二級建築士 過去問
令和3年(2021年)
問33 (学科2(建築法規) 問8)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 問33(学科2(建築法規) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。
- 屋根ふき材、外装材等は、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。
- 保有水平耐力計算により、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期の応力度を計算する場合、特定行政庁が指定する多雪区域においては、地震力を考慮しなければならない。
- 倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、3,900N/m2未満としてはならない。
- 建築基準法第20条第1項第三号に掲げる建築物に設ける屋上から突出する煙突については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.正しいです。
令37条における、構造部材の耐久に関する法文が問題文となっています。
2.正しいです。
令39条における、屋根ふき材等に関する法文の1項に問題文の内容が
示されています。
3.間違いです。
令82条1項二号の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の
各応力度を示す表において、「多雪地域」の「長期に生ずる力」を参照すると
地震時の場合は想定していないことが分かります。
4.正しいです。
令85条3項により、倉庫業を営む倉庫では床の積載荷重が
3900ニュートン未満であっても、3900ニュートンとしなければならないことが示されています。
5.正しいです。
令129条の2の3第三号における、建築設備の構造強度に関する法文が
問題文となっています。
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02
以下に解説します。
〇
令第37条構造部材の耐久において、構造耐力上主要な部分において、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない、とあります。正しいです。
〇
令第39条屋根ふき材等において、屋根ふき材等にとりつけるものは、風圧並びに地震その他の振動および衝撃によって脱落しないようにしなければならないとありますので、正しいです。
×
令第82条により、長期の応力度を計算する場合、多雪区域(積雪時)では積雪荷重によって生ずる力を考慮します。
地震力を考慮するのは短期に生ずる場合なので、間違いです。
〇
令85条において、倉庫における積載荷重は、計算上3,900N/㎡未満であっても、3,900N/㎡にしなければならないとあります。
正しいです。
〇
令129条の2の3第三号において、法第20条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突、その他これらに属するものにあっては、風圧ならびに地震その他の振動衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめることとなっています。
正しいです。
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03
誤っているのは、「保有水平耐力計算により、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期の応力度を計算する場合、特定行政庁が指定する多雪区域においては、地震力を考慮しなければならない。」という記述です。
保有水平耐力計算で長期応力度を求める場合、常時は固定荷重と積載荷重を考え、多雪区域の積雪時にはさらに積雪荷重を考慮します。
一方、地震力は長期ではなく短期に生じる力として扱います。したがって、多雪区域であっても、長期応力度の計算に地震力を加えるわけではありません。
この記述は適切です。
構造耐力上主要な部分とは、柱、梁、壁、基礎など、建築物を支えるうえで重要な部分です。
このような部分がさびたり、腐ったり、すり減ったりすると、建築物の安全性が低下します。
そのため、腐食などのおそれがある部分には、腐食・腐朽・摩損しにくい材料を使うか、さび止め、防腐、摩損防止などの有効な措置を行う必要があります。
これは建築基準法施行令第37条に定められています。
この記述は適切です。
屋根ふき材や外装材などが、強風や地震によって外れると、人や周囲の建築物に大きな危険を与えるおそれがあります。
そのため、これらの部分は、風圧、地震その他の震動や衝撃によって脱落しないように取り付けなければなりません。
建築基準法施行令第39条でも、この内容が定められています。
この記述が誤りです。
保有水平耐力計算における長期の応力度は、一般の場合、常時について、
固定荷重G+積載荷重P
を使って計算します。
多雪区域では、積雪時について、
固定荷重G+積載荷重P+0.7×積雪荷重S
も考えます。
ここに地震力は含まれていません。
地震力は、地震時に一時的に作用する力なので、短期の応力度を求めるときに考慮します。
したがって、多雪区域では長期応力度の計算に地震力を考慮するとしている点が誤りです。
この記述は適切です。
倉庫では、重い荷物が保管されることがあるため、床に大きな荷重がかかることを想定する必要があります。
倉庫業を営む倉庫では、実際の使用状況から計算した床の積載荷重が3,900N/m²より小さくても、3,900N/m²として扱わなければなりません。
つまり、3,900N/m²が最低限の値です。
この記述は適切です。
法第20条第1項第一号から第三号までに掲げる建築物に、屋上から突出する煙突、水槽などを設ける場合には、それらが風や地震によって倒れたり壊れたりしないようにする必要があります。
そのため、国土交通大臣が定める基準に従って構造計算を行い、風圧、地震その他の震動や衝撃に対して安全であることを確認します。
第三号に掲げる建築物も、この対象に含まれます。
この問題では、長期に作用する荷重と、地震時など短期に作用する荷重を区別することがポイントです。
構造耐力上主要な部分には、腐食や腐朽などを防ぐ措置が必要です。また、屋根ふき材や外装材は、風や地震によって脱落しないようにしなければなりません。
倉庫業を営む倉庫の床の積載荷重は、3,900N/m²未満にはできません。また、一定の建築物の屋上から突出する煙突などは、構造計算によって風や地震に対する安全性を確認します。
一方、保有水平耐力計算における長期応力度では、多雪区域で積雪荷重を考える場合はありますが、地震力は長期荷重としては考慮しません。
したがって、「多雪区域では長期応力度の計算に地震力を考慮しなければならない」とする記述が誤りです。
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