二級建築士 過去問
令和3年(2021年)
問47 (学科2(建築法規) 問22)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 問47(学科2(建築法規) 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築士事務所の開設者は、建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理の業務について、建築主と契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、重要事項の説明を行わなければならない。
- 建築士事務所に属する建築士が当該建築士事務所の業務として作成した設計図書又は工事監理報告書で、建築士事務所の開設者が保存しなければならないものの保存期間は、当該図書を作成した日から起算して15年間である。
- 建築士事務所を管理する専任の建築士が置かれていない場合、その建築士事務所の登録は取り消される。
- 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300m2を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
- 建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築工事の指導監督のみを業として行おうとするときであっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、登録を受けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.間違いです。
問題文は建築士法第24条の7の重要事項の説明等における法文に関係する文章ですが、「建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理の業務について」の箇所が間違いであり、代理の業務で重要事項の説明をすることはできません。
2.正しいです。
法24条の4に帳簿の備付け等及び図書保存に関する法文があり、
建築士事務所の業務に関する図書は保存する必要があり(2項)、
その期間は15年です。(規則21条5項)
3.正しいです。
法24条1項により、建築事務所の開設者は必ず専任の建築士を置かなければならないことが示されています。
4.正しいです。
法24条の3の再委託の制限に関する法文の内容が問題文となっています。
5.正しいです。
法23条1項の法文の内容が問題文となっています。
法文中、各業務内容が並列して書かれていますが
その中の「指導監督」のみであっても建築士事務所の登録は必要です。
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02
1 ×
建築士法第24条の7にて、建築士事務所の開設者は、設計受託契約および工事管理受託契約を建築主と締結しようとするときは、契約の履行に関する事項が記載された書面を交付して説明をしなければならない(重要事項説明)とありますが、手続きの代理の業務について重要事項説明の義務はありません。間違いです。
2 〇
建築士法第24条の4にて、建築士事務所の開設者は業務に関する図書を、各事業年度の末日をもって閉鎖した日の翌日から起算して15年間当該帳簿の保存を行わなければならないとあります。正しいです。
3 〇
建築士法第24条にて、建築士事務所の開設者は専任の建築士を置かなければならないとあります。違反すると認可を受けている都道府県知事から登録抹消の処分が下ります。正しいです。
4 〇
建築士法第24条の3再委託の制限にて、委託を受けた設計業務等を、他の設計事務所の開設者に委託してはならない、とあります。正しいです。
5 〇
建築士法第23条において、建築工事の指導監督を行う際は建築士事務所について、都道府県の登録を受けなければならないとあります。正しいです。
※その他に、建築工事契約に関する事務、建築物に関する調査もしくは鑑定なども登録を受ける必要があります。
よって問の答えは 1 となります。
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03
誤っているのは、「建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理の業務について、建築主と契約を締結しようとするときは、あらかじめ重要事項の説明を行わなければならない。」という記述です。
建築士法で契約前の重要事項説明が必要なのは、設計受託契約または工事監理受託契約を締結しようとする場合です。
確認申請など、建築に関する法令や条例に基づく手続の代理だけを委託する契約は、この重要事項説明の対象ではありません。
この記述が誤りです。
建築士が行う業務には、設計や工事監理だけでなく、建築確認の申請などの法令・条例に基づく手続の代理も含まれています。
しかし、建築士法第24条の7による重要事項説明が必要なのは、
設計受託契約
または
工事監理受託契約
を建築主と締結しようとするときです。
したがって、手続の代理だけの契約についてまで、契約前の重要事項説明が必要としている点が誤りです。
この記述は適切です。
建築士事務所の開設者は、一定の設計図書や工事監理報告書を保存しなければなりません。
保存期間は、その図書を作成した日から15年間です。
設計図書には、配置図、各階平面図、立面図、断面図、構造に関する図面など、法令で定められたものが含まれます。
この記述は適切です。
建築士事務所には、事務所を管理する専任の管理建築士を置かなければなりません。
管理建築士を置いていない場合は、建築士事務所として必要な登録要件を欠くことになります。
この場合、都道府県知事は、その建築士事務所の登録を取り消さなければならないとされています。
この記述は適切です。
延べ面積が300m²を超える建築物の新築工事について、設計や工事監理を受託した建築士事務所は、その業務を丸ごと別の建築士事務所へ任せることはできません。
これは、委託者が認めている場合でも同じです。
建築士法では、設計または工事監理の業務をそれぞれ一括して再委託することを禁止しています。
なお、すべての再委託が禁止されているわけではなく、条件を満たした一部の業務を他の建築士事務所へ委託することまで禁止しているわけではありません。
この記述は適切です。
建築士事務所の登録が必要になる業務は、設計や工事監理だけではありません。
建築士法では、
建築工事の指導監督
も、建築士事務所の登録が必要となる「設計等」の業務に含まれています。
そのため、他人から依頼を受け、報酬を得て、建築工事の指導監督だけを継続して業務として行う場合でも、建築士事務所を定めて登録を受ける必要があります。
この問題では、建築士事務所の登録が必要な業務と、重要事項説明が必要な契約を区別することが重要です。
建築工事の指導監督や法令に基づく手続の代理は、報酬を得て業として行う場合、建築士事務所の登録が必要となる業務に含まれます。
一方、契約前の重要事項説明については、すべての建築士事務所の業務が対象になるわけではありません。
重要事項説明が必要なのは、設計受託契約または工事監理受託契約を締結しようとする場合です。
また、一定の設計図書や工事監理報告書は作成日から15年間保存し、建築士事務所には専任の管理建築士を置かなければなりません。
さらに、延べ面積300m²を超える建築物の新築工事に係る設計や工事監理を、委託者の許諾があっても一括して別の建築士事務所へ再委託することは禁止されています。
したがって、手続の代理の契約についても重要事項説明が必要であるとしている記述が誤りです。
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