二級建築士 過去問
令和2年(2020年)
問44 (学科2(建築法規) 問19)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 問44(学科2(建築法規) 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- 準防火地域内にある3階建て、延べ面積300m2の診療所(患者の収容施設がないもの)は、耐火建築物としなければならない。
- 防火地域内において一戸建て住宅を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
- 防火地域内の高さ2mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
- 防火地域内にある建築物に附属する高さ2mを超える塀は、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
- 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
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この過去問の解説 (3件)
01
設問から、防火地域・準防火地域・耐火建築物といった規定に関する問題ということがわかります。屋根や看板など何に関しての規定なのかを注目しましょう。
法第27条、法別表第1(2)により、耐火建築物等にしなければならない診療所は患者の収容施設があるものに限られます。
また、建築基準法第61条および施行令第136条の2第2号に該当するため、準耐火構造としなければなりません。設問は誤りです。
法第62条、令第136条の2の2に屋根に関する規定が記載されており、設問の内容が当てはまります。
法第64条に看板等の防火措置についての記載があります。設問の内容が当てはまります。
令第136条の2第5号の内容に当てはまります。
法第65条第2項より、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。
耐火建築物に関しては法第27条、防火地域・準防火地域に関しては法第61条から66条を参考に解いていきます。建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合については、あらかじめ覚えておくとよいでしょう。
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02
各選択肢の解説は以下のとおりです。
法第27条第1項には当てはまりませんが、準防火地域にある地上3階建て・延べ面積300m²の建物は、建築基準法第61条と施行令第136条の2第2号に該当します。そのため、この建物は準耐火構造(準耐火建築物等)としなければなりません。
よって誤りです。
法第62条、令第136条の2の2より、正しいです。
法第64条より、正しいです。
令第136条の2第5号より、正しいです。
法第65条第2項より、正しいです。
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03
誤っている記述は、「準防火地域内にある3階建て、延べ面積300㎡の診療所(患者の収容施設がないもの)は、耐火建築物としなければならない。」です。
準防火地域では、建築物の階数や延べ面積などによって、必要となる防火性能が決まります。
この建築物は3階建て、延べ面積300㎡ですが、必ず耐火建築物にしなければならないわけではありません。一定の基準を満たす準耐火建築物などとすることもできます。
また、患者の収容施設がない診療所なので、入院施設のある病院や診療所に対する特別な規制も、この場合は問題になりません。
この記述は誤りです。
準防火地域にある3階建ての建築物には、火災が広がりにくいように一定の防火性能が求められます。
しかし、延べ面積300㎡であれば、必ず「耐火建築物」とする必要があるわけではありません。法令で定められた基準を満たす準耐火建築物などとすることができます。
また、この診療所は「患者の収容施設がないもの」とされています。そのため、患者を入院させる病院や診療所について定められている特別な耐火規制の対象にはなりません。
したがって、「耐火建築物としなければならない」としている点が誤りです。
この記述は正しいです。
防火地域では、周囲の建築物で火災が起きたときに飛んでくる火の粉によって、屋根から火災が広がらないようにする必要があります。
そのため屋根には、火の粉を受けても、
・防火上問題となる炎を出さないこと
・屋内まで達するような溶融、亀裂などの損傷を生じないこと
などの性能が求められます。
したがって、防火地域内の一戸建て住宅の屋根について述べた内容は適切です。
この記述は正しいです。
防火地域内では、建築物の屋上に設ける看板などについて、その主要な部分を不燃材料で造るか、不燃材料で覆う必要があります。
また、屋上に設けない場合でも、高さが3mを超える看板などは同じ規制の対象になります。
この看板は高さ2mですが、建築物の屋上に設けられているため規制の対象になります。
したがって、その主要な部分を不燃材料で造るか、不燃材料で覆う必要があります。
この記述は正しいです。
防火地域内にある建築物に附属する高さ2mを超える門や塀は、火災が周囲へ燃え広がることを防ぐため、延焼防止上支障のない構造とする必要があります。
この選択肢では「高さ2mを超える塀」とされているため、この規制の対象になります。
したがって、延焼を防ぐための構造としなければならないという内容は適切です。
この記述は正しいです。
1つの建築物が防火地域と準防火地域の両方にまたがっている場合は、原則として、建築物全体に、より厳しい防火地域の規定が適用されます。
ただし、防火地域の外側にある部分が防火壁によって区画されている場合には、例外的な扱いがあります。
この問題では、「防火壁はないものとする」とされています。
そのため例外は適用されず、建築物全体について防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。
この問題では、防火地域や準防火地域における建築物の防火規制を理解しているかがポイントです。
準防火地域にある3階建て、延べ面積300㎡の診療所は、一定の防火性能を備える必要がありますが、必ず耐火建築物にしなければならないわけではありません。そのため、この記述が誤りです。
一方、防火地域では、屋根には火の粉による火災を防ぐ性能が求められます。また、屋上に設ける看板は主要な部分を不燃材料で造るか覆う必要があり、高さ2mを超える塀には延焼を防ぐための構造が必要です。
さらに、建築物が防火地域と準防火地域にまたがり、防火壁がない場合は、建築物全体に防火地域の規定が適用されることも押さえておきましょう。
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