利用するために築造する道路については、令第144条の4に規定があります。
基本は両端が他の道路に接続したものである必要がありますが、次のいずれかに適合する場合は袋路状道路が認められます。
・延長が35m以下
・終端が自動車の転回に支障がないものに接続している場合
・延長が35mを超える場合で、終端及び区間35m以内ごとに国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合
・幅員が6m以上
・特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合
設問は、「幅員を6m以上、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない」となっていますが、条文では「いずれかに適合する場合」なので、どちらか一方が当てはまれば道路の位置の指定を受けることができます。
よって、設問の記述は誤りです。

 

この、特定行政庁から位置の指定を受けた道路(位置指定道路)とは、建築基準法の道路と認められた「私道」のことです。
道路に接道していない敷地に、建物を新築や建替をすることができませんが、公道でなくても、位置指定を受けた私道であれば、接道要件をクリアーすることができます。

選択肢4. 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁が指定したものに接している敷地においては、当該幅員2mの道に接して建築物に附属する門及び塀を建築することができない。

法第42条2項に「法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす」とあります。
つまり、道路中心線から2mの範囲は道路と見なされるため、門や塀を新設することはできません。
よって、設問の記述は正しいです。
 

選択肢5. 敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に2m以上接しなくてもよい。

法第43条1項に「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない」とあり、原則、道路に2m以上接した敷地でなければ、建築物を建てることはできません。
ただし、同条2項二号で「その敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」は、1項に適用しないと、条件付きの緩和が認められています。
よって、設問の記述は正しいです。
 

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