二級建築士 過去問
令和3年(2021年)
問45 (学科2(建築法規) 問20)

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問題

二級建築士試験 令和3年(2021年) 問45(学科2(建築法規) 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 防火地域及び準防火地域以外の区域内における木造3階建ての一戸建て住宅(住宅以外の用途に供する部分はない。)について、指定確認検査機関が建築基準法第6条の2第1項による確認をする場合においては、消防長又は消防署長の同意が必要である。
  • 建築基準法第3条第2項の規定により一部の建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、同条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、引き続き、建築基準法令の規定は、適用しない。
  • 高さ6mの観覧車を築造する場合においては、建築基準法第20条の規定が準用される。
  • 特定行政庁は、国際的な規模の競技会の用に供することにより1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においても、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければ、その建築を許可することはできない。
  • 建築基準法の構造耐力や防火区画等の規定に違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主にも罰則が適用される。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 ×

法第93条より、許可に関する同意等の記載の中で防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事若しくは指定確認検査機関が第87条の4において準用する第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。とあります。つまり問題文の建築物においては同意が必要ないため、間違いです。

2 〇

法第3条2項に基づく一部の建築基準の規定適応外の建物で、政令で定める範囲内において、増築、改築、大規模の修繕又は模様替えをする場合は、同条3項の3および4は適応されず、引き続き建築基準適応外でも増改築等は可能になります、正しいです。

※既存不適格建物および重要文化財等の問題になりますが、条文をみると複雑なので法86の7も参考にしながら解いてみてください。

3 〇

令第138条にて、観覧車は工作物に該当します。法88条にて、工作物に関しては法第20条の規定が準用されるとあります。正しいです。

4 〇

法第85条第5項において、1年以内の期間であれば緩和される規定がありますが、1年を超えて使用する場合はこの規定は適応されません。正しいです。

5 〇

建築主が違反を知っていて設計施工を指示した場合は、罰則対象者は建築主、設計者、工事施工者となります。正しいです。

よって問の答えは 1 となります。

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02

1.間違いです。

法93条に許可または確認に関する消防庁等の同意等に関する記載がありますが、「防火地域又は準防火地域以外の区域における住宅」又は「指定確認検査機関が建築基準法第6条の2第1項による確認をする場合」は規定による確認をする必要はないことが示されているため、問題文の条件では消防長又は消防署長の同意は必要ありません。

2.正しいです。

法第3条第2項では既存建築物の規制緩和に関する内容が記載されており、

問題文の条件では建築基準法令の規定は適用されません。

3.正しいです。

令138条により観覧車は工作物に該当し、法88条において工作物の建築基準法への準用への記載があります。

法文中にて法20条は工作物にも適用されることが示されているため、

問題文は正しい内容となります。

4.正しいです。

法85条において仮設建築物に対する制限の緩和に関する法文が記載されており、

6項に問題文の内容が示されています。

5.正しいです。

法98条2項によりその違反が建築主の故意であった場合、

建築主に対しても罰則がかかることが法文中に示されています。

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03

誤っているのは、「防火地域及び準防火地域以外の区域内における木造3階建ての一戸建て住宅について、指定確認検査機関が確認をする場合、消防長又は消防署長の同意が必要である。」という記述です。

建築基準法では、建築確認をするとき、原則として消防長または消防署長の同意が必要です。

しかし、防火地域・準防火地域以外にある一戸建て住宅は、この消防同意の対象から除かれています。木造3階建てであっても、一戸建て住宅であることに変わりはありません。

この場合、指定確認検査機関は消防長または消防署長へ通知する必要がありますが、同意を得る必要はありません。

選択肢1. 防火地域及び準防火地域以外の区域内における木造3階建ての一戸建て住宅(住宅以外の用途に供する部分はない。)について、指定確認検査機関が建築基準法第6条の2第1項による確認をする場合においては、消防長又は消防署長の同意が必要である。

この記述が誤りです。

建築確認では、原則として消防長または消防署長の同意を得る必要があります。

ただし、防火地域・準防火地域以外にある一戸建て住宅は例外です。長屋や共同住宅などは除かれますが、本問は一戸建て住宅なので、この例外に当てはまります。

したがって、木造3階建てであっても、消防長または消防署長の同意は必要ありません。

ただし、消防機関とまったく関係がなくなるわけではありません。指定確認検査機関は、確認の申請を受けたことを消防長または消防署長へ通知する必要があります。

選択肢2. 建築基準法第3条第2項の規定により一部の建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、同条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、引き続き、建築基準法令の規定は、適用しない。

この記述は適切です。

昔の基準には適合していたものの、その後の法改正などによって現在の基準には合わなくなった建築物を、既存不適格建築物といいます。

通常、増築や大規模な修繕などをすると、現在の基準への適合が必要になることがあります。

しかし、建築基準法第86条の7では、政令で定める範囲内の増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替であれば、一定の規定について既存不適格の扱いを続けられる特例が設けられています。

したがって、本問の条件では、従来適用されていなかった対象規定について、引き続き適用を受けないことができます。

選択肢3. 高さ6mの観覧車を築造する場合においては、建築基準法第20条の規定が準用される。

この記述は適切です。

観覧車は、建築物そのものではありませんが、建築基準法で規制される工作物に含まれます。

建築基準法施行令では、原動機を使用して回転運動をする観覧車などを対象となる工作物として定めています。観覧車については、この規定に高さの下限は定められていません。

さらに、建築基準法第88条では、このような工作物について第20条の構造耐力に関する規定を準用することとしています。

したがって、高さ6mの観覧車にも構造上の安全に関する規定が適用されます。

選択肢4. 特定行政庁は、国際的な規模の競技会の用に供することにより1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においても、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければ、その建築を許可することはできない。

この記述は適切です。

仮設興行場は、通常は一時的に使用する建築物です。

しかし、国際的な規模の会議や競技会などのために1年を超えて使用する特別な必要がある場合は、特定行政庁が必要な期間を定めて建築を許可できる制度があります。

この許可をする場合には、安全上、防火上、衛生上支障がなく、公益上やむを得ないことに加えて、あらかじめ建築審査会の同意を得る必要があります。

したがって、特定行政庁だけの判断で許可することはできません。

選択肢5. 建築基準法の構造耐力や防火区画等の規定に違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主にも罰則が適用される。

この記述は適切です。

建築基準法では、構造耐力や防火区画など、安全や防火に関する重要な規定に違反した場合、原則として、その違反に関係した設計者や工事施工者が罰則の対象になります。

さらに、その違反が建築主の故意によるものであれば、設計者や工事施工者だけでなく、建築主にも罰則が適用されます。

たとえば、建築主が違反であることを知りながら意図的に違反させたような場合には、建築主も責任を負うことになります。

まとめ

この問題では、建築基準法のさまざまな手続や特例を正確に区別することがポイントです。

既存不適格建築物は、一定の範囲内で増築などをしても、対象となる規定について既存不適格の扱いを続けられる場合があります。

観覧車は工作物ですが、構造耐力に関する建築基準法第20条が準用されます。

国際的な競技会などのため1年を超えて使う仮設興行場を許可する場合には、あらかじめ建築審査会の同意が必要です。

また、構造耐力や防火区画などの違反が建築主の故意による場合は、設計者や工事施工者だけでなく建築主も罰則の対象になります。

一方、防火地域・準防火地域以外にある一戸建て住宅は、建築確認の際の消防長・消防署長の同意が不要です。木造3階建てであっても、この点は変わりません。

したがって、消防長または消防署長の同意が必要であるとする記述が誤りです。

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