二級建築士 過去問
令和5年(2023年)
問30 (学科2(建築法規) 問5)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和5年(2023年) 問30(学科2(建築法規) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 下水道法第2条第八号に規定する処理区域内であったので、便所については、水洗便所とし、その汚水管を下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に連結した。
- 階段に代わる高さ1.2mの傾斜路に幅10cmの手すりを設けたので、当該傾斜路の幅の算定に当たっては、手すりはないものとみなした。
- 1階に設ける納戸について、床を木造とし、直下の地面からその床の上面までを40cmとした。
- 発熱量の合計が12kWの火を使用する器具(「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積7m2)に、0.7m2の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、その他の換気設備を設けなかった。
- 1階の居室の床下をコンクリートで覆ったので、床の高さを、直下の地面からその床の上面まで40cmとした。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築基準法は、住宅の安全性、衛生、居住快適性を確保するために細かい基準を定めています。
この問題では、特に便所の下水道接続、傾斜路の手すり、納戸の床の高さ、換気設備、床下コンクリートに関する要件が問われています。
この選択肢は正しいです。
法31条1項より下水道法第2条第八号に規定する処理区域内においては、便所を設ける場合、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所とする必要があります。
この選択肢は正しいです。
令23条3項より10cmを限度として、手すりは傾斜路の幅の算定にあたっては無いものとみなせます。
したがってこの選択肢は正しいです。
この選択肢は正しいです。
令第22条より、居室の床が木造である場合における床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45cm以上とすることと規定されています。
ただし、納戸は「居室」ではないためこの選択肢は正しいです。
この選択肢は誤りです。
法第28条第3項より、火を使用する器具を設けた室でも、発熱量の合計が6kW以下の設備で、換気上有効な開口部を設けたものは、火気使用室に必要な換気設備を設けなくても問題ありません。
ただし、令20条の3 1項二より、床面積が100㎡以内の住宅の調理室で、発熱量の合計が12kW以下の火を使用する器具を設けた場合、調理室の床面積1/10以上の有効開口面積を有する開口があれば、火気使用室に必要な換気設備を設けなくても問題ありません。
しかし、0.8㎡未満の時は0.8㎡としなければならないため、本選択肢は誤りです。
この選択肢は正しいです。
令第22条より、居室の床が木造である場合における床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45cm以上とすることと規定されています。
ただし、床下をコンクリートで覆い防湿措置をしている場合には、適用外となるため、本選択肢は正しいです。
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02
これは、建築基準法の住宅の計画についての問題です。
この選択肢は、「〇」です。
下水道法第2条第八号によると、処理区域内では、
便所を設置する際は水洗便所とし、
その汚水管を公共下水道に接続することが義務付けられています。
この選択肢は、「〇」です。
建築基準法施行令第23条第3項によると、
階段や傾斜路の幅を算定する際に、
手すりの幅が10cm以内であれば、
手すりは「ないもの」として扱うことができます
この選択肢は、「〇」です。
建築基準法施行令第22条によると、
居室の床が木造である場合、
床の高さを直下の地面から45cm以上とすることが求められますが、
納戸は「居室」には該当しないため、
40cmの高さでも適法とされています。
この選択肢は、「✕」です。
開口部が0.8㎡未満の場合は0.8㎡とする必要があります。
この選択肢は、「〇」です。
床下をコンクリートで覆い、防湿措置を施した場合には、
高さ制限(45㎝以上)の適用外となります。
法規には除外されるケースもあるので、
確認しておきましょう。
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03
木造2階建て、延べ面積100m2の一戸建て住宅の計画に関する記述のうち、建築基準法に適合しないものを選びます。
以下、法:建築基準法、令:建築基準法施行令とします。
法第31条に、「下水道法第2条第八号に規定する処理区域内においては、便所は水洗便所以外の便所としてはならない」と規定があります。また水洗便所について、かっこ書きに「汚水管が下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に連結されたものに限る」とも記載があります。
よって、設問の記述は正しいです。
階段に変わる傾斜路の構造については、令第26条1項に規定があります。
また、同条2項に「前3条の規定は、前項の傾斜路に準ずる」とあることから、第23条から第25条の規定も準ずる必要があります。
令第23条3項に「階段及びその踊場に手すり等が設けられた場合における階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する」とあり、この条文は傾斜路にも準用できます。
よって、設問の記述は正しいです。
最下階の居室の床が木造である時の床の高さについて、令第22条に規定がありますが、これは居室の場合で、非居室の床の高さについては法的基準はありません。
設問の納戸は非居室にあたるため、建築基準法上は40cmでも問題ありません。
よって、設問の記述は正しいです。
床を木造とした、1階の居室であった場合は、直下の地面からその床の上面までを45cmにする必要があるので、間違えないようにしましょう。
法第28条に、火を使用する器具を設けた調理室には、換気設備を設けることが規定されていますが、「政令で定めるものを除く」と緩和規定があります。
この緩和については、令第20条の3に規定があり、同条1項二号「住戸に設けられた調理室(中略)で、当該調理室の床面積の10分の1(0.8㎡未満のときは、0.8㎡とする)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けたもの」が該当します。
設問は、7㎡の調理室に0.7㎡の開口で、床面積の10分の1はクリアしていますが、0.8㎡を確保できていないので、緩和は適応されず、換気設備が必要となります。
よって、設問の記述は誤りです。
最下階の居室の床が木造である時の床の高さについて、令第22条に規定がありますが、同条のただし書きに「床下をコンクリートで覆った場合は、この限りではない」とあります。
設問の場合、この条文は適応されず、床の高さの法的な規制はありません。
よって、設問の記述は正しいです。
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