二級建築士 過去問
令和2年(2020年)
問38 (学科2(建築法規) 問13)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 令和2年(2020年) 問38(学科2(建築法規) 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
  • 第一種低層住居専用地域における2階建て、延べ面積220m2の学習塾兼用住宅で、居住の用に供する部分の床面積が150m2のもの
  • 第一種中高層住居専用地域における3階建て、延べ面積500m2の飲食店(各階を当該用途に供するもの)
  • 第一種中高層住居専用地域における4階建て、延べ面積800m2の保健所(各階を当該用途に供するもの)
  • 第二種中高層住居専用地域における平家建て、延べ面積300m2のバッティング練習場
  • 第二種住居地域における平家建て、延べ面積250m2の原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が100m2のもの

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

主に法別表第2を確認して問題を解いていきます。法別表第2の読み解き方に慣れておきましょう。

選択肢1. 第一種低層住居専用地域における2階建て、延べ面積220m2の学習塾兼用住宅で、居住の用に供する部分の床面積が150m2のもの

法第48条第1項、法別表第2(い)項第2号、令第130条の3第1項第6号により用途が当てはまります。

第130条の3第1項のかっこ書きに50㎡を超えるものは除くとあり、設問では学習塾の用途は70㎡であるため新築できません。

選択肢2. 第一種中高層住居専用地域における3階建て、延べ面積500m2の飲食店(各階を当該用途に供するもの)

法第48条第3項、法別表第2(は)項第五号かっこ書きより、3階以上の部分をその用途に供するものは除かれ、設問では3階まで飲食店となるため新築できません。

選択肢3. 第一種中高層住居専用地域における4階建て、延べ面積800m2の保健所(各階を当該用途に供するもの)

法第48条第3項、法別表第2(は)項第7号、令第130条の5の4第1号により、保健所は新築できます。

選択肢4. 第二種中高層住居専用地域における平家建て、延べ面積300m2のバッティング練習場

法第48条第4項、法別表第2(に)項第3号、令第130条の6の2より、バッティング練習場は第二種中高層住居専用地域内に建築できません。

選択肢5. 第二種住居地域における平家建て、延べ面積250m2の原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が100m2のもの

法第48条第6項、法別表第2(へ)項第2号より、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超えるものは建築できません。

まとめ

法別表第2では、建築することができる建築物が記載されている場合と建築してはならない建築物が記載されている場合があるので注意しましょう。

参考になった数23

02

正解は3です。

各選択肢の解説は以下のとおりです。

1→法第48条第1項、法別表第2(い)項第二号、令第130条の3第6号より、用途については適合しますが、学習塾が同条かっこ書きの50㎡を超えているので、新築することはできません。

2→法第48条第3項、法別表第2(は)項第五号かっこ書きより、3階以上の部分もその用途に供するものは新築できません。

3→法第48条第3項、法別表第2(は)項第七号、令第130条の5の4第1号により、新築できます。

4→法第48条第4項、法別表第2(に)項第三号、令第130条の6の2より、第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物にバッティング練習場が含まれているので、新築できません。

5→法第48条第6項、法別表第2(へ)項第二号より、50㎡を超える作業場なので新築できません。

参考になった数11

03

新築することができるのは、「第一種中高層住居専用地域における4階建て、延べ面積800m²の保健所(各階を当該用途に供するもの)」です。

第一種中高層住居専用地域では、保健所は公益上必要な建築物として建築することができます。ただし、5階以上の部分を保健所の用途に使用することはできません。

この建築物は4階建てなので、その制限にかからず、新築することができます。建築基準法別表第二と建築基準法施行令第130条の5の4で、この用途制限が定められています。

選択肢1. 第一種低層住居専用地域における2階建て、延べ面積220m2の学習塾兼用住宅で、居住の用に供する部分の床面積が150m2のもの

この建築物は新築できません。

第一種低層住居専用地域では、住宅の一部を学習塾などに使う兼用住宅を建築することができます。

ただし、兼用する部分について、

床面積の合計が50m²以下

かつ、

住宅部分が延べ面積の2分の1以上

であることが必要です。

この建築物では、

学習塾部分=220-150=70m²

となります。

住宅部分150m²は延べ面積220m²の2分の1以上ですが、学習塾部分が、

70m²>50m²

なので、面積の条件を満たしません。したがって、新築できません。

選択肢2. 第一種中高層住居専用地域における3階建て、延べ面積500m2の飲食店(各階を当該用途に供するもの)

この建築物は新築できません。

第一種中高層住居専用地域では、飲食店は、原則としてその用途に使う部分の床面積が500m²以内であれば建築できます。

ただし、3階以上の部分を飲食店の用途に使用することはできません

この建築物は3階建てで、各階を飲食店として使用するため、3階部分も飲食店になります。

床面積が500m²以内であっても、3階を飲食店として使用しているため新築できません

選択肢3. 第一種中高層住居専用地域における4階建て、延べ面積800m2の保健所(各階を当該用途に供するもの)

この建築物は新築することができます。

第一種中高層住居専用地域では、保健所、税務署、警察署、消防署などは公益上必要な建築物として建築できます

ただし、5階以上の部分をこれらの用途に使用するものは除かれます

この建築物は4階建てなので、

4階まで=建築可能

という範囲に収まっています。

延べ面積800m²であることも、この保健所についての用途制限には抵触しません。

したがって、新築することができます。

選択肢4. 第二種中高層住居専用地域における平家建て、延べ面積300m2のバッティング練習場

この建築物は新築できません。

第二種中高層住居専用地域では、一定の運動施設を建築することができません。

その対象には、

スキー場

ゴルフ練習場

バッティング練習場

が含まれます。

したがって、平家建てで延べ面積が300m²と小規模であっても、バッティング練習場という用途そのものが禁止されているため新築できません

選択肢5. 第二種住居地域における平家建て、延べ面積250m2の原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が100m2のもの

この建築物は新築できません。

第二種住居地域では、原動機を使用する工場について、作業場の床面積の合計が50m²を超えるものは、原則として建築できません。

この自動車修理工場では、

作業場の床面積=100m²

なので、

100m²>50m²

となります。

したがって、用途地域の制限により新築できません。

まとめ

この問題では、用途地域ごとの建築できる用途・床面積・使用できる階を正しく確認することがポイントです。

整理すると、

第一種低層住居専用地域の学習塾兼用住宅=兼用部分は50m²以下が必要 → 70m²なので不可

第一種中高層住居専用地域の飲食店=500m²以内でも3階以上を飲食店にできない → 不可

第一種中高層住居専用地域の保健所=4階までなら建築可能 → 新築できる

第二種中高層住居専用地域のバッティング練習場=用途そのものが禁止 → 不可

第二種住居地域の原動機を使う自動車修理工場=作業場50m²超は不可 → 100m²なので不可

となります。

したがって、新築することができるのは、第一種中高層住居専用地域の4階建て、延べ面積800m²の保健所です。

参考になった数1