二級建築士 過去問
令和3年(2021年)
問32 (学科2(建築法規) 問7)

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問題

二級建築士試験 令和3年(2021年) 問32(学科2(建築法規) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

平家建て、延べ面積120m2、高さ5mの建築物の構造耐力上主要な部分等に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
  • 木造とするに当たって、木造の筋かいに、たすき掛けにするための欠込みをしたので、必要な補強を行った。
  • 建築物に附属する高さ1.2mの塀を補強コンクリートブロック造とするに当たって、壁の厚さを10cmとし、控壁を設けなかった。
  • 鉄骨造とするに当たって、柱の材料を炭素鋼とし、その柱の脚部をアンカーボルトにより基礎に緊結した。
  • 鉄骨造とするに当たって、張り間が13m以下であったので、鋼材の接合は、ボルトが緩まないように所定の措置を講じたボルト接合とした。
  • 鉄筋コンクリート造とするに当たって、柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/20以上とした。

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この過去問の解説 (3件)

01

適合しないものは「鉄筋コンクリート造とするに当たって、柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/20以上とした。」です。

選択肢1. 木造とするに当たって、木造の筋かいに、たすき掛けにするための欠込みをしたので、必要な補強を行った。

正しいです。

令45条4項により、筋交いに欠込みを行った場合は必要な補強を行う必要があることが示されています。

選択肢2. 建築物に附属する高さ1.2mの塀を補強コンクリートブロック造とするに当たって、壁の厚さを10cmとし、控壁を設けなかった。

正しいです。

令62条の8(三)のかっこ書きにて2m以下の塀の場合は壁の厚さを10cmにできることが示されています。

高さが2mを超える場合は15cmにする必要があります。

選択肢3. 鉄骨造とするに当たって、柱の材料を炭素鋼とし、その柱の脚部をアンカーボルトにより基礎に緊結した。

正しいです。

材料については令63条に炭素鋼若しくはステンレス鋼又は鋳鉄とすることが示されています。

また、脚部については令66条においてアンカーボルトによる緊結により基礎に緊結する旨が示されています。

選択肢4. 鉄骨造とするに当たって、張り間が13m以下であったので、鋼材の接合は、ボルトが緩まないように所定の措置を講じたボルト接合とした。

正しいです。

令67条に、軒の高さが9m以下でかつ張り間が13m以下の場合のボルトが緩まないための措置が示されており、問題文の建築物はこの条件に該当します。

選択肢5. 鉄筋コンクリート造とするに当たって、柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/20以上とした。

間違いです。

令77条1項五号において、柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/15以上とすることが示されており、問題文は間違いです。

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02

問の答え(適合しないもの)は 「鉄筋コンクリート造とするに当たって、柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/20以上とした。」 となります。

選択肢1. 木造とするに当たって、木造の筋かいに、たすき掛けにするための欠込みをしたので、必要な補強を行った。

令第45条4項にて、筋交いに欠き込みを行った場合必要な補強を行うこと、とあります。正しいです。

選択肢2. 建築物に附属する高さ1.2mの塀を補強コンクリートブロック造とするに当たって、壁の厚さを10cmとし、控壁を設けなかった。

令第62条8項にて、塀の高さは、補強コンクリートブロック造とする場合、高さは2.2m以下厚さは15cm以上高さが2m以下であれば10cm以上)とすることとあります。控壁の記載は第5号にありますが、高さ1.2m以下の塀にあっては除く、とありますので、控壁の設置は義務付けられていません。正しいです。

選択肢3. 鉄骨造とするに当たって、柱の材料を炭素鋼とし、その柱の脚部をアンカーボルトにより基礎に緊結した。

令第66条にて、構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、アンカーボルトにより基礎に緊結しなければならない、とあります。

材料に関しては令第67条にて、炭素鋼およびステンレス鋼の記載があるので適切です。

よって正しいです。

選択肢4. 鉄骨造とするに当たって、張り間が13m以下であったので、鋼材の接合は、ボルトが緩まないように所定の措置を講じたボルト接合とした。

令第67条にて、軒の高さ9m以下で、かつ張間が13m以下の建築物にあっては、ボルトが緩まないように該当する処置を講じたボルト接合にすることができる、とあります。正しいです。

選択肢5. 鉄筋コンクリート造とするに当たって、柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/20以上とした。

×

令第77条5項にて、柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間距離の1/15以上とすること、とあります。例外適応される安全性の確認は行われていないということなので、問題文の1/20以上は間違いです。

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03

建築基準法に適合しないのは、「鉄筋コンクリート造とするに当たって、柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/20以上とした。」という記述です。

鉄筋コンクリート造の構造耐力上主要な柱は、構造計算によって安全性を確認する場合を除き、柱の小径を、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/15以上とする必要があります。

この問題では「構造計算等による安全性の確認は行わない」とされているため、1/20では不足します。

選択肢1. 木造とするに当たって、木造の筋かいに、たすき掛けにするための欠込みをしたので、必要な補強を行った。

この方法は建築基準法に適合します。

木造の筋かいは、原則として欠込みをしてはいけません。筋かいを欠き取ると、その部分が弱くなるためです。

ただし、たすき掛けにするためにやむを得ず欠込みをする場合は、必要な補強を行えば認められます。

この記述では、たすき掛けのための欠込みを行い、その部分を必要に応じて補強しているため、基準を満たしています。

選択肢2. 建築物に附属する高さ1.2mの塀を補強コンクリートブロック造とするに当たって、壁の厚さを10cmとし、控壁を設けなかった。

この方法は建築基準法に適合します。

補強コンクリートブロック造の塀は、高さが2m以下の場合、壁の厚さを10cm以上とする必要があります。

また、通常は一定の間隔ごとに控壁を設ける必要がありますが、高さ1.2m以下の塀については、控壁を設ける規定は適用されません。

この塀は高さがちょうど1.2mで、壁厚も10cmなので、控壁を設けなくてもこの条件には適合します。

選択肢3. 鉄骨造とするに当たって、柱の材料を炭素鋼とし、その柱の脚部をアンカーボルトにより基礎に緊結した。

この方法は建築基準法に適合します。

鉄骨造の構造耐力上主要な部分には、炭素鋼などを使用できます。

また、構造耐力上主要な柱の脚部は、原則として、アンカーボルトなどによって基礎にしっかり緊結する必要があります。

したがって、炭素鋼の柱を使用し、その脚部をアンカーボルトで基礎に緊結する方法は適切です。

選択肢4. 鉄骨造とするに当たって、張り間が13m以下であったので、鋼材の接合は、ボルトが緩まないように所定の措置を講じたボルト接合とした。

この方法は建築基準法に適合します。

鉄骨造の主要な鋼材の接合は、原則として高力ボルト接合や溶接接合などによります。

ただし、軒の高さが9m以下、張り間が13m以下、延べ面積が3,000㎡以下などの条件を満たす建築物では、ボルトが緩まないよう所定の措置をした普通ボルトによる接合が認められています。

この建築物は高さ5m、張り間13m以下、延べ面積120㎡なので、これらの規模の条件を満たしています。したがって、所定の緩み止めをしたボルト接合とすることができます。

選択肢5. 鉄筋コンクリート造とするに当たって、柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/20以上とした。

この方法は建築基準法に適合しません。

鉄筋コンクリート造の構造耐力上主要な柱については、原則として、

柱の小径≧構造耐力上主要な支点間の距離×1/15

とする必要があります。

たとえば、支点間の距離が3mなら、

3m×1/15=0.2m

となり、柱の小径は20cm以上必要です。

これを1/20とすると、

3m×1/20=0.15m

となり、15cmしか確保されないことになります。

この問題では構造計算等によって安全性を確認しないため、1/15以上という規定をそのまま満たす必要があります。

したがって、1/20以上とした点が不適切です。

まとめ

この問題では、構造計算による安全確認を行わない場合に、建築基準法施行令で定められた仕様上の最低基準を満たしているかを確認することがポイントです。

木造の筋かいは原則として欠込み禁止ですが、たすき掛けのために必要な補強をすれば例外が認められます。

高さ1.2mの補強コンクリートブロック塀は、壁厚10cm以上であればよく、控壁の規定は適用されません。

鉄骨造では、柱脚をアンカーボルトで基礎に緊結する方法が認められ、今回の規模であれば、所定の緩み止めをしたボルト接合も使用できます。

一方、鉄筋コンクリート造の柱の小径は、構造計算による安全確認をしない場合、支点間距離の1/15以上が必要です。

したがって、柱の小径を支点間距離の1/20以上とした記述が、建築基準法に適合しません。

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