二級建築士 過去問
令和3年(2021年)
問48 (学科2(建築法規) 問23)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 問48(学科2(建築法規) 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築物の耐震改修の計画が建築基準法第6条第1項の規定による確認を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第6条第1項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。
- 耐震改修には、地震に対する安全性の向上を目的とした敷地の整備は含まれない。
- 建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を所管行政庁から受けた者は、当該建築物(基準適合認定建築物)、その敷地又は広告等に、所定の様式により、当該建築物が認定を受けている旨の表示を付することができる。
- 通行障害建築物は、地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのあるものとして政令で定める建築物である。
- 要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、所定の期限までに所管行政庁に報告しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.正しいです。
法17条における計画の認定に関する法文の10項の内容が
問題文となっています。
2.間違いです。
法2条2項の「耐震改修」の定義の箇所で地震に対する安全性の向上を目的とした敷地の整備が含まれることが明記されています。よって問題文は間違いです。
3.正しいです。
法22条における建築物の地震に対する安全性に係る認定に関する法文の内容が
問題文となっています。
4.正しいです。
法5条3項第二号の法文の中に示される建築物のことであり、
かっこ書きにて「通行障害建築物」として定義されています。
5.正しいです。
法7条における要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務に関する
法文が問題文の内容となっています。
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02
1 〇
耐震改修の促進に関する法律第17条10より、所管行政庁が計画の認定をした場合は、建築基準法第6条の規定による確認済証の交付があったものとみなすとあります。正しいです。
2 ×
同法律第2条の定義より、耐震改修とは敷地の整備をすることをいう、とあります。間違いです。
3 〇
同法第22条より、認定を受けたものはその旨の表示を付することができるとあります。正しいです。
4 〇
同法第5条の3の二にて、通行障害建築物の用語の意味が記載されています。問題文通りのため正しいです。
5 〇
同法第7条にて、要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を期限内に所轄行政庁に報告しなければならない、とあります。正しいです。
よって問の答えは 2 となります。
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03
誤っているのは、「耐震改修には、地震に対する安全性の向上を目的とした敷地の整備は含まれない。」という記述です。
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」では、耐震改修とは、地震に対する安全性を高めるために行う増築、改築、修繕、模様替、一部の除却だけでなく、敷地の整備も含むと定められています。
この記述は適切です。
耐震改修の計画について所管行政庁の認定を受けた場合、その計画が建築基準法による建築確認を必要とするものであれば、確認済証の交付があったものとみなされます。
つまり、耐震改修促進法による計画認定と建築確認の手続きを重ねて行う負担を減らす仕組みです。
この記述が誤りです。
法律では「耐震改修」を、地震に対する安全性を高めることを目的として行う、
・増築
・改築
・修繕
・模様替
・一部の除却
・敷地の整備
と定めています。
したがって、地震に対する安全性の向上を目的とした敷地の整備も耐震改修に含まれます。
「含まれない」としている点が誤りです。
この記述は適切です。
建築物の所有者は、その建築物が耐震関係の基準などに適合している場合、所管行政庁に認定を申請できます。
認定を受けた建築物は基準適合認定建築物と呼ばれます。
認定を受けた者は、その建築物だけでなく、その敷地や建築物の利用に関する広告などにも、認定を受けている旨の表示を付けることができます。
この記述は適切です。
大地震で道路沿いの建築物が倒壊すると、建物が道路をふさいで避難や救援活動の妨げになることがあります。
このように、地震で倒壊した場合に、敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の人の円滑な避難を困難にするおそれがあるものとして政令で定められた建築物を、通行障害建築物といいます。
この記述は適切です。
要安全確認計画記載建築物は、地震が起きたときの安全確保のため、特に耐震性の確認が必要とされている建築物です。
その所有者には、
耐震診断を行うこと
そして、
その結果を定められた期限までに所管行政庁へ報告すること
が義務付けられています。
この問題では、耐震改修促進法における「耐震改修」の意味を正しく理解することがポイントです。
耐震改修は、建築物そのものを補強する工事だけではありません。
地震に対する安全性を高めることを目的とする、
増築、改築、修繕、模様替、一部の除却、敷地の整備
まで含まれます。
また、耐震改修計画の認定には建築確認との手続きをまとめる特例があり、基準適合認定建築物には認定を受けた旨を表示できます。
通行障害建築物は、倒壊によって道路をふさぎ、避難を妨げるおそれのある建築物です。要安全確認計画記載建築物の所有者には、耐震診断とその結果の報告が義務付けられています。
したがって、「耐震改修には敷地の整備は含まれない」とする記述が誤りです。
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