二級建築士 過去問
令和3年(2021年)
問35 (学科2(建築法規) 問10)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 問35(学科2(建築法規) 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 2階の居室の各部分から1階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、30m以下としなければならない。
- 2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるものには、排煙設備を設けなくてもよい。
- 居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
- 敷地内には、建築基準法施行令第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.正しいです。
令120条1項に避難階以外の直通階段までの歩行距離の表が示されており、物品販売業を営む店舗は表中の「法別表1(い)欄(4)項」に該当し、直通階段までの歩行距離は30mとなります。
2.間違いです。
令121条により、2以上の直通階段が必要な建築物は物品販売業を営む店舗においては「床面積が1500㎡を超えるものに限る」と示されています。
問題文は600㎡の規模のため該当しません。
3.正しいです。
令126条1項により、物品販売業を営む店舗の用途であれば500㎡を超える規模であれば排煙設備が必要であることが示されていますが、五号の但し書きにて「火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの」に関しては排煙設備が不要であると示されています。
4.正しいです。
令126条の4 1項により、物品販売業を営む店舗の用途であれば居室に非常用の照明が必要ですが、かっこ書き内にて「採光上有効に直接外気に開放された通路は除く」とあるため、今回は設置不要となります。
5.正しいです。
令128条における、敷地内の通路に関する法文が問題文となっています。
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02
1 〇
令第120条において、建築物の避難階以外の階において、避難階か地上に出るまでの直通階段の距離が記されています。主要構造部が準耐火構造であること、物品販売業を営む店舗(特殊建築物)であることから、50m以下としなければならないことがわかるので、30m以下というのは正しいです。ただ直通階段の距離においては30m以下より厳しい規定は無い為、法令集を引かなくても解答しやすい問題といえます。
2 ×
令121条において、2つ以上の直通階段を設ける場合、物品販売業を営む店舗の床面積の合計が1500㎡を超えるものに限るとあります。問題の床面積は合計で550㎡しかないため、2つ設けなくても良いです。よって間違いです。
3 〇
問題文の特殊建築物は延面積500㎡を超えている為、第126条の2に基づき排煙設備を設けなくてはなりません、ただし国土交通大臣が定めた仕上げ材料を使用すれば、この限りではないとありますので、正しいです。
4 〇
非常用の照明装置義務は、令第126条の4において採光上有効に直接外気に開放された通路を除くとありますので、正しいです。
5 〇
令第128条において、令第123条第2項の屋外に設ける避難階段および令第125条第1項の出口から道その他に類ずる場所までの通路幅員は1.5m以上としなければならないとあります。正しいです。
よって問の答えは 2 となります。
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03
誤っているのは、「2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。」という記述です。
この建築物は、主要構造部を準耐火構造とした2階建てで、2階の居室の床面積は250m²です。
避難階の直上階である2階に2以上の直通階段が必要となる基準は、通常は居室の床面積が200m²を超える場合ですが、主要構造部が準耐火構造である建築物では、この200m²が400m²に読み替えられます。
この建築物の2階の居室は250m²なので400m²を超えておらず、2以上の直通階段を設ける必要はありません。なお、物品販売業を営む店舗について特別に2以上の直通階段を要求する規定は、床面積の合計が1,500m²を超える店舗などが対象であり、この建築物の延べ面積は600m²なので該当しません。
この記述は適切です。
物品販売業を営む店舗の主な居室については、居室の各部分から避難階または地上へ通じる直通階段の一つまでの歩行距離を、30m以下とする必要があります。
この30mという基準は、主要構造部が準耐火構造である場合でも同じです。
したがって、2階の売場などの各部分から直通階段までの歩行距離を30m以下とする内容は、基準に合っています。
この記述が誤りです。
避難階の直上階である2階では、原則として、その階の居室の床面積が200m²を超える場合に、2以上の直通階段が必要になります。
ただし、主要構造部が準耐火構造である建築物では、この基準が緩和され、
200m²超→400m²超
と読み替えられます。
この建築物では、
2階の居室の床面積=250m²
なので、400m²を超えていません。
また、物品販売業を営む店舗についての別の規定では、床面積の合計が1,500m²を超える店舗の売場などに2以上の直通階段が求められますが、この建築物は延べ面積600m²なので、この条件にも当てはまりません。
したがって、この条件だけを理由として2以上の直通階段を設ける必要はありません。
この記述は適切です。
物品販売業を営む店舗で一定の規模を超えるものには、原則として排煙設備が必要です。
しかし、火災が起きても、避難に支障が生じる高さまで煙やガスが下がってこないと認められる一定の部分については、排煙設備を設けなくてもよい例外があります。
この判断では、天井の高さや内装材料などが考慮されます。
そのため、国土交通大臣が定める条件に該当する部分について排煙設備を不要とする内容は、建築基準法令に合っています。
この記述は適切です。
物品販売業を営む店舗などでは、居室や、その居室から地上へ通じる廊下・階段などに、原則として非常用の照明装置が必要です。
ただし、通路が採光上有効に直接外気に開放されている場合は、非常用の照明装置を設ける対象から除かれます。
直接外気に十分開放された通路であれば、停電した場合でも外からの明るさを利用しやすいためです。
したがって、この記述は適切です。
この記述は適切です。
避難に使う建築物の出口から、道路・公園・広場などの安全な場所まで、敷地内を安全に移動できる通路を確保する必要があります。
この通路の幅は、原則として、
1.5m以上
です。
階数が3以下で延べ面積が200m²未満の小規模な建築物では90cm以上とできる例外がありますが、この建築物は延べ面積600m²なので、その例外には該当しません。
したがって、幅員1.5m以上の敷地内通路が必要です。
この問題では、店舗の避難施設について、歩行距離、直通階段の数、排煙設備、非常用照明、敷地内通路をそれぞれ別に判断することがポイントです。
物品販売業を営む店舗の主な居室から直通階段までの歩行距離は、30m以下とします。
排煙設備については、火災時に煙やガスが避難上危険な高さまで下がらないものとして国土交通大臣が定める部分では、設置しなくてもよい場合があります。
また、採光上有効に直接外気に開放された避難通路には、非常用の照明装置を設ける必要はありません。
敷地内の出口から道路などまでの通路については、この建築物は延べ面積600m²なので、幅員1.5m以上が必要です。
一方、2以上の直通階段については、主要構造部が準耐火構造であるため、避難階の直上階では居室の床面積が400m²を超える場合に必要となります。
2階の居室は250m²なのでこの基準には達しておらず、店舗全体も1,500m²を超えていません。
したがって、「2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない」とする記述が誤りです。
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