二級建築士 過去問
令和2年(2020年)
問40 (学科2(建築法規) 問15)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 問40(学科2(建築法規) 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は5です。
敷地が2つの用途地域にわたっているので、法第53条第2項が適用されます。
それぞれの用途地域に防火地域が指定されており、耐火建築物を新築するので
建蔽率は準住居地域について法第53条第3項第1号イより、1/10を加えて7/10となります。
商業地域については法第53条第6項第1号より、法第42条第2項による道路の中心線から2mまでは敷地面積に算入されません。
以上のことより、
準住居地域→(17-1)×15×7/10 ⁼ 168㎡
商業地域→10×15×10/10 ⁼ 150㎡
168㎡ + 150㎡ ⁼ 318㎡
よって、5が正解です。
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02
法第42条第2項より、2項道路と敷地の道路境界線は、道路中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなします。
よって、2mの道路部分の道路境界線は敷地より1m内側となります。
図の上部分(防火地域、準住居地域)の敷地面積
15×(17 - 1) = 240㎡
図の下部分(防火地域、商業地域)の敷地面積
15×10 = 150㎡
法第53条第2項より、建蔽率に関する制限を受ける地域の2以上にわたる場合において、
「建蔽率の限度」に「その敷地の当該地域にある各部分の面積の敷地面積に対する割合」を乗じて得たものの合計以下とします。
また、法第53条第3項より、防火地域内の耐火建築物は、建蔽率の数値に1/10を加えます。
(8/10の地域は除かれます。)
図の上部分(防火地域、準住居地域)
6/10 + 1/10 = 7/10
図の下部分(防火地域、商業地域)
8/10
ただし法第53条第6項第1号より、防火地域で建蔽率の限度が8/10の耐火建築物は、建蔽率の限度は適用されないため、10/10となります。
以上を当てはめて計算すると、
図の上部分(防火地域、準住居地域)
240×7/10 = 168㎡
図の下部分(防火地域、商業地域)
150×10/10 = 150㎡
よって168 + 150 = 318㎡となります。
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03
建築基準法上、新築することができる建築物の建築面積の最高限度は、318m²です。
この問題では、次の3点を順番に確認します。
①幅員2mの道路によるセットバック部分を敷地面積から除く
②準住居地域と商業地域、それぞれの建ぺい率を求める
③それぞれの地域で認められる建築面積を合計する
図では、敷地の上側が準住居地域・建ぺい率6/10・防火地域、下側が商業地域・建ぺい率8/10・防火地域となっています。
計算すると、
準住居地域部分=168m²
商業地域部分=150m²
となるため、
168+150=318m²
です。
<計算の流れ>
まず、敷地上側の道路は幅員2mの建築基準法第42条第2項道路です。
2項道路では、原則として道路中心線から水平距離2mの位置を道路境界線とみなします。図では現在の道路幅員が2mなので、敷地側へ1mセットバックする必要があります。
したがって、準住居地域部分の有効な敷地の奥行きは、
17-1=16m
です。
準住居地域部分の敷地面積は、
15×16=240m²
となります。
一方、商業地域部分は、
15×10=150m²
です。
次に、それぞれの建ぺい率を確認します。
準住居地域の指定建ぺい率は6/10です。
この敷地は防火地域で、建てるのは耐火建築物なので、建ぺい率に1/10を加えることができます。したがって、
6/10+1/10=7/10
となります。建築基準法第53条では、防火地域内の一定の耐火建築物等について、この建ぺい率の緩和が定められています。
よって、準住居地域部分で認められる建築面積は、
240×7/10=168m²
です。
商業地域の指定建ぺい率は8/10です。
防火地域内で、もともとの建ぺい率が8/10とされている地域に耐火建築物等を建てる場合は、建築基準法第53条の建ぺい率制限が適用されず、実質的に10/10まで建築できます。
したがって、
150×10/10=150m²
です。
最後に合計すると、
168+150=318m²
となります。
敷地が異なる建ぺい率の地域にまたがる場合は、各地域部分について建ぺい率を適用して求めた値を合計して判断します。
この値が建築面積の最高限度です。
準住居地域部分は、
15×(17-1)=240m²
240×7/10=168m²
です。
商業地域部分は、
15×10=150m²
150×10/10=150m²
です。
したがって、
168+150=318m²
となります。
この問題では、セットバック・防火地域による建ぺい率の緩和・複数地域にまたがる敷地の計算を組み合わせることがポイントです。
まず、幅員2mの2項道路については、道路中心線から2mまで後退するため、敷地側の1mを敷地面積から除きます。
そのうえで、
準住居地域部分:240m²×7/10=168m²
商業地域部分:150m²×10/10=150m²
と計算します。
よって、
168+150=318m²
となり、建築基準法上、新築することができる建築物の建築面積の最高限度は、318m²です。
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