二級建築士 過去問
令和3年(2021年)
問39 (学科2(建築法規) 問14)

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問題

二級建築士試験 令和3年(2021年) 問39(学科2(建築法規) 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

図のような敷地及び建築物(2階建て、延べ面積600m2)の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
問題文の画像
  • 料理店
  • 旅館
  • 貸本屋
  • 演芸場(客席の部分の床面積の合計が190m2
  • 消防署

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この過去問の解説 (3件)

01

法91条において「建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置」に関する法文があります。

敷地内に二つの用途地域またがって属している場合、「敷地の過半の属する地域」すなわち面積の大きいほうの用途地域の規定を敷地全体に適用することが決められています。

 

よって、計算すると、

準住居地域        400㎡

第一種中高層住居専用地域 420㎡

上記のようになり、第一種中高層住居専用地域の規定が適用されます。

 

別表第二の(は)欄を参照していきます。

1.料理店 ⇒ 建築物の用途が該当しないため建築不可

2.旅館 ⇒ 建築物の用途が該当しないため建築不可

3.貸本屋 ⇒ 建築物の用途は該当しますが、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超えるため建築不可です。

4.演芸場 ⇒ 建築物の用途が該当しないため建築不可

5.消防署 ⇒ 七の公益上必要な建築部物 

        令130の5の4に記載ありで建築可能

 

以上より、5が正解となります。

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02

2つの用途地域にまたがる場合は、敷地に対して過半に属する制限を受ける。(法第91条)とあります。

準住居地域が400㎡

第一種中高層住居専用地域が420㎡

となる為 第一種中高層の用途制限を受けます

法別表2より

1 料理店 不可

2 旅館  不可

3 貸本屋 500㎡以下のみ

4 演芸場 不可(準住居地域であれば200㎡以下は可能なので、床面積の記載はひっかけ)となり、新築できる建築物は5の消防署となります。

※準住居地域であれば4と5は両方建築可能なので、用途地域で迷っても消去法できっと中高層だなとわかる問題ではあります。

よって問の答えは 5 となります。

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03

新築することができるのは、「消防署」です。

この問題では、まず建築物そのものがどちらの用途地域にあるかではなく、敷地全体のうち、どの用途地域が過半を占めているかを確認します。

図から敷地面積を分けて考えると、

準住居地域の部分:400m²

第一種中高層住居専用地域の部分:420m²

となります。

したがって、敷地の過半を占めるのは第一種中高層住居専用地域です。用途地域が2つにまたがる場合、用途制限は原則として、敷地の過半が属する用途地域の規定を敷地全体に適用します。

そのため、各選択肢が第一種中高層住居専用地域で新築できるかを判断します。

選択肢1. 料理店

この建築物は新築できません。

第一種中高層住居専用地域では、一定の店舗や飲食店を、その用途に使う部分の床面積が500m²以内などの条件で建築できます。

ただし、建築基準法でいう「料理店」は、ここで認められる一般の「飲食店」とは別の用途として扱われます。

第一種中高層住居専用地域で建築できる建築物には含まれていないため、特定行政庁の許可を受けない条件では新築できません。

選択肢2. 旅館

この建築物は新築できません。

第一種中高層住居専用地域で建築できる建築物には、病院、学校、一定の店舗、公益上必要な建築物などがありますが、ホテルや旅館は含まれていません。

したがって、延べ面積600m²であることにかかわらず、この用途地域では原則として旅館を新築できません。

選択肢3. 貸本屋

この建築物は新築できません。

貸本屋は、第一種中高層住居専用地域で認められるサービス業の店舗に含まれます。

ただし、その用途に使う部分の床面積は、500m²以内でなければなりません。貸本屋は、第一種中高層住居専用地域で認められる店舗等の一つに含まれます。

問題の建築物は延べ面積600m²で、貸本屋として使用する建築物なので、500m²を超えます。

したがって、この規模の貸本屋は新築できません。

選択肢4. 演芸場(客席の部分の床面積の合計が190m2

この建築物は新築できません。

演芸場は、第一種中高層住居専用地域で建築できる用途には含まれていません。

問題では客席の床面積が190m²とされていますが、この数値によって第一種中高層住居専用地域で建築できるようになるわけではありません。

敷地の一部は準住居地域ですが、用途制限には敷地の過半を占める第一種中高層住居専用地域の規定が適用されます。

したがって、この演芸場も新築できません。

選択肢5. 消防署

この建築物は新築できます。

第一種中高層住居専用地域では、一定の公益上必要な建築物を建築することができます。

建築基準法施行令では、その中に、

税務署、警察署、保健所、消防署など

が定められています。

問題の建築物は2階建て、延べ面積600m²なので、ここで問題となる階数の条件にも抵触しません。

したがって、消防署は新築することができます。

まとめ

この問題で最初に確認するのは、敷地が2つの用途地域にまたがっていることです。

図から、

準住居地域:400m²

第一種中高層住居専用地域:420m²

となるため、第一種中高層住居専用地域が敷地の過半を占めます。

そのため、建築物が図のどちら側に配置されているかにかかわらず、用途制限については第一種中高層住居専用地域の規定で判断します。

料理店、旅館、演芸場は、この地域では原則として新築できません。

貸本屋は用途自体は認められますが、店舗部分500m²以内という条件があり、延べ面積600m²の本問では建築できません。

一方、消防署は公益上必要な建築物として第一種中高層住居専用地域で認められているため、新築できます。

したがって、新築することができる建築物は、「消防署」です。

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