二級建築士 過去問
令和2年(2020年)
問30 (学科2(建築法規) 問5)

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問題

二級建築士試験 令和2年(2020年) 問30(学科2(建築法規) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

近隣商業地域内において、図のような断面を有する住宅の1階に居室(開口部は幅1.5m、面積3.0m2とする。)を計画する場合、建築基準法上、有効な採光を確保するために、隣地境界線から後退しなければならない最小限度の距離Xは、次のうちどれか。ただし、居室の床面積は21m2とし、図に記載されている開口部を除き、採光に有効な措置については考慮しないものとする。
問題文の画像
  • 1.0m
  • 1.2m
  • 1.5m
  • 1.8m
  • 2.0m

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この過去問の解説 (3件)

01

法第28条、令第20条を確認しながら計算をしましょう。

 

令第20条第2項第3号より、近隣商業施設の採光補正係数は、

D/H×10 - 1.0で求めます。

D:軒先から隣地境界線までの距離

H:軒先から1階の開口部の中心までの距離

よってD = X - 0.5m、H = 5mとなります。

法第28条第1項より、住宅の採光の有効面積は床面積に対して1/7以上であるため、21×1/7 = 3㎡です。

令第20条第1項より、採光の有効面積は開口部面積×採光補正係数で求めます。

開口部面積×採光補正係数=採光の有効面積

3×(D/H×10 - 1.0) = 3

D/H×10 - 1.0 = 1

{(X - 0.5)/5}×10 - 1.0 = 1

この式を、順番に計算します。

まず、左辺の「- 1.0」を右辺へ移します。

{(X - 0.5)/5}×10 = 2

次に、両辺を10で割ります。

(X - 0.5)/5 = 0.2

次に、両辺に5を掛けます。

X - 0.5 = 1.0

最後に、両辺に0.5を足します。

X = 1.5

 

したがって、隣地境界線から後退しなければならない最小限度の距離Xは、1.5mです。

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02

正解は3です。

近隣商業地域の採光補正係数は令第20条第2項第3号より

D/H×10-1.0

で求めることができます。

Dは軒先から隣地境界線までの距離であり、Hは軒先から1階の開口部の中心までの距離5m。

法第28条第1項より、住宅の採光の有効面積は床面積に対して1/7以上であり

21㎥×1/7 = 3㎥

令第20条第1項より、採光の有効面積は、開口部の面積に採光補正係数を乗じて求めます。

開口部の面積は3㎥、採光の有効面積は3㎥なので、採光補正係数は1となります。

よって、X/5×10 - 1.0 = 1より、X = 1となり、最小限度の距離Xは、D+0.5mとなるので、1.5ⅿ。

したがって3の選択肢が正しいです。

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03

建築基準法上、有効な採光を確保するために必要な最小限度の距離Xは、1.5mです。

住宅の居室では、原則として、採光に有効な開口部の面積を居室の床面積の1/7以上とする必要があります。また、近隣商業地域では、開口部の採光補正係数を、原則として「採光関係比率×10-1.0」で求めます。現在の建築基準法施行令でも、この基準が定められています。

図から、採光補正係数の計算に使う距離は、

D=X-0.5m

H=5m

となります。

これを使って計算すると、最小限度のXは1.5mになります。

<計算の流れ>

まず、居室の床面積は21m²なので、必要な採光有効面積は、

21×1/7=3.0m²

です。

今回の開口部そのものの面積も3.0m²です。

したがって、

開口部面積3.0m²×採光補正係数≧3.0m²

でなければなりません。

つまり、採光補正係数は1.0以上必要です。

近隣商業地域の採光補正係数は、

D/H×10-1.0

です。

図から、

D=X-0.5

H=5

なので、

(X-0.5)/5×10-1.0=1.0

として、ちょうど必要な採光量を満たすXを求めます。

計算すると、

(X-0.5)/5×10=2

(X-0.5)/5=0.2

X-0.5=1.0

X=1.5m

となります。図の寸法関係についても、軒先から隣地境界線までの距離がX-0.5m、開口部中心までの垂直距離が5mとなっています。

選択肢3. 1.5m

この距離が必要な最小限度です。

X=1.5mとすると、

D=1.5-0.5=1.0m

です。

採光補正係数は、

1.0/5×10-1.0=1.0

となります。

したがって、有効な採光面積は、

3.0×1.0=3.0m²

です。

必要な採光有効面積3.0m²をちょうど満たします。

したがって、1.5mが最小限度の距離です。

まとめ

この問題では、まず住宅の居室に必要な採光面積を求め、その後に採光補正係数から隣地境界線までの距離を逆算することがポイントです。

今回の条件では、

必要な採光有効面積=21×1/7=3.0m²

です。住宅の居室については、原則として床面積の1/7以上の採光有効面積が必要です。問題文では照明設備などによる採光上の特別な措置を考慮しないとしているため、この1/7を使います。

開口部自体が3.0m²なので、採光補正係数は1.0以上必要です。

近隣商業地域では、

採光補正係数=D/H×10-1.0

であり、図から、

D=X-0.5m

H=5m

です。

これを計算すると、

X=1.5m

となります。

したがって、隣地境界線から後退しなければならない最小限度の距離は、1.5mです。

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