二級建築士 過去問
令和3年(2021年)
問34 (学科2(建築法規) 問9)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 問34(学科2(建築法規) 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 3階を診療所(患者の収容施設があるもの)とした3階建て、延べ面積150m2の建築物(建築基準法施行令第112条第11項に規定する建築物及び火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物ではないものとする。)においては、竪穴部分とその他の部分とを間仕切壁又は所定の防火設備で区画しなければならない。
- 防火区画(建築基準法施行令第112条第18項に規定するものを除く。)を構成する床に接する外壁については、その接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造とするか、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし等で防火上有効に遮らなければならない。
- 建築物の竪穴部分とその他の部分とを区画する防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなくてもよい。
- 木造平家建て、延べ面積1,500m2の公衆浴場で、準耐火建築物としたものは、防火壁によって区画しなくてもよい。
- 共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁ではないものとする。)は、準耐火構造とし、天井が強化天井である場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する問題です。
正しいです。
竪穴区画に関する問題です。(令112条9項)
3階以上に居室を有する建物においては、吹き抜けや階段などの竪穴部分とその他の部分を床や壁又は防火設備にて区画する必要があります。
正しいです。
令112条16項において、防火区画部分の床や壁に接する外壁は幅90cm以上の準耐火構造とするか、外壁面から50cm以上突出するひさし等で遮る必要があることが示されています。
間違いです。
竪穴区画(令112条9項)は防火設備で区画する必要があり、13項にその防火設備に関する記述があります。
法文には火災による煙や温度に対応するための設備の構造が示されており、「遮煙性能を有するものでなくてもよい」という問題文は間違いとなります。
正しいです。
令112条1項において、1500㎡を超える建築物においては1500㎡以内に防火区画することが示されていますが、問題文においては1500㎡を超えてはいないため区画の必要はありません。
正しいです。
令114条1項における、建築物の界壁に関する法文が問題文となっています。
参考になった数31
この解説の修正を提案する
02
建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する問題です。
〇
令第112条において、3階部分で延面積が200㎡以下の特殊建築物(診療所)については、竪穴部分とその他の部分の間を間仕切り壁および防火設備で区画しなければならないとあります。正しいです。
〇
令第112条において、防火区画を構成する床もしくは壁もしくは外壁については、接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし外壁面から50cm以上突き出した準耐火構造のひさし、床これに類するもので防火上遮られていればこの限りではない、とあります。正しいです。
×
令第112条において、特定防火設備および防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、常時閉鎖または作動した状態にあるもの以外にあっては火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖または作動するものであること、とあります。
遮煙性能を有するものでなくてもよいというのは間違いです。
〇
令第112条により、準耐火義務がなく準耐火構造の建物で、1,500㎡を超えるものに関しては、1,500㎡以下ごとに区画しなければなりませんが、該当建物は1,500㎡なので区画対象とはなりません。正しい内容です。
〇
令第114条において、長屋または共同住宅の各戸の界壁は準耐火構造とし、小屋裏または天井裏に達していなければならないとあります。問題文は正しいです。
よって問の答えは 建築物の竪穴部分とその他の部分とを区画する防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなくてもよい。 となります。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
03
誤っているのは、「建築物の竪穴部分とその他の部分を区画する防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなくてもよい。」という記述です。
階段や昇降機の昇降路などの竪穴部分は、火災時に煙や炎が上の階へ広がりやすい部分です。そのため、竪穴部分を区画する防火設備には、原則として避難上及び防火上支障のない遮煙性能が必要です。
この記述は適切です。
3階を患者の収容施設がある診療所として使用する、階数3で延べ面積200m²未満の建築物は、一定の例外に該当しない場合、階段や昇降路などの竪穴部分をその他の部分から区画する必要があります。
問題の建築物は延べ面積150m²で、問題文に示された例外にも該当しないため、間仕切壁または所定の防火設備による竪穴区画が必要です。
この記述は適切です。
防火区画を設けても、その区画部分の外壁を通って炎が上下階などへ回り込むと、区画の効果が小さくなります。
そのため、一定の防火区画に接する外壁は、原則として、接する部分を含めて幅90cm以上を準耐火構造とします。
ただし、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁などによって防火上有効に遮られている場合は、この方法に代えることができます。
この記述が誤りです。
竪穴部分とは、階段、昇降機の昇降路、吹抜けなど、上下の階につながる部分です。
火災が起こると、これらの部分を通って煙が短時間で上の階へ広がるおそれがあります。
そのため、竪穴区画に用いる防火設備には、避難上及び防火上支障のない遮煙性能をもたせる必要があります。
また、常時閉鎖または作動しているもの以外は、火災による煙を感知した場合に自動的に閉鎖・作動することなども求められます。
したがって、「遮煙性能を有するものでなくてもよい」としている点が誤りです。
この記述は適切です。
原則として、延べ面積が1,000m²を超える建築物は、防火壁または防火床によって、各区画を1,000m²以内にする必要があります。
しかし、耐火建築物または準耐火建築物は、この防火壁等による区画の規定の対象外です。
この建築物は延べ面積1,500m²ですが、準耐火建築物としているため、防火壁で1,000m²以内ごとに区画する必要はありません。
この記述は適切です。
共同住宅では、隣の住戸から火災が燃え広がることを防ぐため、各戸の間にある界壁を準耐火構造とする必要があります。
また、原則として界壁は天井部分で止めるのではなく、小屋裏または天井裏まで達するように設けます。
ただし、天井の全部が強化天井となっている階など、建築基準法施行令第112条第4項に定める条件を満たす部分については、界壁を小屋裏や天井裏まで伸ばさなくてもよい場合があります。
この問題では、火や煙が建築物の中で広がることを防ぐための区画について理解することがポイントです。
患者の収容施設がある診療所を3階に設けた小規模な3階建て建築物では、一定の場合に竪穴区画が必要です。
防火区画に接する外壁についても、火が外壁を回り込まないよう、幅90cm以上を準耐火構造とする方法や、50cm以上突出したひさし等を設ける方法があります。
延べ面積1,000m²を超えていても、準耐火建築物であれば、原則として防火壁による1,000m²以内ごとの区画は不要です。また、共同住宅の界壁は準耐火構造とし、原則として小屋裏または天井裏まで達するようにします。
特に重要なのは、竪穴区画です。階段や昇降路は煙が上下階へ広がる通り道になりやすいため、竪穴区画に用いる防火設備には遮煙性能が必要です。
したがって、「遮煙性能を有するものでなくてもよい」とする記述が誤りです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問33)へ
令和3年(2021年) 問題一覧
次の問題(問35)へ