二級建築士 過去問
令和3年(2021年)
問37 (学科2(建築法規) 問12)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 問37(学科2(建築法規) 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に2m以上接しなくてもよい。
- 地方公共団体は、階数が3以上である建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が道路に接する部分の長さに関して必要な制限を付加することができる。
- 工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地であっても、道路に2m以上接しなければならない。
- 建築基準法第42条第1項第五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、その道の幅員を6m以上とすれば、袋路状道路とすることができる。
- 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.正しいです。
法43条1項により敷地等と道路との関係が示されており基本的には2m以上接しなければいけない旨が書かれていますが、2項によりそれが適応されない条件が示されているため必ずしも該当するとは限りません。
2.正しいです。
法42条3項における、敷地等と道路の関係に関する法文が問題文となっています。二号においてその敷地が道路に接する部分の長さに関して必要な制限を付加することができる旨が記載されています。
3.間違いです。
法85条において仮設建築物に対する制限の緩和が示されており、
2項では第3章すなわち接道に関する規定が緩和されることが書かれています。
よって、必ずしも2m以上接する必要はなく問題文は間違いとなります。
4.正しいです。
令144条の4 1項において、道に関する基準についての記載があり幅員が6m以上の場合(二)袋路状道路とすることができることが示されています。
5.正しいです。
法42条1項三号により、3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道に関しては幅員に関係なく「道路」としてみなされることが示されています。
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02
1 〇
法第43条において、敷地は原則前面道路に2m以上接していなければなりませんが、特定行政庁が認めた場合はその限りではありません。正しいです。
2 〇
法第43条3項において、地方公共団体は階数が3以上である建築物等には道路に接する部分の長さを条例で制限をかけることができるとあります。正しいです。
3 ×
法第85条において、工事を施行するために現場に設ける事務所は制限の緩和が受けられます。問題文は間違いです。
4 〇
令第144条の4において、幅員が6m以上とすれば袋路状道路とすることができるとあります。正しいです。
5 〇
道路は幅員が4m以上が原則となります。ただしこの規定が適応される以前に既にある幅員4m以下の道路に関しては、建築基準法上の道路として認めていいとなっています。正しいです。
※道路としては認められますが、あくまでも道路幅員は4mとなるため、敷地内にセットバックなどの規制がかかります。最高高さや延べ面積の計算などでも関連してくる項目なので、合わせて覚えると良いです。
(令和3年度の過去問であれば、このサイトの第58889問などと関連づけると良いです)
よって問の答えは 3 となります。
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03
誤っているのは、「工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地であっても、道路に2m以上接しなければならない。」という記述です。
都市計画区域などでは、建築物の敷地は原則として道路に2m以上接する必要があります。しかし、工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物には、接道義務を含む建築基準法第3章の規定が適用されません。
そのため、現場事務所の敷地について、道路に2m以上接しなければならないとする記述は誤りです。
この記述は適切です。
建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接することが必要です。これを接道義務といいます。
ただし、敷地の周囲に広い空地があるなど、一定の条件を満たし、特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可した場合には、例外として接道義務を満たさなくても建築できる場合があります。
したがって、この記述は接道義務の例外を正しく示しています。
この記述は適切です。
通常の接道義務では、敷地が道路に2m以上接していればよいことになっています。
しかし、3階建て以上の建築物などでは、建築物の用途や規模、位置によって、多くの人が避難したり通行したりする可能性があります。
そのため地方公共団体は、必要がある場合には条例によって、道路に接する部分を2mより長くするなど、接道についてより厳しい制限を加えることができます。
階数が3以上の建築物は、この制限を付加できる対象に含まれます。
この記述が誤りです。
工事現場に一時的に設ける事務所、下小屋、材料置場などは、通常の建築物とは異なる仮設建築物として扱われます。
建築基準法第85条では、このような現場事務所などについて、建築基準法第3章の規定を適用しないとしています。
道路への接道義務を定めている第43条は第3章に含まれるため、現場事務所にはこの接道義務が適用されません。
したがって、現場事務所でも必ず道路に2m以上接しなければならないとしている点が誤りです。
この記述は適切です。
位置指定道路は、原則として両端が他の道路につながるようにする必要があります。
ただし、一定の条件を満たす場合には、片側だけが他の道路につながっている袋路状道路にすることができます。
その条件の一つとして、
道路の幅員が6m以上である場合
が定められています。
したがって、幅員を6m以上とすれば、袋路状道路とすることができます。
この記述は適切です。
建築基準法上の道路は、原則として幅員4m以上が必要です。
しかし、建築基準法第3章の規定が適用されるようになった時点ですでに建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道については、特定行政庁が指定すると、建築基準法上の道路とみなされます。
これは一般に2項道路と呼ばれます。
なお、建替えなどを行う場合には、原則として道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退させる必要があります。
この問題では、接道義務の原則と、その例外を整理することがポイントです。
建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接する必要があります。
ただし、周囲に広い空地があり、特定行政庁の許可を受けた場合などには例外があります。また、地方公共団体は3階建て以上の建築物などについて、条例で接道条件を厳しくすることができます。
位置指定道路は、幅員6m以上など一定の条件を満たせば袋路状にすることができます。また、昔から建築物が立ち並ぶ幅員4m未満の道は、特定行政庁の指定によって2項道路として扱われます。
一方、工事現場に一時的に設ける事務所などには、接道義務を含む建築基準法第3章の規定が適用されません。
したがって、「現場事務所の敷地であっても道路に2m以上接しなければならない」とする記述が誤りです。
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