二級建築士 過去問
令和2年(2020年)
問32 (学科2(建築法規) 問7)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 問32(学科2(建築法規) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積40m2、高さ3mの自動車車庫において、張り間方向及び桁行方向に配置する耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、張り間方向に6m以上、桁行方向に6m以上としなければならない。
- 鉄骨造平家建て、延べ面積250m2、高さ4mの物品販売業を営む店舗において、構造耐力上主要な部分である圧縮力を負担する柱の有効細長比は、200以下としなければならない。
- 鉄骨造2階建て、延べ面積200m2、高さ8m、張り間が10mの飲食店において、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、ボルトが緩まないように当該ボルトに使用するナットの部分を溶接する措置を講じたボルト接合によることができる。
- 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積250m2、高さ4mの事務所において、構造耐力上主要な部分である柱の帯筋の間隔は、柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては、15cm以下で、かつ、最も細い主筋の径の15倍以下としなければならない。
- 鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積200m2、高さ7mの寄宿舎において、基礎ばりの出すみ部分に異形鉄筋を使用した場合は、その末端を折り曲げなくてもよい。
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この過去問の解説 (3件)
01
設問ごとに構造が異なるので、建築基準法施工令でそれぞれの構造について記載されている箇所を確認します。
補強コンクリートブロック造は第3章第4節の2に記載されています。
令第62条の4第2項では、その階の床面積1㎡につき15cm以上とあるため、40㎡の場合は、
40㎡×0.15=6
となります。よって張り間方向に6m以上、桁行方向に6m以上は正しいです。
鉄骨造については第3章第5節に記載されています。
令第65条により、柱の有効細長比は200以下としなければなりません。
柱以外のものは250以下としなければなりません。
鉄骨造については第3章第5節に記載されています。
令第67条第2号に当てはまります。
鉄筋コンクリート造については第3章第6節に記載されています。
令第77条第1項第3号により、柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては、10cm以下としなければなりません。
鉄筋コンクリート造については第3章第6節に記載されています。
令第73条により、令第73条第1項第1号第2号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋は、その末端を折り曲げないことができます。令第73条第1項第1号により、基礎ばりは出すみ部分は折り曲げなくてもよいです。
法令集では構造ごとに記載されている箇所がまとまっているため、設問に書かれている構造ごとに解いていくのがよいでしょう。
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02
正解は4です。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
1→令第62条の4第2項より、正しいです。
2→令第65条より、正しいです。
3→令第67条第1項第2号より、正しいです。
4→令第77条第3項より、柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては、10cm以下であるため、誤りです。
5→令第73条第1項第1号により、正しい。
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03
誤っているのは、「鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積250m²、高さ4mの事務所において、構造耐力上主要な部分である柱の帯筋の間隔は、柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては、15cm以下で、かつ、最も細い主筋の径の15倍以下としなければならない。」という記述です。
鉄筋コンクリート造の柱の帯筋は、通常は15cm以下ですが、壁・はりなどに接する部分から上下に柱の小径の2倍以内の範囲では、10cm以下としなければなりません。
この記述は適切です。
補強コンクリートブロック造では、各階の張り間方向と桁行方向について、耐力壁の長さの合計を、それぞれ床面積1m²につき15cm以上とする必要があります。
床面積は40m²なので、
40×15cm=600cm=6m
となります。
したがって、張り間方向、桁行方向のそれぞれについて6m以上の耐力壁が必要です。
この記述は適切です。
有効細長比は、柱などの細長さを表す値で、値が大きいほど座屈しやすくなります。
鉄骨造の構造耐力上主要な部分である圧縮材については、
柱=200以下
柱以外=250以下
とされています。
したがって、柱の有効細長比を200以下とする記述は適切です。
この記述は適切です。
鉄骨造の構造耐力上主要な部分の接合は、原則として高力ボルト接合や溶接接合などとします。
ただし、
軒の高さ9m以下
張り間13m以下
延べ面積3,000m²以下
などの条件を満たす建築物では、ボルトが緩まないように適切な戻り止めをすれば、通常のボルト接合を使用できます。戻り止めの方法の一つとして、ナット部分を溶接する方法が認められています。
この建築物は高さ8m、張り間10m、延べ面積200m²なので、この条件を満たします。
したがって、ナット部分を溶接して緩み止めをしたボルト接合を用いることができます。
この記述は誤りです。
鉄筋コンクリート造の柱では、帯筋の間隔は原則として、
15cm以下
かつ、
最も細い主筋の径の15倍以下
とします。
ただし、柱と壁・はりなどが接する付近は、大きな力がかかりやすいため、より細かく帯筋を配置します。
具体的には、壁・はりなどから上方または下方に柱の小径の2倍以内の範囲では10cm以下とします。
したがって、
15cm以下ではなく10cm以下
としなければなりません。
この記述は適切です。
鉄筋の末端は、原則として、かぎ状に折り曲げてコンクリートから抜けないように定着します。
ただし、異形鉄筋については、一部の場所を除いて末端を折り曲げないことができます。
折り曲げが必要となるのは、
柱及びはりの出すみ部分
煙突
などですが、法令では、ここでいう「はり」から基礎ばりは除かれています。
したがって、基礎ばりの出すみ部分に異形鉄筋を用いた場合、その末端を折り曲げないことができます。
この問題では、建築物の構造ごとに定められている構造上の細かな数値や例外規定を正しく区別することがポイントです。
特に鉄筋コンクリート造の柱の帯筋については、
通常の部分=15cm以下
壁・はりなどから上下に柱の小径の2倍以内=10cm以下
かつ、
最も細い主筋の径の15倍以下
と覚えておくことが重要です。
また、
補強コンクリートブロック造の耐力壁=床面積1m²につき15cm以上
鉄骨柱の有効細長比=200以下
一定規模以下の鉄骨造=ナット部分を溶接するなどの戻り止めをすればボルト接合が可能
基礎ばりの出すみ部分の異形鉄筋=末端を折り曲げなくてもよい
という点もあわせて整理しておくとよいです。
したがって、柱の壁・はり付近における帯筋の間隔を15cm以下としている記述が誤りです。
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