二級建築士 過去問
令和2年(2020年)
問39 (学科2(建築法規) 問14)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 問39(学科2(建築法規) 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- パン屋の工場(作業場の床面積の合計が50m2で、原動機の出力の合計が0.75kWのもの)
- 畜舎
- 宅地建物取引業を営む店舗
- 畳屋(作業場の床面積の合計が50m2で、原動機の出力の合計が0.75kWのもの)
- 診療所
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この過去問の解説 (3件)
01
法第91条より、建築物の敷地が用途制限を受ける区域の内外にわたる場合においては、敷地の過半の属する区域内の規定を適用するため、第二種中高層住居専用地域の制限を確認します。
法第48条第4項、法別表第2(に)項第2号、令第130条の6より、パン屋の工場は新築できます。
法第48条第4項、法別表第2(に)項第6号、令第130条の7より、床面積が15㎡を超えるものは建築できません。
第130条の5の3第3号より、宅地建物取引業を営む店舗は第一種中高層住居専用地域で建築できるため、新築できます。
第130条の5の3第1号より、畳屋は第一種中高層住居専用地域で建築できるため、新築できます。
法別表第2(い)項第8号より、診療所は第一種低層住居専用地域で建築できるため、新築できます。
第一種低層住居専用地域で建築できるものは、二種中高層住居専用地域でも建築できます。法別表第2を注意して読み解きましょう。
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02
正解は2です。
設問の敷地は2つの用途地域にわたっているので、法第91条よりその敷地の過半を占める第二種中高層住居専用地域の制限が適用されます。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
1→法第48条第4項、法別表第2(に)項第二号、令第130条の6より、新築することができます。
2→法第48条第4項、法別表第2(に)項第六号、令第130条の7より、床面積の合計が15㎡を超えるものは新築できません。
3→第一種中高層住居専用地域に新築することができるので、新築することができます。
4→第一種中高層住居専用地域に新築することができるので、新築することができます。
5→第一種低層住居専用地域に新築することができるので、新築することができます。
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03
新築してはならないのは、「畜舎」です。
この問題では、まず図から敷地の過半がどの用途地域に属しているかを確認することが重要です。
図の敷地は、
第一種住居地域の部分=20m×25m=500m²
第二種中高層住居専用地域の部分=25m×25m=625m²
となっています。したがって、敷地の過半は第二種中高層住居専用地域です。
建築基準法第91条により、用途制限については、建築物が敷地のどちら側に建っているかではなく、敷地の過半が属する用途地域の規定を敷地全体に適用します。
そのため、この問題では第二種中高層住居専用地域の用途制限によって各選択肢を判断します。
この建築物は新築できます。
第二種中高層住居専用地域では、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋などの食品製造業を営む工場について、
作業場の床面積の合計が50m²以内
かつ、原動機を使用する場合は、
原動機の出力の合計が0.75kW以下
であれば建築できます。
このパン屋は、
作業場50m²
原動機0.75kW
なので、どちらも上限以内です。
したがって、新築できます。
この建築物は新築できません。
第二種中高層住居専用地域では、床面積の合計が15m²を超える畜舎は建築できません。
問題の建築物は平家建てで延べ面積100m²であり、これを畜舎として使用するので、
100m²>15m²
となります。
したがって、第二種中高層住居専用地域の用途制限により新築できません。
なお、図では建築物そのものは第一種住居地域側にありますが、用途制限は敷地の過半が属する第二種中高層住居専用地域を基準に判断する点が重要です。
この建築物は新築できます。
宅地建物取引業を営む店舗は、第一種中高層住居専用地域でも一定の規模まで建築できる用途です。第二種中高層住居専用地域では、それより広い範囲の店舗・事務所等が認められています。
今回の建築物は平家建て、延べ面積100m²なので、用途・規模ともに問題ありません。
したがって、新築できます。
この建築物は新築できます。
畳屋は、一定の条件を満たせば第一種中高層住居専用地域でも建築できる店舗です。
その条件として、
作業場の床面積の合計が50m²以内
原動機を使用する場合は、
原動機の出力の合計が0.75kW以下
とされています。
この畳屋は、
作業場50m²
原動機0.75kW
なので、条件を満たしています。
したがって、第二種中高層住居専用地域でも新築できます。
この建築物は新築できます。
診療所は、住宅地でも必要となる医療施設であり、第一種低層住居専用地域でも建築することができる用途です。国土交通省の用途制限資料でも、診療所は第一種低層住居専用地域で建築可能な用途に含まれています。
したがって、それより用途の範囲が広い第二種中高層住居専用地域でも新築できます。
この問題では、建築物の位置だけを見るのではなく、まず敷地の過半がどの用途地域に属するかを判断することがポイントです。
図では、
第一種住居地域=500m²
第二種中高層住居専用地域=625m²
なので、用途制限は第二種中高層住居専用地域の規定を敷地全体に適用します。
そのうえで整理すると、
パン屋の工場=作業場50m²・原動機0.75kWなので建築可能
畜舎=15m²を超えるため建築不可
宅地建物取引業の店舗=建築可能
畳屋=作業場50m²・原動機0.75kWなので建築可能
診療所=建築可能
となります。
したがって、新築してはならない建築物は「畜舎」です。
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