二級建築士 過去問
令和2年(2020年)
問47 (学科2(建築法規) 問22)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 問47(学科2(建築法規) 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
- 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、その業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。
- 建築士事務所の開設者が建築主との工事監理受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明をさせる際には、管理建築士等は、当該建築主に対し、所定の建築士免許証又は所定の建築士免許証明書を提示しなければならない。
- 管理建築士は、建築士として建築物の設計、工事監理等に関する所定の業務に3年以上従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。
- 建築士は、自らが建築主となる建築物のみの設計等をする場合であっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築士法第6章の建築士事務所に関わる問題です。
建築士法第24条の9に保険契約の締結等の規定が記載されており、設問の内容が当てはまります。
建築士法第24条第4項、第5項より、管理建築士は建築士事務所の業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとし、開設者は、その管理建築士の意見を尊重しなければなりません。
建築士法第24条の7に重要事項の説明等の記載があり、第2項により所定の建築士免許証又は所定の建築士免許証明書を提示しなければならないという記載があります。
建築士法第24条第2項の内容に当てはまります。
建築士法第23条第1項により、他人の求めに応じ報酬を得る場合には登録を受けなければなりません。設問では他人の求めに応じ報酬を得て設計等は行わないので登録は不要です。
建築士事務所の開設者と管理建築士について、それぞれの特徴、建築士事務所の開設者と管理建築士が異なる場合についてをあらかじめ頭に入れておきましょう。
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02
正解は5です。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
1→建築士法第24条の9より、正しいです。
2→建築士法第24条第4項、第5項より、正しいです。
3→建築士法第24条の7第2項より、正しいです。
4→建築士法第24条第2項より、正しいです。
5→建築士法第23条第1項より、他人の求めに応じ報酬を得て設計等を行わない場合は、登録不要となるので誤りです。
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03
誤っているのは、「建築士は、自らが建築主となる建築物のみの設計等をする場合であっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について登録を受けなければならない。」という記述です。
建築士事務所の登録が必要となるのは、建築士などが他人の求めに応じて報酬を得て、設計や工事監理などを業として行う場合です。
自分自身が建築主となる建築物だけを設計する場合は、「他人の求めに応じて報酬を得る」場合ではないため、建築士事務所の登録は必要ありません。
この記述は正しいです。
建築士事務所が行った設計などに問題があり、依頼者などに損害が生じることがあります。
そのような場合に損害を賠償できるよう、建築士事務所の開設者は、保険契約を結ぶなどの措置をとるよう努めなければならないとされています。
ここで重要なのは、「必ず保険に入らなければならない」という義務ではなく、措置を講ずるよう努めるという努力義務であることです。
この記述は正しいです。
管理建築士は、建築士事務所の業務について、担当する建築士の配置や業務量などの技術的な事項をまとめて管理する立場です。
管理建築士と建築士事務所の開設者が別の人である場合、管理建築士は、業務が円滑かつ適切に行われるよう、開設者に必要な意見を述べます。
その場合、開設者は管理建築士の意見を尊重しなければなりません。
この記述は正しいです。
建築士事務所の開設者が建築主と設計や工事監理の契約を結ぼうとするときは、契約を結ぶ前に、管理建築士などに重要事項を説明させなければなりません。
そして、重要事項を説明する管理建築士などは、建築主に対して、一級建築士、二級建築士、木造建築士の免許証または免許証明書を提示する必要があります。
これは、説明をする人が正式な資格を持つ建築士であることを建築主が確認できるようにするためです。
この記述は正しいです。
管理建築士になるためには、建築士の資格を持っているだけでは足りません。
建築士として、設計などの法令で定められた業務に3年以上従事した経験が必要です。
そのうえで、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習を修了することが必要です。
この記述は誤りです。
建築士事務所の登録が必要となるのは、建築士などが他人の求めに応じて報酬を得て、設計、工事監理などを業として行う場合です。
自分自身が建築主となる建築物だけを設計する場合は、「他人の求め」に応じるものではなく、他人から設計の報酬を受けるものでもありません。
そのため、自らが建築主となる建築物のみを設計する場合には、建築士事務所の登録は必要ありません。
したがって、「この場合であっても登録を受けなければならない」としている点が誤りです。
この問題では、建築士事務所の登録や管理建築士に関するルールを整理することがポイントです。
建築士事務所の開設者には、損害賠償に備えるための保険などについて努力義務があります。また、管理建築士から技術的な意見を受けた場合は、その意見を尊重しなければなりません。
重要事項を説明するときには、説明を行う管理建築士などが建築士免許証または免許証明書を提示する必要があります。また、管理建築士になるには、3年以上の所定の実務経験と管理建築士講習の修了が必要です。
一方、建築士事務所の登録が必要なのは、原則として他人の求めに応じ、報酬を得て設計等を業として行う場合です。そのため、自分自身が建築主となる建築物だけを設計する場合まで、建築士事務所の登録が必要になるわけではありません。
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