二級建築士 過去問
令和3年(2021年)
問44 (学科2(建築法規) 問19)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 問44(学科2(建築法規) 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- 準防火地域内において木造建築物として新築する場合、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とすることができる。
- 準防火地域内において建築物に附属する高さ2mを超える塀を設ける場合、その塀は、当該建築物の構造にかかわらず、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
- 防火地域内において外壁を耐火構造として新築する場合、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- 建築物が「準防火地域」と「防火地域及び準防火地域として指定されていない区域」にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
- 準防火地域内において建築物を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 〇
法第62条2項にて、準防火地域内にある木造建築物等は外壁及び軒裏の延焼のおそれのある部分を防火構造とし~(略)、とあります。正しいです。
2 ×
法第61条にて、建築物に付随する高さ2mを超える塀は不燃材料で造り、又はおおわなければならないとありますが、木造建築物等に適応されます。木造等以外の建物に関しては規制はありませんので、構造に関わらず、という説明は間違いです。
3 〇
民法規定で、隣地境界線から50cm以上離して建築しなければならないという規定がありますが、これは延焼防止の目的があるため、外壁が耐火構造であれば隣地境界線に接して建物を設けることが可能です。建築基準法での規定はありません。正しいです。
※ただ通常は足場の設置や通行通路の問題で、境界線から一定距離離すのが一般的です。
4 〇
防火地域の規定は土地ではなく建物がどうか、という目線で判断されます。建物が一部でも掛かっていればより厳しい方の規定が採用されます。面積比率や土地は関係ありません。正しいです。
5 〇
令第136条の2の2にて、準防火地域内においては、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの、火の粉により屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであることとあります。正しいです。
よって問の答えは 2 となります。
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02
1.正しいです。
法63条2項により、準防火地域内の木造建築物はその外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を不燃材料とすることが示されています。
問題文の防火構造は不燃材料よりも高性能の材料であるため、正しい文章です。
2.間違いです。
法62条2項により、準防火地域内の木造建築物等の高さ2mを超える塀を設ける場合は延焼の恐れのある部分を不燃材料とすることが記載されています。
問題文中の「当該建築物の構造にかかわらず」の部分が間違いとなります。
3.正しいです。
法63条における、隣地境界線い接する外壁に関する法文が問題文の文章となっています。
4.正しいです。
法67条における、建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置についての法文で問題文の内容が記載されています。
つまりは防火上厳しい条件の地域の規定が敷地全体に採用されるということです。
5.正しいです。
法63条に防火地域又は準防火地域の建築物の屋根の構造についての記載があります。
令136条の2の2の技術的基準の中に、問題文の文章が記載されています。
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03
誤っているのは、「準防火地域内において建築物に附属する高さ2mを超える塀を設ける場合、その塀は、当該建築物の構造にかかわらず、延焼防止上支障のない構造としなければならない。」という記述です。
準防火地域で高さ2mを超える門や塀に「延焼防止上支障のない構造」が求められるのは、木造建築物等に附属するものです。木造以外の建築物に附属する門や塀まで、建築物の構造にかかわらず一律にこの規制を受けるわけではありません。
この記述は適切です。
準防火地域内にある木造建築物等のうち、地階を除く階数が2以下で、延べ面積が500m²以下のものについては、一定の技術的基準に適合させることで建築できます。
その基準の一つとして、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とする方法があります。
この共同住宅は2階建て、延べ面積200m²なので、この範囲に入ります。したがって、外壁と軒裏の延焼のおそれのある部分を防火構造とすることができます。
この記述が誤りです。
準防火地域で高さ2mを超える門や塀について「延焼防止上支障のない構造」が必要になるのは、木造建築物等に附属するものです。
一方、準防火地域にある木造建築物等以外の建築物に附属する門や塀は、この規定の対象から除かれています。
したがって、問題文のように「建築物の構造にかかわらず」必要であるとしている点が誤りです。
この記述は適切です。
防火地域または準防火地域内の建築物で、外壁が耐火構造である場合、その外壁は隣地境界線に接して設けることができます。
これは建築基準法第63条に定められている特例です。
したがって、防火地域内で耐火構造の外壁を隣地境界線に接して設けることは認められています。
この記述は適切です。
一つの建築物が準防火地域と、何も指定されていない区域にまたがっている場合は、原則として建築物全体に準防火地域の規定を適用します。
ただし、準防火地域外の部分を防火壁で区画した場合には、その防火壁より外側の部分について例外があります。
問題文では防火壁はないとされているため、建築物全体に準防火地域の規定が適用されます。
この記述は適切です。
防火地域や準防火地域では、周囲の建築物で火災が起きたときに飛んでくる火の粉によって屋根から火災が広がらないようにする性能が求められます。
原則として屋根は、市街地における通常の火災による火の粉に対して、
防火上有害な発炎をしないこと
さらに、
屋内に達するような防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないこと
が必要です。
この問題では、準防火地域における木造建築物と、門・塀の規制を区別することが重要です。
2階建て、延べ面積200m²の木造共同住宅では、外壁や軒裏の延焼のおそれのある部分を防火構造とする方法が認められています。
防火地域または準防火地域では、外壁が耐火構造であれば、隣地境界線に接して設けることができます。
また、建築物が準防火地域と指定のない区域にまたがり、防火壁もない場合は、建築物全体に準防火地域の規定が適用されます。
屋根についても、火の粉によって発炎したり、屋内まで達する有害な損傷が生じたりしない性能が必要です。
一方、高さ2mを超える塀について、準防火地域で延焼防止上支障のない構造が求められるのは、木造建築物等に附属する場合です。
したがって、「建築物の構造にかかわらず」としている記述が誤りです。
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