二級建築士 過去問
令和2年(2020年)
問49 (学科2(建築法規) 問24)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 問49(学科2(建築法規) 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
- 「民法」上、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓を建築物に設ける場合、原則として、目隠しを付けなければならない。
- 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、住宅建設瑕疵担保責任保険契約は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更又は解除をすることができない。
- 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、事務所は、「特別特定建築物」である。
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、発注者は、その注文する新築工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならない。
- 「都市の低炭素化の促進に関する法律」上、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画には、低炭素化のための建築物の新築等に係る資金計画を記載しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
設問ごとに、「民法」や「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」など確認する法が異なる問題となります。
民法第235条より、設問の内容は当てはまります。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第6項第5号より、設問の内容は当てはまります。
バリアフリー法施行令第5条より、事務所は各号のいずれにも当てはまりません。
建設リサイクル法第6条より、設問の内容は当てはまります。
都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第2項第3号により、設問の内容は当てはまります。
確認する法が全て違い全ての内容を覚えるのは難しいですが、探し出せれば設問の内容がそのまま法に記載されているので解答できます。
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02
正解は3です。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
1→民法第235条より、正しいです。
2→特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第6項第5号より、正しいです。
3→バリアフリー法施行令第5条各号に該当しないため、誤りです。
4→建設リサイクル法第6条より、正しいです。
5→都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第2項第3号より、正しいです。
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03
誤っているのは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、事務所は、「特別特定建築物」である。という記述です。
バリアフリー法では、事務所は「特定建築物」には含まれますが、原則として「特別特定建築物」には含まれません。
「特定建築物」と「特別特定建築物」は名前が似ていますが、対象となる建築物が異なるため、区別して覚えることが大切です。
この記述は正しいです。
民法では、境界線から1m未満の場所に、他人の宅地を見通すことのできる窓や縁側を設ける場合、目隠しを付けなければならないとされています。
これは、隣の家の生活が簡単に見えてしまうことを防ぎ、プライバシーを守るための決まりです。
ただし、その地域にこれと異なる慣習がある場合は、その慣習に従います。そのため、問題文では「原則として」とされています。
この記述は正しいです。
住宅建設瑕疵担保責任保険は、新築住宅に重大な欠陥があった場合に、住宅を取得した人などを守るための保険です。
この保険が簡単に変更されたり解除されたりすると、必要なときに補償を受けられなくなるおそれがあります。
そのため、住宅建設瑕疵担保責任保険契約は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更または解除することができないことが契約の要件とされています。
この記述は誤りです。
バリアフリー法では、建築物を「特定建築物」と「特別特定建築物」に分けています。
事務所は「特定建築物」には含まれますが、一般の事務所は「特別特定建築物」には含まれません。
特別特定建築物には、病院・診療所、劇場、集会場、百貨店、ホテル・旅館、老人ホームなど、不特定多数の人が利用したり、主として高齢者や障害者などが利用したりする建築物が定められています。
なお、「保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署」は特別特定建築物に含まれますが、一般の「事務所」とは別に扱われます。
したがって、「事務所は特別特定建築物である」としている点が誤りです。
この記述は正しいです。
建設リサイクル法では、発注者は、自分が注文する建設工事について、分別解体等や建設資材廃棄物の再資源化等が進むよう努めなければならないとされています。
具体的には、必要な費用を適正に負担したり、再資源化によって作られた建設資材を利用したりすることなどが求められます。
この責務は解体工事だけに限られず、新築工事についても対象となります。
この記述は正しいです。
低炭素建築物の認定を受けるために作成する「低炭素建築物新築等計画」には、建築物の位置、延べ面積、構造、設備、用途などとともに、建築物の新築等に必要となる資金計画を記載しなければなりません。
また、この資金計画は、その工事を確実に実行できる内容であることが求められます。
したがって、資金計画を記載しなければならないとする内容は正しいです。
この問題では、それぞれの法律で定められている建築物や建築工事に関するルールを正しく区別することがポイントです。
民法では、境界線から1m未満に他人の宅地を見通せる窓などを設ける場合、原則として目隠しが必要です。
住宅建設瑕疵担保責任保険契約は、原則として勝手に変更・解除できません。
建設リサイクル法では、発注者にも分別解体等や再資源化等を促進する努力が求められています。また、低炭素建築物新築等計画には資金計画を記載する必要があります。
特に注意したいのは、バリアフリー法の「特定建築物」と「特別特定建築物」の違いです。事務所は特定建築物ですが、一般の事務所は特別特定建築物ではありません。
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