二級建築士 過去問
令和3年(2021年)
問41 (学科2(建築法規) 問16)

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問題

二級建築士試験 令和3年(2021年) 問41(学科2(建築法規) 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。また、特定道路の影響はないものとし、建築物には容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分及び地階はないものとする。
問題文の画像
  • 630m2
  • 660m2
  • 690m2
  • 750m2
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この過去問の解説 (3件)

01

この問題については、下記に留意して計算していきます。

■法42条2項道路への対応■

法42条2項の指定があり、4m未満の道路については道路中心線から2mずつ拡幅した4mの道路とする必要があります。

今回は2mの道路なので、第一種低層住居専用地域側の敷地の縦の長さが11m⇒10mとなります。

■前面道路による建蔽率算定(法52条2項)■

下記二つを算出し、いずれか小さいほうの数値を採用する必要があります。

①用途地域に指定された「指定容積率」 

  第一種低層住居専用地域側:20/10

  第一種住居地域側:30/10 

②道路幅員に所定の数値を乗じて求める「道路幅員による容積率」

 (幅員12m以下)

  2以上の道路と接する場合は最大幅の道路幅員を採用します。

  今回は6mです。

  法文より所定の数値を読み取り、計算は下記となります。 

  第一種低層住居専用地域側:6×4/10=24/10

  第一種住居地域側:6×4/10=24/10

①と②を比較して小さいほうの数値を採用し、各区域の建蔽率は下記となります。

  第一種低層住居専用地域側:20/10

  第一種住居地域側:24/10

■容積率の異なる地域にわたる場合(法52条7項)■

それぞれの区域の部分ごとに建築できる限度を計算し、これらの面積の合計が敷地全体の延床面積の限度となります。

各区域の面積に建蔽率を乗じると。

  第一種低層住居専用地域側:15m×10m×20/10=300

  第一種住居地域側:15m×10m×24/10=360

  300+360=660

以上より、答えは2の660㎡となります。

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02

建築物の延べ面積の最高限度を求める場合

原則は 敷地×定められた容積率 で算出します。

それをベースに決められたルールに基づき計算方法が加わっていく形となります。

①道路幅員

道路の幅員は4m以上が原則ですが、42条2項の規定に基づき指定された道路については、道路の中心線から水平距離2mをその道路の境界線とみなす、とあります。

今回の敷地の北側にある道路についてそれが適応されますので、当該の敷地の全縦の長さが10m+11mー1mで20mとなります。

②2つ以上の用途地域にまたがる場合

今回の問題のように2つ以上の用途地域にまたがった敷地の場合、各用途地域ごとに計算を行い、合算したものが最高限度の面積となります。

③容積率の算定

都市計画で定められた容積率と、全面道路の幅員から出された容積率とを比較し、より厳しい方を採用します。

全面道路の算定方法は、2以上の道路に接している場合、より広い道路幅員に低減係数の0.4(原則住居系は0.4 それ以外は0.6)を掛けた数値の方を採用します。

今回の場合は6mが一番広い道路の為、

6m×0.4 = 2.4 = 24/10 となります。

・第一種低層住居専用地域

定められた容積率 20/10 < 24/10 ・・・20/10がより厳しい

・第一種住居地域

定められた容積率 30/10 > 24/10 ・・・24/10がより厳しい

よって延べ面積の最高限度は

20/10 × 15m × (11m - 1m) = 300m2・・・①

24/10 × 15m × 10m  = 360m2・・・②

① +② = 660m2

よって答えは 2 となります

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03

正しいものは、660m²です。

この問題では、次の順番で計算します。

・幅員2mの道路について、2項道路によるセットバックを考える
・前面道路の幅員による容積率の制限を求める
・第一種低層住居専用地域と第一種住居地域について、それぞれ使える容積率を決める
・それぞれの敷地部分で建築できる延べ面積を求め、最後に合計する

計算すると、

第一種低層住居専用地域部分=300m²

第一種住居地域部分=360m²

となり、

300+360=660m²

です。

計算

まず、北側の幅員2mの道路について考えます。

この道路は建築基準法第42条第2項の道路なので、原則として道路の中心線から2mの位置が道路境界線とみなされます。

もとの道路幅員は2mなので、道路中心線から敷地側の現在の道路境界までは1mです。

したがって、敷地を、

2m-1m=1m

後退させる必要があります。

図では、第一種低層住居専用地域部分の奥行きが11mなので、容積率の計算に使う敷地の奥行きは、

11-1=10m

となります。

そのため、第一種低層住居専用地域部分の敷地面積は、

15m×10m=150m²

です。

第一種住居地域部分は、

15m×10m=150m²

です。

次に、前面道路の幅員による容積率を求めます。

この敷地は複数の道路に接していますが、最も広い道路は幅員6mです。

住居系の用途地域なので、

6×4/10=24/10

となります。

この24/10と、都市計画で定められた容積率を比べ、小さいほうを使います。

第一種低層住居専用地域では、

指定容積率=20/10

道路幅員による容積率=24/10

なので、

20/10

を使います。

したがって、

150×20/10

300m²

です。

第一種住居地域では、

指定容積率=30/10

道路幅員による容積率=24/10

なので、

24/10

を使います。

したがって、

150×24/10

360m²

です。

敷地が容積率の異なる複数の地域にまたがる場合は、それぞれの敷地部分について求めた限度を合計します。

300+360

660m²

となります。

選択肢2. 660m2

この値が正しいです。

第一種低層住居専用地域部分は、

150m²×20/10=300m²

第一種住居地域部分は、

150m²×24/10=360m²

です。

これらを合計すると、

300+360=660m²

となります。

まとめ

この問題では、次の3点が重要です。

まず、幅員2mの2項道路では、道路中心線から2mの位置まで後退する必要があります。この問題では1mのセットバックとなり、第一種低層住居専用地域部分の奥行きは11mから10mになります。

次に、前面道路の最大幅員は6mなので、住居系用途地域における道路幅員による容積率は、

6×4/10=24/10

です。

そして、それぞれの用途地域について、指定容積率と道路幅員による容積率を比べます。

第一種低層住居専用地域は、

150m²×20/10=300m²

第一種住居地域は、

150m²×24/10=360m²

です。

したがって、

300+360=660m²

となり、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度は、660m²です。

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