二級建築士 過去問
令和3年(2021年)
問49 (学科2(建築法規) 問24)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 問49(学科2(建築法規) 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
- 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、ホテルの客室は、「建築物特定施設」に該当する。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする住宅の維持保全の期間は、建築後30年以上でなければならない。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする一戸建ての専用住宅の規模は、少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が40m2以上であり、原則として、床面積の合計が75m2以上でなければならない。
- 「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内の宅地造成において、宅地以外の土地を宅地にするために行う切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2mの崖を生ずることになるもので、当該切土をする土地の面積が500m2の場合は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 「都市計画法」上、都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造2階建て、延べ面積100m2の住宅を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.正しいです。
第2条1項第十六項号で「建築物特定施設」が定義されており、
令6条にて「ホテルの客室」がそれに該当することが明記されています。
2.正しいです。
第6条1項第五号ロにおいて、長期優良住宅建築等計画の基準は
「建築後の住宅の維持保全の期間が三十年以上であること」が明記されています。
3.正しいです。
第6条1項第二号において規模に関する認定基準に触れられており、
規則4条に「一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が40m2以上であり、
原則として、床面積の合計が75m2以上」の内容が記載されています。
4.間違いです。
「宅地造成」の定義については令3条に示されており、崖については2mを超えるもの、面積については500㎡を超えるものが対象となっています。
問題文の規模ではこれに該当しないため「宅地造成」に当てはまらず、
許可も必要ありません。
5.正しいです。
第53条により、都市計画施設の区域内において「建築物の建築」を行う場合は
許可を受ける必要があります。
小規模な建築物であれば「軽易な行為」として緩和されますが、
令37条の法文を読み解いても問題の規模の建築物は「軽易な行為」に該当せず、
許可が必要です。
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02
1 〇
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第条18項より、ホテルおよびこれらに付随する建築物特定施設を特定建築物という、とあります。客室は付随するものと考えられるので、正しいです。
2 〇
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条5項ロにより、建築後住宅の維持保全の期間が30年以上であること、とあります。正しいです。
3 〇
長期優良住宅建築等計画の認定基準より、住戸の少なくとも一の階の床面積が 40㎡を下回らないもの、一戸建ての住宅においては、床面積の合計が 75㎡以上(所管行政庁が55㎡を下回らない範囲で別に定める場合はその面積)としています。正しいです。
4 ×
宅地造成工事規制区域内の土地で宅地造成を行う場合、
・切土で、高さが2mを超える崖(30度以上の斜面)が発生する工事
・盛土で、高さが1mを超える崖が発生する工事
・切土と盛土を同時に行う時、盛土は1m以下でも切土と合わせて高さが2mを超える崖が発生する工事
・切土、盛土で生じる崖の高さに関係なく、宅地造成面積が500㎡を超える工事
いずれかの場合は都道府県知事党等の許可が必要です。
問題文は切土で2mも500㎡も超えていないので、許可の必要はありません。間違いです。
5 〇
都市計画法53条1項より、都市計画施設等の区域内に建築物を新築する場合は、原則として都道府県知事等の許可が必要となります。正しいです。
よって問の答えは 4 となります。
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03
誤っているのは、「宅地造成等規制法上、宅地造成工事規制区域内で、高さ2mの崖を生ずる切土を面積500m²について行う場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。」という記述です。
切土が規制対象となる基準は、高さが2mを超える崖を生ずる場合です。また、この高さの基準に当てはまらない盛土・切土について面積で判断する場合は、500m²を超える場合が対象です。
この選択肢は「高さ2m」「面積500m²」で、どちらも「超える」には当たりません。そのため、この条件だけでは許可が必要となる規模の宅地造成には該当しません。現在の「宅地造成及び特定盛土等規制法」でも、この規模の基準は同じです。
この記述は適切です。
「建築物特定施設」とは、高齢者や障害者などが建築物を利用するときに、移動しやすさや使いやすさを確保する必要がある施設をいいます。
具体的には、出入口、廊下、階段、エレベーター、便所などのほか、ホテルまたは旅館の客室も建築物特定施設として定められています。
この記述は適切です。
長期優良住宅は、長い期間にわたって良好な状態で使える住宅を目指す制度です。
長期優良住宅建築等計画の認定基準では、建築後の住宅について、維持保全の期間を30年以上とすることが求められています。
維持保全とは、住宅の状態を定期的に点検し、必要に応じて修繕などを行うことです。
この記述は適切です。
一戸建ての専用住宅について長期優良住宅の認定を受ける場合は、原則として、
床面積の合計が75m²以上
であり、さらに、
少なくとも一つの階の床面積が40m²以上
である必要があります。この40m²を計算するときは階段部分の面積を除きます。
なお、床面積の合計については、地域の実情に応じて所管行政庁が別の基準を定めることができるため、問題文では「原則として75m²以上」とされています。
この記述が誤りです。
切土によって規制対象となるのは、高さが2mを超える崖を生ずる場合です。
「2mを超える」なので、
高さ2mちょうど
は、この基準には該当しません。
また、高さの基準などに該当しない盛土や切土が面積によって規制対象になるのは、その土地の面積が500m²を超える場合です。
したがって、
高さ=2m
面積=500m²
では、どちらも「超える」条件を満たしていません。
なお、問題文の「宅地造成等規制法」は現在、「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改められています。2023年5月26日に改正法が施行され、一般に「盛土規制法」と呼ばれています。現在の法律でも、この場合の基準は「2mを超える」「500m²を超える」とされています。
この記述は適切です。
都市計画道路や都市計画公園などの都市計画施設の区域内で建築物を建築する場合は、原則として都道府県知事等の許可が必要です。
ここで注意したいのは、
地階がない
2階建て
木造
という条件です。
これらは「許可がいらない条件」ではありません。
このような、移転や除却が比較的しやすい建築物は、一定の条件を満たせば、都市計画法第54条により許可しなければならない建築物に該当します。つまり、許可を受けやすくするための基準であって、許可そのものが不要になるわけではありません。
この問題では、それぞれの法律にある数値や言葉の違いを正確に読むことが重要です。
バリアフリー法では、ホテルや旅館の客室は建築物特定施設に含まれます。
長期優良住宅では、維持保全期間は30年以上とし、一戸建ての専用住宅は原則として床面積75m²以上、少なくとも一つの階が40m²以上であることが求められます。
都市計画施設の区域内で住宅を建築する場合は、木造2階建てで地階がなくても、原則として都市計画法による許可が必要です。
一方、盛土規制における切土では、「2m以上」ではなく「2mを超える」こと、面積についても「500m²以上」ではなく「500m²を超える」ことがポイントです。
したがって、高さ2m、面積500m²の切土について「原則として都道府県知事の許可が必要」としている記述が誤りです。
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