二級建築士 過去問
令和2年(2020年)
問50 (学科2(建築法規) 問25)

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問題

二級建築士試験 令和2年(2020年) 問50(学科2(建築法規) 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるものは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 「建設業法」上、建築一式工事にあっては、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。
  • 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)は、「新築住宅」である。
  • 「消防法」上、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準においては、就寝の用に供する居室及び当該居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段等に、原則として、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置し、及び維持しなければならない。
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、認定を受けた長期優良住宅建築等計画のうち、住宅の建築に関する工事の完了予定時期が3月遅れる場合には、所管行政庁の変更の認定を受けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

各選択肢の解説は以下のとおりです。

1→土地造成等規制法第2条第2号、同法施行令第3条第2号に該当し、同法第8条第1項に基づく許可を受けなければならないため、正しいです。

2→建設業法第3条第1項柱書ただし書き、同法施行令第1条の2第1項により、正しいです。

3→住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第2項より、正しいです。

4→消防法第9条の2第2項、同法施行令第5条の7第1項第1号より、正しいです。

5→長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項、同法施行規則第7条第1号より、6か月以内の変更であれば軽微な変更となり、認定は不要のため、誤りです。

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02

設問ごとに確認する法が異なる問題となります。

施行令の確認も必要となるため、注意して問題を解いていきましょう。

選択肢1. 「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるものは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。

土地造成等規制法第2条第2号、同法施行令第3条第2号より、設問の盛土の条件が当てはまります。

同法第8条第1項より、工事着手前に都道府県知事の許可が必要です。

選択肢2. 「建設業法」上、建築一式工事にあっては、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。

建設業法第3条第1項ただし書きより、通常は国土交通大臣又は都道府県知事の許可が必要でも、軽微な建設工事のみを請け合う場合は許可は不要となります。

同法施行令第1条の2第1項より、軽微な建設工事の規定に設問の内容が当てはまります。

選択肢3. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)は、「新築住宅」である。

住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第2項より、新たに建設された住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものを新築住宅と言います。

選択肢4. 「消防法」上、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準においては、就寝の用に供する居室及び当該居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段等に、原則として、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置し、及び維持しなければならない。

消防法第9条の2第2項より、住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定めます。

同法施行令第5条の7第1項第1号より、設問の条件が当てはまります。

選択肢5. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、認定を受けた長期優良住宅建築等計画のうち、住宅の建築に関する工事の完了予定時期が3月遅れる場合には、所管行政庁の変更の認定を受けなければならない。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項より、認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の変更についてが記載されています。かっこ書きにより軽微な変更は除かれます。

同法施行規則第7条第1号より、長期優良住宅建築等計画にあっては、住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更が設問に当てはまるため、変更の認定は不要です。

まとめ

法と施行令のどちらも確認するため、法令集に慣れましょう。建設業法の第3条第1項の、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合は国土交通大臣、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は都道府県知事の許可を受けるという部分は覚えておくとよいでしょう。

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03

誤っているのは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、認定を受けた長期優良住宅建築等計画のうち、住宅の建築に関する工事の完了予定時期が3月遅れる場合には、所管行政庁の変更の認定を受けなければならない。という記述です。

工事の着手予定時期や完了予定時期について、6か月以内の変更は「軽微な変更」とされています。そのため、完了予定時期が3か月遅れるだけであれば、変更の認定を受ける必要はありません。

なお、問題文にある「宅地造成等規制法」は、現在は法改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法」となっています。

選択肢1. 「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるものは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。

この記述の内容は正しいです。

現在の法律では、「宅地造成等規制法」は「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改められ、区域名も「宅地造成等工事規制区域」となっています。

この区域内で一定規模以上の盛土などを行う場合は、原則として都道府県知事の許可が必要です。

そして、盛土によって高さ1mを超える崖ができる場合は、許可の対象となる規模に該当します。ここでいう崖とは、地表面が水平面に対して30度を超える角度となる土地をいいます。

選択肢2. 「建設業法」上、建築一式工事にあっては、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。

この記述は正しいです。

建設業を営む場合は、原則として建設業の許可が必要ですが、軽微な建設工事だけを請け負う場合は許可を受けなくてもよいとされています。

建築一式工事の場合、軽微な工事とは、

・工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事

または

・延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

をいいます。

したがって、これらの工事だけを営業として請け負う場合には、建設業の許可は必要ありません。

選択肢3. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)は、「新築住宅」である。

この記述は正しいです。

住宅品質確保法では、「新築住宅」を、

新たに建設された住宅で、まだ人が住んだことがなく、建設工事の完了から1年以内のもの

としています。

そのため、完成してから誰も住んでいなくても、完成後1年を超えると、この法律上の「新築住宅」には当たりません。

問題文は、この定義を正しく述べています。

選択肢4. 「消防法」上、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準においては、就寝の用に供する居室及び当該居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段等に、原則として、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置し、及び維持しなければならない。

この記述は正しいです。

住宅用火災警報器などは、火災が起きたときに住んでいる人が早く気付けるように設置するものです。

消防法に基づく基準では、原則として、

寝室など、就寝のために使う居室

・その居室がある階が避難階でない場合、その階から直下階へ通じる屋内階段

などに、住宅用防災警報器または住宅用防災報知設備の感知器を設置することとされています。

したがって、問題文の内容は正しいです。

選択肢5. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、認定を受けた長期優良住宅建築等計画のうち、住宅の建築に関する工事の完了予定時期が3月遅れる場合には、所管行政庁の変更の認定を受けなければならない。

この記述は誤りです。

認定を受けた長期優良住宅建築等計画を変更する場合は、原則として変更の認定が必要です。

ただし、軽微な変更については、変更の認定を受ける必要はありません。

住宅の建築工事について、

・着手予定時期の変更

・完了予定時期の変更

6か月以内であれば、軽微な変更に当たります。

問題では、完了予定時期が3か月遅れるとされています。これは6か月以内なので、軽微な変更です。

したがって、3か月遅れる場合に変更の認定が必要としている点が誤りです。

まとめ

この問題では、それぞれの法律で定められている数値や例外規定を正確に確認することがポイントです。

宅地造成に関する規制では、現在の「宅地造成及び特定盛土等規制法」により、一定の区域内で高さ1mを超える崖を生じる盛土などは原則として許可の対象になります。

建設業法では、建築一式工事について1,500万円未満の工事または150㎡未満の木造住宅工事などは軽微な工事として扱われます。

住宅品質確保法では、まだ誰も住んでおらず、工事完成から1年以内の住宅が「新築住宅」です。

消防法に基づく基準では、寝室や一定の階段などに住宅用火災警報器等を設置することとされています。

一方、長期優良住宅の計画については、工事の着手予定時期または完了予定時期の6か月以内の変更は軽微な変更です。そのため、完了予定時期が3か月遅れるだけでは変更の認定は必要ありません。

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