二級建築士 過去問
令和3年(2021年)
問36 (学科2(建築法規) 問11)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 問36(学科2(建築法規) 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200m2、客席の床面積の合計が100m2の集会場(1時間準耐火基準に適合しないもの)は、内装の制限を受ける。
- 主要構造部を準耐火構造とした平家建て、延べ面積3,500m2の旅館(1時間準耐火基準に適合しないもの)は、内装の制限を受ける。
- 木造2階建て、延べ面積200m2の事務所兼用住宅の2階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
- 自動車修理工場の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料とすることができる。
- 地階に設ける居室を有する建築物は、当該居室の用途にかかわらず、内装の制限を受ける。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.正しいです。
令128条の4別表により内装制限が必要な建築物について示されており、
集会場は「法別表第1(い)欄(1)項」に該当し、準耐火構造で100㎡以上となるため問題文の建築物は内装制限が必要な建築物となります。
2.正しいです。
令128条3項により、階数が1で延床面積が3000㎡を超える建築物は内装制限が必要なことが示されています。
3.正しいです。
令128条4項により内装制限を受ける調理室等の記載がありますが、階数が2以上の住宅において内装制限が必要であるのは調理室等が「最上階以外の階」である場合です。
問題文では2階建ての2階部分に調理室があるため該当しません。
4.正しいです。
令128条1項(二)により自動車修理工場は規模に関係なく内装制限が必要であり、令128条の5 2項において前項第二号、つまり準不燃材料にする必要があることが示されており問題文は正しい文章となります。
5.間違いです。
令128条1項(三)により地階における内装制限の記載がありますが、
一部の特殊建築物にかかる条件であり、用途にかかわらず内装制限を受ける訳ではありません。
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02
1 〇
令第128条の5において、特殊建築物の内装制限の記載があります。令第128条の4第1項第1号に該当する建築物がそれに当たる為、記載の集会場は内装の制限を受けます。正しいです。
2 〇
旅館は法別表第1の(2)に該当します。令第128条の4の表を見ると準耐火構造のため該当しませんが、同条の3で階数が1で延べ面積が3000㎡を超えるものは内装制限を受けると記載があるため、正しいです。
3 〇
階数2階以上の住宅(事務所及び店舗兼用を含む)の最上階以外の階に火を使う設備を設けたものに関しては内装制限が適応されますが、問題文は最上階となるため、内装制限は受けません。正しいです。
4 〇
第128条の5において、前条第1項第3号に掲げる特殊建築物は、第1項第2号(準不燃材料)としなければならないとあります。正しいです。
5 ×
地階に設ける居室に関しては、法別表第1.2.3の用途に準ずるものであれば内装制限がかかります。当該居室の用途に関わらず、という記載は間違いです。
よって問の答えは 5 となります。
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03
誤っているのは、「地階に設ける居室を有する建築物は、当該居室の用途にかかわらず、内装の制限を受ける。」という記述です。
地階に居室があるだけで、すべての建築物が内装制限の対象になるわけではありません。
地階などに設ける居室について、この規定による内装制限の対象となるのは、劇場・集会場、病院・ホテル・旅館、物品販売店舗など、建築基準法別表第一(い)欄(一)項、(二)項、(四)項に掲げる用途の居室を有する特殊建築物です。
したがって、「用途にかかわらず」としている点が誤りです。
この記述は適切です。
集会場は、建築基準法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途です。
主要構造部を準耐火構造とした建築物でも、1時間準耐火基準に適合しない場合は、客席の床面積の合計が100m²以上になると内装制限の対象になります。
この集会場の客席はちょうど100m²なので、「100m²以上」に該当します。
したがって、この集会場は内装制限を受けます。
この記述は適切です。
平家建ての建築物では、学校などを除き、延べ面積が3,000m²を超えるものが大規模建築物として内装制限の対象になります。
この旅館は、
延べ面積=3,500m²
なので、3,000m²を超えています。
したがって、旅館としての用途による規模条件とは別に、平家建てで延べ面積3,000m²を超える建築物として内装制限を受けます。
この記述は適切です。
火を使用する調理室などは、原則として内装制限を受ける場合があります。
ただし、2階建て以上の住宅については、最上階にある調理室などは、この火気使用室についての内装制限の対象から除かれます。
この規定の「住宅」には、事務所や店舗などを兼ねる住宅も含まれます。
この建築物は2階建てで、調理室は最上階である2階にあります。
したがって、この条件では、火を使用する設備があっても、この規定による内装制限は受けません。
この記述は適切です。
自動車修理工場は、規模にかかわらず、建築基準法施行令で内装制限の対象となる特殊建築物として定められています。
その用途に供する部分や、そこから地上へ通じる主な通路の壁・天井の室内に面する部分は、原則として準不燃材料またはこれに準ずる仕上げとします。
したがって、壁や天井の仕上げを準不燃材料とすることができます。
この記述が誤りです。
地階に居室があれば、どのような用途でも一律に内装制限を受けるわけではありません。
建築基準法施行令では、地階または地下工作物内に設ける居室について、内装制限の対象となるのは、建築基準法別表第一(い)欄(一)項、(二)項、(四)項に掲げる用途に供する居室を有する特殊建築物です。
たとえば、劇場や集会場、病院、ホテル、旅館、物品販売店舗などが該当します。
したがって、地階の居室であるというだけで、用途に関係なく内装制限を受けるわけではありません。
「用途にかかわらず」としている点が誤りです。
この問題では、どの建築物・居室が内装制限の対象になるのかを区別することがポイントです。
1時間準耐火基準に適合しない準耐火構造の集会場は、客席の床面積が100m²以上であれば対象になります。
また、平家建てでも、学校などを除き、延べ面積が3,000m²を超える建築物は内装制限の対象になります。
一方、2階建て以上の住宅では、最上階にある調理室については、火気使用室としての内装制限から除かれます。事務所兼用住宅も、この場合の住宅に含まれます。
自動車修理工場は内装制限の対象で、壁や天井の仕上げを準不燃材料とすることができます。
そして、地階の居室については、用途に関係なく一律に規制されるのではなく、劇場、病院、旅館、店舗などの所定の用途であることが必要です。
したがって、「地階に設ける居室を有する建築物は、用途にかかわらず内装の制限を受ける」とする記述が誤りです。
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