二級建築士 過去問
令和2年(2020年)
問41 (学科2(建築法規) 問16)

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問題

二級建築士試験 令和2年(2020年) 問41(学科2(建築法規) 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。
問題文の画像
  • 240m2
  • 312m2
  • 360m2
  • 468m2
  • 500m2

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

設問の図の敷地は6mの道路を介して幅員15ⅿ以上の特定道路に70ⅿ以内で接続しています。

よって令第135条の18より

(12-6)×(70-49)/70 ⁼ 1.8ⅿ

容積率は前面道路幅員に1.8ⅿを加えた7.8ⅿが法第52条第2項の適用を受けます。

以上のことから、延べ面積の最高限度は

10×10×7.8×6/10 ⁼ 468㎡

となります。よって4が正解です。

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02

法第52条第9項に当てはまるため、令第135条の18を確認します。

Wa=(12-Wr)(70-L)

      70

に当てはめると、

Wa = (12-6)(70-49)

      70

= 1.8m

よって、前面道路幅員は1.8mを加えた7.8mとなります。

法第52条第2項より計算をすると、

7.8m×6/10 = 46.8/10

となり、この数値を敷地面積にかけると、

10×10×46.8/10 = 468㎡となります。

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03

建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度は、468m²です。

この問題では、図の敷地が幅員6mの前面道路を通じて、幅員15m以上の特定道路に70m以内で接続していることがポイントです。図では、特定道路から敷地までの距離は49mです。

このような場合は、建築基準法第52条第9項による特例により、前面道路の幅員に一定の数値を加えて、道路幅員による容積率を計算できます。現在もこの特例が定められています。

計算すると、最高限度は468m²となります。

 

まず、特定道路による前面道路幅員の加算値を求めます。

加算値Waは、

Wa=(12-Wr)×(70-L)/70

で求めます。

図から、

Wr=前面道路の幅員6m

L=特定道路から敷地までの距離49m

です。

したがって、

Wa=(12-6)×(70-49)/70

=6×21/70

=1.8m

となります。

よって、容積率の計算に使う道路幅員は、

6+1.8=7.8m

です。

次に、道路幅員による容積率を求めます。

図の用途地域では、前面道路幅員に乗じる数値は6/10です。

したがって、

7.8×6/10=4.68

となり、

道路幅員による容積率=468%

です。前面道路が12m未満の場合は、指定容積率と道路幅員による容積率を比べ、厳しいほうを適用します。

図の指定容積率は500%なので、

468%<500%

となり、使える容積率は468%です。

敷地面積は、

10m×10m=100m²

です。

したがって、延べ面積の最高限度は、

100×468/100=468m²

となります。

選択肢4. 468m2

この面積が最高限度です。

特定道路による緩和を使うと、計算上の前面道路幅員は、

6+1.8=7.8m

となります。

道路幅員による容積率は、

7.8×6/10=4.68=468%

です。

敷地面積は100m²なので、

100×4.68=468m²

となります。

まとめ

この問題では、特定道路に接続する前面道路についての容積率の緩和を使えることに気付くことがポイントです。

計算の順序は、

特定道路による加算値を求める

前面道路幅員に加える

道路幅員による容積率を求める

指定容積率と比較する

敷地面積を掛ける

となります。

今回の場合は、

Wa=(12-6)×(70-49)/70=1.8m

有効な前面道路幅員=6+1.8=7.8m

道路幅員による容積率=7.8×6/10=468%

指定容積率=500%

なので、厳しいほうの468%を使います。

したがって、

100m²×468%=468m²

となり、建築できる延べ面積の最高限度は、468m²です。

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