二級建築士 過去問
令和5年(2023年)
問38 (学科2(建築法規) 問13)
問題文
ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
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問題
二級建築士試験 令和5年(2023年) 問38(学科2(建築法規) 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 第一種低層住居専用地域内の工芸品工房兼用住宅で、工芸品工房の部分の床面積を150m2とし、出力の合計が0.75kWの原動機を使用するもの
- 第二種中高層住居専用地域内の「自家用の倉庫」
- 第二種住居地域内の「マージャン屋」
- 工業地域内の「共同住宅」
- 工業専用地域内の「銀行の支店」
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、用途地域ごとの建築物の規制に関する建築基準法の理解することが重要です。
建築基準法第48条に基づき法別表第2と照らし合わせながら解答しましょう。
新築してはならない。
法別表第2(い)項第2号により定める住宅は、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)とするとされています。
また第7号において、美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) が規定されています。
本選択肢では工芸品工房の部分の床面積が、50㎡を超えているため、新築することができません。
新築してよい。
法別表第2(に)項より、第二種中高層住居専用地域内には、2階建て、延べ面積 300㎡の自家用の倉庫は、新築することができます。
新築してよい。
法別表第2(へ)項より、第二種住居地域内に「マージャン屋」は新築できます。
新築してよい。
法別表第2(を)項より、工業地域内に「共同住宅」は、新築することができます。
新築してよい。
法別表第2(わ)項より、工業専用地域内に「銀行の支店」は新築できます。
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02
これは、「建築基準法」についての問題です。
この選択肢は、「×」です。
・住宅部分の床面積が延べ面積の1/2以上
・工芸品工房部分の床面積が50㎡以下
・原動機の出力合計が0.75kW以下
以上の条件を満たすものは、建築が可能となります。
この選択肢は、「○」です。
・階数が2階以下
・延べ床面積が1,500㎡以下
・自家用目的であること(自己利用)
以上の条件を満たすと建築することができます。
この選択肢は、「○」です。
第二種住居地域は、住居を主としながらも、
ある程度の商業施設や遊戯施設の建築が認められている地域です。
床面積の合計が10,000以下であれば、
店舗・飲食店・遊戯施設の建築が可能です。
この選択肢は、「○」です。
工業地域は、都市計画法により「主として工業の利便を増進するため定める地域」とされていますが、
以下のような建築物は建築することが可能です。
・住宅・共同住宅・兼用住宅
・店舗・事務所
・工場(危険性の高いものも含む)
この選択肢は、「○」です。
工業専用地域は、13種類ある用途地域の中でも最も制限が厳しく、
工業の利便性の向上のみを目的とした地域です。
以下のような施設は建築できません。
・住宅・共同住宅・学校・病院・ホテル
・店舗・飲食店・遊戯施設(パチンコ店・マージャン屋など)
・銀行の支店などのサービス業店舗
工業地域では銀行支店は建築可能ですが、工業専用地域では不可です。
地域によって規制も変わってくるので、押さえておきましょう。
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