二級建築士 過去問
令和2年(2020年)
問46 (学科2(建築法規) 問21)
問題文
イ 延べ面積1,200m2、高さ6m、軒の高さ4m、木造平家建ての老人ホーム
ロ 延べ面積1,100m2、高さ10m、軒の高さ8m、木造2階建ての共同住宅
ハ 延べ面積600m2、高さ12m、軒の高さ9m、木造2階建ての劇場
ニ 延べ面積300m2、高さ9m、鉄骨造平家建ての機械製作工場
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問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 問46(学科2(建築法規) 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
イ 延べ面積1,200m2、高さ6m、軒の高さ4m、木造平家建ての老人ホーム
ロ 延べ面積1,100m2、高さ10m、軒の高さ8m、木造2階建ての共同住宅
ハ 延べ面積600m2、高さ12m、軒の高さ9m、木造2階建ての劇場
ニ 延べ面積300m2、高さ9m、鉄骨造平家建ての機械製作工場
- イとロ
- イとハ
- イとニ
- ロとハ
- ロとニ
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この過去問の解説 (3件)
01
建築士法第3条に記載される一級建築士でなければ設計できない設計または工事監理を確認します。建築士法第3条に当てはまるものは二級建築士では設計できません。
イ:高さ 6m、軒の高さ 4mは、建築士法第3条第1項第2号に当てはまりません。
延べ面積は1200㎡を超えていますが、平家なので建築士法第3条第1項第4号も当てはまりません。
ロ:高さ10m、軒の高さ8mは建築士法第3条第1項第2号に当てはまりません。
延べ面積は1100㎡で木造2階建てなので建築士法第3条第1項第4号は当てはまります。
ハ:延べ面積が600㎡の劇場は建築士法第3条第1項第1号に当てはまります。
ニ:延べ面積300㎡、高さ9mの鉄骨造平家建ては建築士法第3条第1項第2号に当てはまりません。
よってロとハは二級建築士が設計してはならないものとなります。
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02
正解は4です。
この設問では建築士法第3条より、一級建築士でなければ設計できないものを選びます。
ロは建築士第3条第1項第4号に該当し、
ハは建築士法第3条第1項第1号に該当するため
ロとハは二級建築士が設計できません。
よって4が正解です。
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03
二級建築士が設計してはならないものは、「ロとハ」です。
建築士法では、建築物の用途、構造、延べ面積、階数、高さなどによって、一級建築士でなければ設計できない建築物が定められています。
この問題では、共同住宅は延べ面積が1,000㎡を超え、かつ2階建てであること、劇場は延べ面積が500㎡を超えることから、どちらも一級建築士でなければ設計できません。
イ 延べ面積1,200㎡、高さ6m、軒の高さ4m、木造平家建ての老人ホーム
この建築物は、二級建築士が設計できます。
延べ面積は1,000㎡を超えていますが、平家建てです。
建築士法では、用途に関係なく、延べ面積が1,000㎡を超え、かつ階数が2以上の建築物は、一級建築士でなければ設計できません。しかし、この老人ホームは平家建てなので、この条件には当てはまりません。
また、木造建築物について一級建築士が必要となる高さや階数の条件にも該当しません。
したがって、二級建築士が設計することができます。
ロ 延べ面積1,100㎡、高さ10m、軒の高さ8m、木造2階建ての共同住宅
この建築物は、二級建築士が設計できません。
この共同住宅は、延べ面積が1,000㎡を超え、さらに2階建てです。
建築士法では、延べ面積が1,000㎡を超え、かつ階数が2以上の建築物は、一級建築士でなければ設計できません。
したがって、この共同住宅は一級建築士でなければ設計できません。
ハ 延べ面積600㎡、高さ12m、軒の高さ9m、木造2階建ての劇場
この建築物は、二級建築士が設計できません。
建築士法では、劇場で延べ面積が500㎡を超えるものは、一級建築士でなければ設計できません。
この建築物は劇場で、延べ面積が600㎡なので、500㎡を超えています。
したがって、木造2階建てであることにかかわらず、用途と延べ面積の条件によって一級建築士でなければ設計できません。
二 延べ面積300㎡、高さ9m、鉄骨造平家建ての機械製作工場
この建築物は、二級建築士が設計できます。
鉄骨造などの建築物では、現行の建築士法上、延べ面積が300㎡を超えるもの、高さが16mを超えるもの、または地階を除く階数が4以上のものは、一級建築士でなければ設計できません。
この工場は延べ面積がちょうど300㎡であり、「300㎡を超える」ものではありません。また、高さ9m、平家建てなので、高さや階数の条件にも当てはまりません。
したがって、二級建築士が設計することができます。
この問題では、一級建築士でなければ設計できない建築物の条件を見分けることがポイントです。
共同住宅は、延べ面積1,100㎡で2階建てなので、「延べ面積1,000㎡超かつ2階以上」という条件に当てはまります。
劇場は、延べ面積600㎡なので、「劇場で延べ面積500㎡超」という条件に当てはまります。
一方、木造平家建ての老人ホームと、延べ面積がちょうど300㎡の鉄骨造平家建ての機械製作工場は、一級建築士でなければならない条件には当てはまりません。
したがって、二級建築士が設計してはならないもののみの組合せは「ロとハ」です。
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