二級建築士 過去問
令和2年(2020年)
問43 (学科2(建築法規) 問18)
問題文
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
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問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 問43(学科2(建築法規) 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
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10.00m
-
11.25m
-
12.50m
-
13.75m
-
15.00m
この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
法第56条第1項第1号より、道路高さ制限を求めます。
法別表第3、(い)欄1の項より、道路斜線の適用距離は(は)欄20ⅿとなり、
同条第2項より、有効後退距離を加えて、それぞれの道路からA点まで(に)欄の数値1.25がかかります。
北側の4ⅿ道路側に令第132条第1項が適用され、5ⅿ道路が敷地の角から2倍の10ⅿの距離まで4ⅿ道路側にあるものとみなして道路斜線をかけます。
以上のことより、A点は5ⅿの道路の斜線制限がかかり、
有効後退距離の小さい北側で計算します。
{5ⅿ+(1m×2)+3ⅿ}×1.25⁼12.5ⅿ
法第56条第2項イより隣地高さ制限を求めます。
立ち上がりの高さ20ⅿ
以上のことより、高さの最高限度は12.5ⅿとなります。
よって3が正解です。
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02
法第56条第1項第1号、法別表第3(い)欄第1号より、道路幅員、後退距離等に1.25をかけて高さ制限を求めます。
令第132条第1項の「2以上の前面道路がある場合」に当てはまります。よって北側の道路は西側と同じ幅員5mとみなされます。
法第56条第2項より、前項第1号の規定を読み替え計算をします。
(1m+5m+1m+3m)×1.25=12.50m
よって12.50mが正解です。
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03
A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、12.50mです。
この敷地は第二種住居地域で、指定容積率は20/10です。道路斜線制限では、勾配として1.25を用います。また、敷地は幅員5mの道路と幅員4mの道路の2つに接しているため、2以上の前面道路がある場合の緩和を考えます。A点付近では、北側の幅員4mの道路を幅員5mの道路として扱うことができます。
北側道路から考えた高さは、
{5m+(1m×2)+3m}×1.25=12.50m
となります。
西側道路から求めた高さは15.00mとなるため、より厳しい12.50mがA点の高さの最高限度になります。図の寸法関係も、北側の後退距離1m、西側の後退距離2m、A点までの位置関係として示されています。
まず、西側の道路は幅員5m、北側の道路は幅員4mです。
2以上の前面道路がある場合には、一定の範囲について、幅員の小さい道路を幅員の大きい道路と同じ幅員として扱うことができます。このため、A点について北側道路から道路斜線を考える場合、北側道路の幅員は5mとして計算します。
次に、建築物は北側の道路境界線から1m後退しています。
道路境界線から建築物を後退させた場合、道路斜線では、その後退距離と同じ距離だけ道路の反対側の境界線も外側へ移したものとして計算します。つまり、後退距離1mは計算上2m分の効果があります。建築基準法第56条第2項に、この緩和が定められています。
A点は建築物の北側の面から3mの位置にあるので、
5+1+1+3=10m
となります。
道路斜線の勾配1.25を掛けると、
10×1.25=12.50m
です。
一方、西側道路から計算すると、建築物の後退距離は2mで、A点は建築物の西側の面から3mなので、
{5+(2×2)+3}×1.25
=12×1.25
=15.00m
となります。
高さは、複数の制限のうち最も厳しいものに合わせるため、
12.50m<15.00m
より、A点の最高限度は12.50mです。
また、第二種住居地域では隣地高さ制限もありますが、その立上りは20mなので、今回の12.50mより厳しい制限にはなりません。
この高さが最高限度です。
北側道路について、
道路幅員=5mとして扱う
北側の後退距離=1m
建築物の北側の面からA点まで=3m
なので、
{5+(1×2)+3}×1.25=12.50m
となります。
西側道路から求めた15.00mよりも厳しいため、A点では12.50mが上限です。
この問題では、2以上の前面道路がある場合の道路斜線制限と、建築物を道路境界線から後退させた場合の緩和を組み合わせて計算することがポイントです。
北側道路については、幅員4mですが、2以上の前面道路がある場合の規定により、A点では幅員5mとして扱います。
さらに、建築物は北側道路から1m後退しているため、
{5+(1×2)+3}×1.25=12.50m
となります。
西側道路から計算すると15.00mですが、
12.50m<15.00m
なので、より厳しい北側道路からの制限を採用します。
したがって、A点における建築物の高さの最高限度は、12.50mです。
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