二級建築士 過去問
令和5年(2023年)
問36 (学科2(建築法規) 問11)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 令和5年(2023年) 問36(学科2(建築法規) 問11) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ただし、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」はないものとする。また、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、国土交通大臣が定めるものはないものとする。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • 内装の制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の床の仕上げについては、建築基準法施行令第128条の5第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
  • 自動車車庫の壁の室内に面する部分の仕上げのうち、床面からの高さが1.2m以下の部分には、難燃材料を使用することができない。
  • 内装の制限を受ける居室の窓台は、内装の制限の対象とはならない。
  • 内装の制限を受ける調理室等に天井がない場合においては、当該調理室等の壁及び屋根の室内に面する部分の仕上げが内装の制限の対象となる。
  • 地階に設ける居室で飲食店の用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、建築基準法第35条の2に基づく内装制限の適用範囲についてです。

どのような建物や空間に対して内装制限が適用され、どの部分が制限の対象となるかを正確に理解することが重要です。

選択肢1. 内装の制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の床の仕上げについては、建築基準法施行令第128条の5第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。

この選択肢は誤りです。

令第128条の5第1項より、前条第1項第1号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならないとされています。

床については、内装の制限を受けないため誤りです。

選択肢2. 自動車車庫の壁の室内に面する部分の仕上げのうち、床面からの高さが1.2m以下の部分には、難燃材料を使用することができない。

この選択肢は正しいです。

令第128条の4第1項第二号より、自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は内装制限を受ける建築物に該当し、令第128条の5第2項より、当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを前項第二号に掲げる仕上げ(準不燃材料)としなければならないとされているため、本選択肢は正しいです。

選択肢3. 内装の制限を受ける居室の窓台は、内装の制限の対象とはならない。

この選択肢は正しいです。

令第128条の5第1項より、前条第1項第1号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物が主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三イに該当する建築物である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。第四項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第1号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第2号に掲げる仕上げとしなければならないとされており、カッコ書きにより窓台は除外されています。

選択肢4. 内装の制限を受ける調理室等に天井がない場合においては、当該調理室等の壁及び屋根の室内に面する部分の仕上げが内装の制限の対象となる。

この選択肢は正しいです。

令第128条の5第1項より、前条第1項第1号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物が主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三イに該当する建築物である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。第四項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第1号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第2号に掲げる仕上げとしなければならないとされており、カッコ書きにより天井がない場合は、屋根の室内に面する部分の仕上げが内装の制限の対象となるため、この選択肢は正しいです。

選択肢5. 地階に設ける居室で飲食店の用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。

この選択肢は正しいです。

令第128条の4第1項第三号より、地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第一(い)欄(一)項、(二)項又は(四)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物は、内装の制限を受けるものとされています。

令第115条の3第三号より、法別表第1(い)欄(四)項に飲食店が該当するためこの選択肢は正しいです。

参考になった数24

02

これは、「建築基準法」についての問題です。

選択肢1. 内装の制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の床の仕上げについては、建築基準法施行令第128条の5第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。

この選択肢は、「×」です。

 

建築基準法施行令第128条の5第1項第二号 によると、

内装制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下、

階段その他の通路については、

壁および天井の室内に面する部分の仕上げに関する制限が定められています。

選択肢2. 自動車車庫の壁の室内に面する部分の仕上げのうち、床面からの高さが1.2m以下の部分には、難燃材料を使用することができない。

この選択肢は、「○」です。

 

通常の居室では、床面から1.2m以下の壁部分は内装制限の対象外ですが、自動車車庫や地階の居室、

無窓居室、調理室などでは、この緩和が適用されず、1.2m以下の部分も含めて準不燃材料以上の仕上げが必要であり、

難燃材料は使用できません。

選択肢3. 内装の制限を受ける居室の窓台は、内装の制限の対象とはならない。

この選択肢は、「○」です。

 

以下の部材(壁、天井の仕上げ材)は内装制限の対象外とされています。

 

・窓台(まどだい)

・回り縁(まわりぶち)

・巾木(はばき)

・窓枠

・天井装飾材(少量の木材など)

 

※これらの部材でも、壁または天井面積の1/10を超える場合は、

内装制限の対象になる可能性があります。

選択肢4. 内装の制限を受ける調理室等に天井がない場合においては、当該調理室等の壁及び屋根の室内に面する部分の仕上げが内装の制限の対象となる。

 この選択肢は、「○」です。

 

建築基準法施行令第128条の5 によると、

内装制限を受ける調理室等において、天井がない場合には、

代わりに屋根の室内に面する部分の仕上げが内装制限の対象となります。

選択肢5. 地階に設ける居室で飲食店の用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。

この選択肢は、「○」です。

 

地階に設ける居室で飲食店の用途に供するものを有する特殊建築物は、

構造や規模に関係なく、建築基準法に基づく内装制限の対象となります。

まとめ

法が適用される条件や、除外される条件をしっかりと押えましょう。

参考になった数4

03

建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

建築基準法第35条の2の規定による内装の制限の適用範囲や技術的基準は、建築基準法施行令第128条の4及び令第128条の5に詳細が定められています。
以下、法:建築基準法、令:建築基準法施行令とします。

選択肢1. 内装の制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の床の仕上げについては、建築基準法施行令第128条の5第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。

令第128条の5に規定で、内装制限を受ける特殊建築物の場合、「当該各用途に供する居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならない」とあり、居室だけでなく、居室から地上に通ずる廊下などの経路にも、内装制限が適用されます。
ただし、内装制限は壁及び天井に掛かる制限で、床には制限がありません。
これは、炎は上向かってに延焼するものであり、床は延焼の心配がないからです。
よって、設問の記述は誤りです。
 

選択肢2. 自動車車庫の壁の室内に面する部分の仕上げのうち、床面からの高さが1.2m以下の部分には、難燃材料を使用することができない。

自動車車庫の内装制限は、令第128条の5-2項に規定があります。
「当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを前項第二号に掲げる仕上げとしなければならない」とあり、「前項第二号に掲げる仕上げ」というのは準不燃材料以上になります。
よって、難燃材料は使用できないので、設問の記述は正しいです。
令第128条の5-1項や4項では「床面からの高さが1.2m以下の部分」に関する緩和がありますが、2項の自動車車庫には適応されません。
 

選択肢3. 内装の制限を受ける居室の窓台は、内装の制限の対象とはならない。

令第128条の5-1項で、内装制限を受ける室内の部分から「回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く」とあります。
よって、設問の記述は正しいです。

選択肢4. 内装の制限を受ける調理室等に天井がない場合においては、当該調理室等の壁及び屋根の室内に面する部分の仕上げが内装の制限の対象となる。

内装の制限を受ける調理室等の内装制限は令第128条の5-6項に規定があります。
また、天井がない場合については、同条1項に「天井のない場合においては、屋根」とあり、「以下この条において同じ」とあるので、6項にも適用されます。
よって、設問の記述は正しいです

選択肢5. 地階に設ける居室で飲食店の用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。

内装制限を受ける特殊建築物は、令第128条の4に規定があります。
令第128条の4-1項三号に「地階に設ける居室で法別表第1(い)欄(一)項、(二)項又は(四)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物」は、規模に関わらず内装制限を受けます。
法別表第1(い)欄に飲食店は一見無いように思われますが、「その他これらに類するもので政令で定めるもの」というのが、令第115条の3に定められていて、飲食店は(四)項に含まれていることがわかります。
よって、飲食店は内装制限を受ける特殊建築物となり、設問の記述は正しいです。

参考になった数0

操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。

出題を開始しますか?