二級建築士 過去問
令和5年(2023年)
問29 (学科2(建築法規) 問4)
問題文
ただし、常時開放された開口部は図中に示されているもののみとし、居室については、国土交通大臣が定めた構造方法は用いないものとする。
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問題
二級建築士試験 令和5年(2023年) 問29(学科2(建築法規) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、常時開放された開口部は図中に示されているもののみとし、居室については、国土交通大臣が定めた構造方法は用いないものとする。
- 18.0m3/時
- 21.0m3/時
- 28.5m3/時
- 30.0m3/時
- 31.5m3/時
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、建築基準法におけるホルムアルデヒドに関する技術的基準に基づいて、必要な有効換気量を計算するものです。
令20条の8より有効換気量を算出します。
有効換気量 Vr = nAh
n:住宅は0.5/その他0.3
A:居室の床面積
h:居室の天井の高さ
本設問では集会室、集会室にある収納、玄関廊下が居室に該当するため、居室の床面積は以下です。
24㎡+2㎡+2㎡+10㎡ = 38㎡
有効換気量Vrは
Vr = 0.3 × 38㎡ × 2.5m
= 28.5 ㎥
よって28.5㎥が正解となります。
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02
これは、建築基準法における換気量についての問題です。
この選択肢は、「✕」です。
この選択肢は、「✕」です。
この選択肢は、「〇」です。
必要有効換気量Vrは、
「n(換気回数)×A(居室の床面積)×h(居室の天井の高さ)」
で求められます。
n:住宅の場合は「0.5」、その他の場合は「0.3」 → 0.3
A:集会室、集会室の収納、玄関廊下が該当 → 38㎡
h:2.5m
よって、必要有効換気量は、28.5㎥/時となります。
この選択肢は、「✕」です。
この選択肢は、「✕」です。
公式と、その求め方を押えておきましょう。
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03
ホルムアルデヒドに関する技術的基準は、建築基準法施行令第20条の8に記載があります。
設置するのは機械換気設備なので、同条1項一号イに必要換気量の計算式を使います。
Vr=n×Ah
Vr:1時間当たりの必要換気量(㎥/h)
n :1時間当たりの換気回数(回/h)
住宅等の居室の時は0.5
上記以外の居室は0.3
A :居室の面積(㎡)
h :居室の天井高さ(m)
また、第20条の7に、この条文がある節における居室について「常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む」とあります。
よって、集会室と、常時開放された開口部で繋がる、玄関・廊下と収納を合計した38㎡が居室の面積Aになります。
設問の用途は集会場なので、住宅等には当てはまりませんので、換気回数nは0.5になります。
Vr=0.3×38×2.5=28.5
よって、必要有効換気量は28.5㎥/hとなります。
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