二級建築士 過去問
令和3年(2021年)
問40 (学科2(建築法規) 問15)

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問題

二級建築士試験 令和3年(2021年) 問40(学科2(建築法規) 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)、建蔽率及び敷地面積に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
  • 昇降機塔の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の場合においては、その部分の床面積の合計は、延べ面積に算入しない。
  • 宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。
  • 近隣商業地域(都市計画で定められた建蔽率は8/10)内、かつ、防火地域内で、特定行政庁による角地の指定のある敷地において、耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は9/10である。
  • 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、100m2を超えてはならない。
  • 老人ホームの共用の廊下の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.間違いです。

昇降機塔の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下で緩和されるのは建築物の高さです。(令2条1項六号)

床面積での緩和ではありません。

2.間違いです。

令2条3項により、床面積が緩和される条件は宅配ボックス設置部分の1/100(六)を限度とした面積です。

問題文の1/50では限度を超えるため間違いです。

3.間違いです。

法53条3項により防火地域の耐火建築物に建蔽率が1/10加えることができるという緩和は「建蔽率の限度が8/10とされている地域外」が対象です。

ですので、問題文の内容は緩和の対象とならず建蔽率9/10とすることはできません。

4.間違いです。

法53条の2 2項により、「用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度」は200㎡です。

問題文の100㎡という記載は間違いです。

5.正しいです。

法52条6項により、老人ホームの共用の廊下もしくは階段の用に供する部分の床面積は容積率に算入しないことが記載されており、正しい文章です。

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02

正しいものを選ぶ問題なので注意してください

1 ×

令第2条において、昇降機塔部分の水平投影面積が当該建物の建築面積の1/8以下においては高さ(12m以下まで)、および階数には算出しないとなっています。

延べ床面積に算入しないということはありません。間違いです。

2 ×

宅配ボックスの床面積は、建物の床面積の合計の1/100を限度として延べ床面積に参入しなくてよいとなっています。

1/50ではありません、間違いです。

3 ×

防火地域内で耐火建築物の場合(①)特定行政庁による角地の指定のある敷地(②)においては、定められた建蔽率に1/10ずつ緩和が認められています

ただし8/10以外の地域は除くとされていますので、問題文の敷地は緩和の対象外となります。間違いです。

4 ×

第53条の2において、敷地面積の最低限度を定める場合200㎡を超えてはならないとなっています。間違いです。

5 〇

法第52条において、老人ホーム福祉ホームその他これらに類するものに関しては、共用の廊下もしくは階段の用に供する部分の床面積は、参入しないとあります。正しいです。

よって問の答えは 5 となります。

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03

正しいのは、「老人ホームの共用の廊下の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。」という記述です。

ここでいう「延べ面積」は、容積率を計算するときの基礎となる延べ面積です。

建築基準法では、共同住宅や老人ホームなどの共用の廊下・階段の床面積は、容積率を計算するときの延べ面積に算入しないこととされています。

選択肢1. 昇降機塔の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の場合においては、その部分の床面積の合計は、延べ面積に算入しない。

この記述は誤りです。

昇降機塔などの屋上部分について、水平投影面積が建築面積の1/8以下である場合に適用されるのは、主に階数の算定に関する特例です。

この条件を満たすからといって、その屋上部分の床面積が当然に容積率算定上の延べ面積から除かれるわけではありません。建築基準法施行令では、1/8以下の昇降機塔などを階数に算入しないことが定められています。

したがって、「1/8以下なら床面積を延べ面積に算入しない」としている点が誤りです。

選択肢2. 宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。

この記述は誤りです。

宅配ボックスを設ける部分には、容積率を計算するときの延べ面積から除外できる特例があります。

ただし、その限度は、

各階の床面積の合計の1/100

です。

問題文では1/50としているため、割合が大きすぎます。

選択肢3. 近隣商業地域(都市計画で定められた建蔽率は8/10)内、かつ、防火地域内で、特定行政庁による角地の指定のある敷地において、耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は9/10である。

この記述は誤りです。

通常、特定行政庁が指定した角地では、建蔽率を1/10加算できる場合があります。

しかし、この建築物は、

・建蔽率の指定が8/10
防火地域内
耐火建築物

という条件を満たしています。

この場合は、建築基準法第53条の建蔽率制限そのものが適用されません。したがって、角地の緩和を加えて9/10が最高限度になるという考え方ではありません。

選択肢4. 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、100m2を超えてはならない。

この記述は誤りです。

用途地域に関する都市計画で敷地面積の最低限度を定める場合、その上限は、

200m²

です。

問題文では100m²としているため誤りです。

選択肢5. 老人ホームの共用の廊下の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。

この記述は正しいです。

容積率を計算するときは、建築物のすべての床面積をそのまま使うわけではなく、一定の部分を除外できる場合があります。

その一つとして、共同住宅または老人ホーム等の共用の廊下・階段の床面積があります。

これらは、容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しません。

まとめ

この問題では、容積率の算定から除外できる床面積と、建蔽率・敷地面積の特例を区別することがポイントです。

昇降機塔などの屋上部分についての1/8以下という条件は、床面積を除外する基準ではなく、主に階数を算定するときの基準です。

宅配ボックスの部分を容積率算定上の延べ面積から除外できる限度は、各階の床面積の合計の1/100です。

また、用途地域で定める敷地面積の最低限度は、200m²を超えることはできません。

建蔽率8/10の地域で、防火地域内の耐火建築物に該当する場合は、建蔽率の制限そのものが適用されないため、9/10が最高限度になるわけではありません。

一方、老人ホームの共用の廊下や階段の床面積は、容積率を計算するときの延べ面積に算入しません。

したがって、正しい記述は、「老人ホームの共用の廊下の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。」です。

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