二級建築士 過去問
令和2年(2020年)
問48 (学科2(建築法規) 問23)

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問題

二級建築士試験 令和2年(2020年) 問48(学科2(建築法規) 問23) (訂正依頼・報告はこちら)

イ~ニの記述について、「都市計画法」上、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。

イ  市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売の業務の用に供する延べ面積80m2の店舗の新築で、当該市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行うものは、都道府県知事の許可を必要としない。
ロ  市街化区域内で、病院を建築するために行う1,500m2の開発行為については、開発許可を必要としない。
ハ  「公共施設」とは、道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいう。
ニ  都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造2階建ての建築物を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
  • イとロ
  • イとハ
  • ロとハ
  • ロとニ
  • ハとニ

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この過去問の解説 (3件)

01

問題文に書いてある通り、都市計画法を確認して問題を解いていきます。

イ:都市計画法第29条第1項第11号、同法施行令第22条第6号より、延べ面積50㎡以内のものは該当しますが、設問では80㎡なので当てはまらず、許可が必要となります。

ロ:都市計画法第29条第1項第1号、都市計画法施行令第19条第1項より、市街化区域内で1000㎡を超える開発行為は許可が必要となります。

ハ:都市計画法第4条第14項、同法施行令第1条の2より、公共施設とは道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいいます。

ニ:都市計画法第53条第1項第1号より、政令で定める軽易な行為は許可を受ける必要はなく、同法施行令第37条より、軽易な行為とは階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転と記載されています。

新築する場合には許可を受けなければいけません。

よって正しいのはハとニです。

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02

正解は5です。

各記述の解説は以下のとおりです。

イ→都市計画法第29条第1項第11号、同法施行令第22条第6号より、誤りです。

ロ→都市計画法第29条第1項第1号、同法施行令第19条より、誤りです。

市街化区域内では1,000㎡を超えるものについては許可が必要です。

ハ→都市計画法第4条第14項、同法施行令第1条の2より、正しいです。

ニ→都市計画法第53条第1項第1号、同法施行令第37条より、正しいです。

以上のことより、正しいものの組み合わせは5です。

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03

正しい記述のみの組合せは、「ハとニ」です。

イは、市街化調整区域で許可なしに新築できる日用品店舗の規模を超えているため誤りです。ロは、病院の建築を目的とする開発行為であっても、当然に開発許可が不要になるわけではなく、1,500㎡の開発行為は市街化区域における許可不要の規模を超えるため誤りです。

一方、ハの公共施設の定義と、ニの都市計画施設の区域内における建築許可についての記述は正しいです。

選択肢5. ハとニ

イ 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売の業務の用に供する延べ面積80㎡の店舗の新築で、当該市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行うものは、都道府県知事の許可を必要としない。

この記述は誤りです。

市街化調整区域で、開発許可を受けた開発区域以外の場所に建築物を新築する場合は、原則として都道府県知事等の許可が必要です。

ただし、周辺住民の日常生活に必要な物品を販売する店舗などで、その地域の住民が自ら営業するものについては、一定の小規模なものに限って許可が不要となります。

この場合、許可が不要となる店舗は、延べ面積50㎡以内であることが必要です。

問題の店舗は延べ面積80㎡なので、この条件を超えています。そのため、許可が不要とはいえません。

 

ロ 市街化区域内で、病院を建築するために行う1,500㎡の開発行為については、開発許可を必要としない。

この記述は誤りです。

市街化区域では、小規模な開発行為については開発許可が不要となりますが、その基準は原則として1,000㎡未満です。首都圏・近畿圏・中部圏の一定の区域では、さらに厳しく500㎡未満となります。また、条例によって基準が引き下げられることもあります。

したがって、1,500㎡の開発行為は、どの基準で考えても許可不要となる小規模な開発行為には当たりません。

また、病院は、病院であるという理由だけで開発許可が不要になる建築物ではありません。都市計画法施行令では、国や地方公共団体などが設置する建築物についても、病院などは開発許可の適用除外となる建築物から除かれています。

したがって、1,500㎡の病院の開発行為について「開発許可を必要としない」とする記述は誤りです。

 

ハ 「公共施設」とは、道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいう。

この記述は正しいです。

都市計画法では、公共施設としてまず道路と公園が定められています。

さらに、都市計画法施行令によって、

・下水道
・緑地
・広場
・河川
・運河
・水路
・消防の用に供する貯水施設

が公共施設として定められています。

したがって、これらを合わせた問題文の内容は適切です。

 

ニ 都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造2階建ての建築物を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

この記述は正しいです。

都市計画道路や都市計画公園などの都市計画施設の区域内で建築物を建築する場合は、原則として都道府県知事等の許可が必要です。

この建築物が、

・地階を有しない
・2階建て以下
・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造など

であり、容易に移転・除却できるものである場合は、許可を受けられる基準に該当します。

ここで注意したいのは、この条件を満たせば「許可が不要」になるのではなく、原則として「許可しなければならない基準」に該当するということです。

したがって、地階のない木造2階建てであっても、原則として許可を受ける必要があります。

まとめ

この問題では、開発許可が不要となる場合と、都市計画施設の区域内における建築許可を区別することがポイントです。

イの日用品店舗について許可が不要となるのは、延べ面積50㎡以内などの条件を満たす場合です。80㎡ではこの条件を満たしません。

ロの市街化区域内の開発行為は、1,500㎡なので、許可不要となる小規模な開発行為には当たりません。病院であることだけを理由に許可が不要になることもありません。

ハの「公共施設」には、道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路、消防用の貯水施設が含まれます。

ニについては、都市計画施設の区域内で建築物を建築するときは、原則として許可が必要です。地階のない木造2階建てという条件は、許可が不要になる条件ではなく、一定の場合に許可しなければならない基準の一つです。

以上から、正しい記述のみの組合せは「ハとニ」です。

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