二級建築士 過去問
令和3年(2021年)
問38 (学科2(建築法規) 問13)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 問38(学科2(建築法規) 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 工業専用地域内の「銀行の支店」
- 田園住居地域内の「地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店」
- 第二種住居地域内の「ぱちんこ屋」
- 第二種低層住居専用地域内の「日用品の販売を主たる目的とする店舗」
- 第一種低層住居専用地域内の「老人福祉センター」
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この過去問の解説 (3件)
01
用途地域内の建築物の制限については法別表第2に記載されている内容を確認しながら解いていきます。この手の問題は、暗記というよりは、いかに法令集を早く引くかに掛かっています。(用途地域が13あるので、全て覚えるのは効率的ではありません。それより「この辺に書いてあったかなー」くらいで大丈夫かと思います)
1 〇
工業専用地域内は、店舗等は物品販売店舗および飲食店以外の店舗は新築可能です。正しいです。
2 〇
田園住居地域内は、「地域で生産された農作物を〜」=農家レストランは500㎡以下であれば新築可能です。正しいです。
3 〇
第二種住居地域内のパチンコ屋、麻雀屋、勝馬投票券販売所等は、10,000㎡以下であれば新築可能です。正しいです。(300㎡のパチンコ屋というのはかなりコンパクトな店舗です)
4 ×
第二種低層住居専用地域内は、150㎡を超える日用品販売店舗は新築できません。延べ面積300㎡とありますので間違いです。
5 〇
第一種低層住居専用地域内は、600㎡以下の老人福祉センターであれば新築可能です。
正しいです。
よって問の答えは 4 となります。
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02
各用途地域での建築可能な建築物を確認するには別表第二を参照していきます。
1.正しいです。
(わ)欄の「工業専用地域内に建築してはならない建築物」の中に
「銀行の支店」は含まれていません。よって建築可能です。
2.正しいです。
(ち)欄の「田園住居地域内に建築することができる建築物」の四に「地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店」が含まれています。
500㎡以内が対象ですが、問題文の建築物は300㎡となっていますので、
建築可能です。
3.正しいです。
(へ)欄の「第二種住居地域内に建築してはならない建築物」の六に
「店舗」がありますが、「1万㎡を超える」という規模の指定があるため、
300㎡である問題文の建築物では該当せず、建築可能となります。
4.間違いです。
(ろ)欄の「第二種低層住居専用地域に建築することができる建築物」の二の
「店舗・飲食店その他」に「日用品の販売を主たる目的とする店舗」
(令130条の5の2の一)が該当しますが、150㎡以下の指定があります。
300㎡である問題文の建築物では規模を超えているため建築することはできません。
5.正しいです。
(い)欄の「第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物」の
九にある「公益上必要な建築物」についての説明が令130条の4にあり、
六に600㎡以内の老人福祉センターが記載されています。
問題文の建築物の規模に該当するため、建築可能となります。
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03
新築してはならないのは、「第二種低層住居専用地域内の『日用品の販売を主たる目的とする店舗』」です。
第二種低層住居専用地域では、日用品を販売する店舗などを建てることはできますが、その用途に使う部分の床面積は150m²以内で、3階以上をその用途に使わないことが条件です。
問題の建築物は2階建て、延べ面積300m²なので、この店舗を建築物全体に設ける場合は150m²を超えます。そのため、特定行政庁の許可を受けない限り新築できません。
この建築物は新築できます。
工業専用地域は工場のための地域なので、住宅、共同住宅、老人ホーム、物品販売店、飲食店など、多くの用途が禁止されています。
しかし、銀行の支店は、工業専用地域で禁止されている建築物には含まれていません。
銀行の支店は物品を販売する店舗ではなく、金融サービスを行う施設です。そのため、この条件では新築できます。工業専用地域で禁止される用途は、建築基準法別表第二(わ)項に定められています。
この建築物は新築できます。
田園住居地域では、農業と低層住宅の環境を守りながら、地域の農業に役立つ店舗や飲食店を建てることが認められています。
具体的には、田園住居地域やその周辺で生産された農産物を材料として、料理を提供することを主な目的とする飲食店が対象です。
このような飲食店は、その用途に使う部分の床面積が500m²以内で、3階以上をその用途に使わないものが認められます。
問題の建築物は2階建て、延べ面積300m²なので、この範囲内です。したがって、新築できます。
この建築物は新築できます。
ぱちんこ屋は、第一種住居地域では原則として建築できませんが、第二種住居地域では一定規模まで建築できます。
第二種住居地域では、店舗・飲食店・遊技場などについて、その用途に使う部分の床面積の合計が10,000m²を超えるものが禁止されています。
問題のぱちんこ屋は延べ面積300m²なので、10,000m²を大きく下回ります。
したがって、この条件では新築できます。
この建築物は新築できません。
第二種低層住居専用地域では、コンビニエンスストアなどの日用品の販売を主たる目的とする店舗を建てること自体は認められています。
ただし、その用途に使う部分について、
床面積の合計が150m²以内
かつ、
3階以上をその用途に使わない
という条件があります。
問題では、2階建て、延べ面積300m²の建築物を日用品販売店舗として新築するため、150m²を超えています。
したがって、特定行政庁の許可を受けないという条件では新築できません。
この建築物は新築できます。
第一種低層住居専用地域は住宅を中心とした地域ですが、住宅以外でも、近隣住民の生活に必要な一定の公益施設は建築できます。
老人福祉センターはその一つで、延べ面積600m²以内であれば建築できます。
問題の建築物は延べ面積300m²なので、600m²以内です。
したがって、この老人福祉センターは新築できます。
この問題では、用途地域によって建築できる用途と規模が違うことを確認することがポイントです。
工業専用地域では多くの生活関連施設が禁止されていますが、銀行の支店は、この問題の条件では新築できます。
田園住居地域では、地域で生産された農産物を使った飲食店を500m²以内などの条件で建築できます。
第二種住居地域では、300m²のぱちんこ屋は建築できます。
第一種低層住居専用地域では、老人福祉センターは600m²以内なら建築できます。
一方、第二種低層住居専用地域の日用品販売店舗は、店舗部分を150m²以内とする必要があります。
問題の建築物は延べ面積300m²なので、この条件を超えます。
したがって、新築してはならないのは、「第二種低層住居専用地域内の『日用品の販売を主たる目的とする店舗』」です。
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