二級建築士 過去問
令和2年(2020年)
問37 (学科2(建築法規) 問12)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 問37(学科2(建築法規) 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。
- 建築物の屋根は、壁面線を越えて建築することができる。
- 特定行政庁は、建築基準法第42条第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合又は同条第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
- 道路内であっても、地盤面下には、建築物を設けることができる。
- 道路法による新設の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。
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この過去問の解説 (3件)
01
道路については法第42条、道路と建築物や敷地等の関係については法第43条から法第47条に記載されています。
道路の定義については、あらかじめ頭に入れておくのがよいでしょう。
法第42条第1項第5号、令第144条の4第1項第1号を確認します。
令第144条の4第1項1号で、次のイからホまでのいずれかに該当する場合においては袋路状道路とすることができるとあるため、イからホを確認します。
「幅員を6m以上」はニ、「終端に自動車の転回広場を設ける」はハに当てはまり、いずれかが該当すればよいので、ふたつの条件を満たす必要はないため誤りです。
法第47条に壁面線による建築制限の記載がありますが、建築物の屋根は壁面線を超えてはいけないものに含まれていないため、壁面線を超えて建築できます。
法第42条第6項より、幅員1.8m未満の道を指定する場合又は同条第3項の規定により別に水平距離を指定する場合は予め建築審査会の同意をえなければなりません。
法第44条の道路内の建築制限を確認します。
法第44条第1項第1号により地盤面下に設ける建築物は制限を受けません。
法第42条第1項第4号に当てはまるため、2年以内にその事業が執行されるものとして特定行政庁が指定したものは建築基準法上の道路となります。
道路内の地盤面下には建築物を設けることができること、建築物の屋根は壁面線を越えて建築することができることは覚えておきましょう。
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02
正解は1です。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
1→法第42条第1項第5号、令第144条の4第1項第1号ハ、ニより、誤りです。
2→法第47条より、正しいです。
3→法第42条第6項より、正しいです。
4→法第44条第1項第1号より、正しいです。
5→法第42条第1項第4号より、正しいです。
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03
誤っているのは、「土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。」という記述です。
袋路状道路について、「幅員6m以上」と「終端に転回広場を設けること」の両方が必ず必要なわけではありません。
たとえば、道路の延長が35m以下であれば袋路状道路とすることができます。また、幅員が6m以上の場合も、それ自体が袋路状道路として認められる条件の一つです。延長が35mを超える場合には、原則として終端と35m以内ごとに転回広場を設ける方法があります。つまり、これらは条件を満たすための別々の選択肢であり、「6m以上かつ転回広場」とする必要はありません。
この記述は誤りです。
建築基準法第42条第1項第5号による「位置指定道路」は、政令で定める基準に適合し、特定行政庁から位置の指定を受けた道路です。
袋路状道路については、建築基準法施行令第144条の4により、たとえば次のような場合に認められます。
延長が35m以下の場合
終端が公園・広場などに接続し、自動車の転回に支障がない場合
延長が35mを超え、終端と35m以内ごとに転回広場を設ける場合
幅員が6m以上の場合
これらの条件は、「すべて満たさなければならない」というものではありません。
したがって、幅員を6m以上とし、さらに終端に転回広場も設けなければならないとしている点が誤りです。
この記述は適切です。
壁面線による建築制限では、壁面線を越えて建築してはならないものとして、
建築物の壁
壁に代わる柱
高さ2mを超える門や塀
が定められています。
一方、屋根や軒そのものは、この規定の対象に含まれていません。したがって、屋根を壁面線より外へ出すことは、この規定では禁止されていません。
この記述は適切です。
建築基準法第42条第6項では、
幅員1.8m未満の道を第2項道路として指定する場合
または、
第3項によって道路境界とみなす水平距離を別に指定する場合
には、特定行政庁は、あらかじめ建築審査会の同意を得なければならないと定められています。
したがって、この記述は適切です。
この記述は適切です。
建築物は、原則として道路内や道路に突き出して建築することはできません。
ただし、建築基準法第44条では例外として、地盤面下に設ける建築物については道路内に設けることが認められています。
したがって、道路の地下に建築物を設けることができるという記述は適切です。
この記述は適切です。
建築基準法第42条第1項第4号では、道路法などによる新設または変更の事業計画がある道路で、
2年以内にその事業が執行される予定
であり、
特定行政庁が指定したもの
は、建築基準法上の「道路」として扱われます。
まだ道路が完成していなくても、近い将来に道路として整備されることが具体的に予定され、指定を受けていれば、建築基準法上の道路になります。
この問題では、建築基準法上の道路の種類、位置指定道路、道路内の建築制限、壁面線について整理することがポイントです。
特に袋路状の位置指定道路については、
延長35m以下なら袋路状道路とすることができる
延長35mを超える場合は、終端や35m以内ごとに転回広場を設ける方法がある
幅員6m以上の場合も袋路状道路とすることができる
というように、複数の条件があります。
したがって、「幅員6m以上」と「終端の転回広場」の両方が必ず必要としている記述が誤りです。
また、
壁面線の規制=壁や柱などが対象で、屋根は対象外
幅員1.8m未満の2項道路の指定など=建築審査会の同意が必要
道路内でも地盤面下の建築物=設置可能
2年以内に事業執行予定で特定行政庁が指定した計画道路=建築基準法上の道路
という点もあわせて覚えておくとよいです。
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