二級建築士 過去問
令和2年(2020年)
問36 (学科2(建築法規) 問11)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 問36(学科2(建築法規) 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 内装の制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
- 自動車車庫は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
- 地階に設ける居室で飲食店の用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
- 延べ面積250m2の障害者支援施設で、当該用途に供する部分の床面積の合計が180m2のものは、内装の制限を受けない。
- 主要構造部を耐火構造とした3階建て、延べ面積600m2の学校は、内装の制限を受ける。
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この過去問の解説 (3件)
01
問題文では建築基準法第35条の2とありますが、設問を解く際は令第128条の4、令第128条の5を主に確認します。
令第128条の5には内装の制限に関する記載がありますが、室内に面する部分はかっこ書きにより、周り縁は除かれます。
令第128条の4第1項第2号に自動車車庫の記載があるため正解です。
令第128条の4第1項第3号に地階の記載があるため正解です。
令第128条の4第1項第1号表(2)により、障害者支援施設は構造により200㎡以上か300㎡以上のものは内装の制限を受けます。
180㎡は当てはまらないので、内装の制限は受けません。
令第128条の4第2項、第3項かっこ書きにより、学校等の用途に供するものは除かれています。よって内装の制限は受けません。
天井の回り縁は内装の制限を受けない、自動車車庫は内装の制限を受けるという二つは覚えておきましょう。
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02
正解は5です。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
1→令第128条の5第1項柱書より、正しいです。
2→令第128条の4第1項第2号より、正しいです。
3→令第128条の4第1項第3号より、正しいです。
4→令第128条の4第1項第1号表(2)に該当しないので、正しいです。
5→令第128条の4第2項、第3項かっこ書きより、学校等の用途に供するものは除かれるので誤りです。
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03
誤っているのは、「主要構造部を耐火構造とした3階建て、延べ面積600m²の学校は、内装の制限を受ける。」という記述です。
階数が3以上で、延べ面積が500m²を超える建築物は、原則として内装制限の対象になります。
しかし、建築基準法施行令では、学校等の用途に供する建築物は、この規模による内装制限の対象から除かれています。また、学校は特殊建築物の用途による内装制限の対象にも含まれていません。
したがって、この学校は、問題文で除外されている無窓居室や調理室などの別の条件がない限り、内装制限を受けません。
この記述は適切です。
内装制限では、主に壁や天井の室内に面する部分の仕上げに、難燃材料や準不燃材料などを使用することが求められます。
ただし、回り縁、窓台などの細かな部分は、その対象から除かれます。
したがって、天井の回り縁は内装制限の対象にはなりません。
この記述は適切です。
自動車車庫は、自動車の燃料などによって火災が広がる危険性が高い用途です。
そのため、建築基準法施行令では、自動車車庫や自動車修理工場は、構造や規模にかかわらず内装制限の対象とされています。
したがって、小規模な自動車車庫であっても、原則として内装制限を受けます。
この記述は適切です。
地下の居室は、火災が起きた場合に煙や熱がたまりやすく、避難もしにくくなります。
そのため、地階などに、飲食店をはじめとする一定の特殊建築物の用途に使う居室がある場合は、構造や規模にかかわらず内装制限の対象となります。
飲食店は、この規定の対象となる用途に含まれます。
この記述は適切です。
障害者支援施設は、内装制限の対象となり得る児童福祉施設等に含まれます。
ただし、用途だけで必ず内装制限を受けるわけではなく、建築物の構造や、その用途に使う部分の床面積などによって判断します。
たとえば、耐火・準耐火の条件に該当しない「その他の建築物」の場合、この用途に使う部分の床面積の合計が200m²以上であることが対象となる基準の一つです。
この施設では、
180m²<200m²
なので、この用途・規模を理由とする内装制限の対象にはなりません。
また、延べ面積も250m²なので、大規模建築物としての内装制限にも該当しません。
この記述は誤りです。
一般の建築物では、
階数3以上
かつ、
延べ面積500m²超
であれば、規模による内装制限の対象になります。
この学校は3階建てで延べ面積600m²なので、一見するとこの条件に当てはまります。
しかし、建築基準法施行令第128条の4では、この規定から学校等を除外しています。
国土交通省の資料でも、学校や体育館などは、火気使用室、地階、無窓居室などの別の条件に該当しない限り、通常の内装制限の対象には含まれないことが示されています。
問題文では、無窓居室や内装制限を受ける調理室などはないものとしているため、この学校は内装制限を受けません。
この問題では、内装制限について、用途・規模だけでなく、対象から除外される建築物も確認することがポイントです。
特に重要なのは、
自動車車庫・自動車修理工場=構造・規模にかかわらず対象
一定用途の地階の居室を有する特殊建築物=構造・規模にかかわらず対象
障害者支援施設など=構造や用途部分の床面積によって判断
学校等=3階以上・延べ面積500m²超という規模による内装制限から除外
という違いです。
また、内装制限がかかる場合でも、回り縁や窓台などは対象から除かれます。
したがって、3階建て、延べ面積600m²の学校が内装制限を受けるとしている記述が誤りです。
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