二級建築士 過去問
令和2年(2020年)
問29 (学科2(建築法規) 問4)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 問29(学科2(建築法規) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 階段(高さ3.0mの屋外の直階段)の高さ1.5mの位置に、踏幅1.0mの踊場を設けた。
- 各戸の界壁は、その構造を界壁に必要とされる遮音性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の認定を受けたものとし、かつ、小屋裏又は天井裏に達するものとした。
- 居室以外の室において、密閉式燃焼器具のみを設けたので、換気設備を設けなかった。
- 居間(床面積20m2、天井の高さ2.4m)に機械換気設備を設けるに当たり、「居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」による有効換気量を、20m3/hとした。
- 寝室の天井の高さを2.4mとし、便所の天井の高さを2.0mとした。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
1→令第23条第1項の表(1)、(2)に該当がなく、令第24条第1項より高さ3ⅿ以内ごとに踊り場を設ける必要がないため、設問の階段は適合しています。
2→法第30条第1項に適合しています。
3→法第28条第3項、令第20条の3第1項第1号に適合しています。
4→令第20条の8第1項第1号の規定より、
必要換気量=0.5×20×2.4=24㎥/hとなり、有効換気量20㎥/hは必要換気量未満のため、適合していません。
よって誤りです。
5→令第21条に適合しています。
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02
建築基準法と建築基準法施工令のどちらも確認する必要があるため、注意して読み解きましょう。
設問は、令第23条第1項の表に当てはまらないため、踊り場を設ける必要がありません。
法第30条第1項では共同住宅の各戸の界壁について記載されています。
法第30条第1項1号では、構造を界壁に必要とされる遮音性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の認定を受けたものという記載があります。
また、法第30条第1項2号では、小屋裏又は天井裏に達するものという記載があります。
法第28条第3項、令第20条の3第1項第1号を合わせて読むと、密閉式燃焼器具等以外の火を使用する設備又は器具を設けていない室では、換気設備を設けなければなりません。密閉式燃焼器具等を設けている場合は、換気設備を設ける必要がありません。
令第20条の8第1項第1号にホルムアルデヒドに関する記載があります。
Vr=nAh
Vr:必要有効換気量
n:住宅等の居室は0.5、その他居室は0.3
A:居室の床面積
h:居室の天井高さ
この式に設問を当てはめると、
Vr=nAh
=0.5×20×2.4
=24㎥/hとなります。
設問の20㎥/hでは足りません。
よって誤りです。
令第21条により、居室の天井高さは2.1m以上でなければいけません。
便所は居室ではないので、2.0mでも問題ありません。
界壁や天井の高さについては覚えておくと選択肢を絞ることができます。
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03
建築基準法に適合しないのは、「居間(床面積20m²、天井の高さ2.4m)に機械換気設備を設けるに当たり、『居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準』による有効換気量を、20m³/hとした。」という記述です。
住宅の居室に設けるホルムアルデヒド対策の機械換気設備は、原則として1時間当たり0.5回以上の換気が必要です。必要有効換気量は、
必要有効換気量=0.5×床面積×天井高さ
で求めます。建築基準法施行令第20条の8でも、住宅等の居室について「Vr=nAh」、n=0.5と定められています。
この居間では、
0.5×20m²×2.4m=24m³/h
となります。
したがって、20m³/hでは必要な換気量を満たしていません。
この記述は適合します。
建築基準法施行令では、一般的な階段について、階段の高さが4mを超える場合に、高さ4m以内ごとに踊場を設けることとされています。
この階段の高さは3.0mなので、
3.0m<4.0m
となり、途中に踊場を設ける義務はありません。
また、直階段の踊場について定められている踏幅1.2m以上という基準は、法令の規定によって設置が必要となる踊場に適用されます。
今回は途中の踊場を設ける義務がない階段に、任意で踏幅1.0mの踊場を設けたものなので、この点では適合します。
この記述は適合します。
共同住宅では、隣の住戸からの生活音が伝わりにくくなるよう、各戸の間にある界壁について一定の遮音性能が求められます。
建築基準法第30条では、共同住宅の界壁について、
必要な遮音性能を満たす構造とすること
原則として小屋裏又は天井裏まで達すること
が求められています。
この記述では、遮音性能について国土交通大臣の認定を受けた構造とし、さらに小屋裏又は天井裏まで界壁を達するようにしているので、適合します。
この記述は適合します。
密閉式燃焼器具とは、燃焼に必要な空気を屋外から取り入れ、燃焼後の排気も直接屋外へ出す器具です。
そのため、通常の燃焼器具のように室内の空気を使って燃焼し、室内に燃焼ガスが漏れる危険が小さくなっています。
建築基準法第28条第3項では、火を使用する設備などを設ける室には原則として換気設備が必要ですが、政令で定める室は除外されています。建築基準法施行令第20条の3では、密閉式燃焼器具等以外の火を使用する設備・器具を設けていない室を、この除外対象としています。
したがって、密閉式燃焼器具だけを設けたこの室に、火気使用を理由とする換気設備を設けなかったことは適合します。
この記述は適合しません。
住宅の居室では、ホルムアルデヒド対策として、原則として換気回数0.5回/h以上の換気設備が必要です。
必要有効換気量は、
Vr=n×A×h
で求めます。
ここで、
n=住宅の居室なので0.5
A=床面積20m²
h=天井高さ2.4m
です。
したがって、
0.5×20×2.4=24m³/h
となります。
必要なのは24m³/h以上なので、20m³/hでは、
20m³/h<24m³/h
となり、換気量が不足しています。
この記述は適合します。
建築基準法施行令では、居室の天井高さを2.1m以上とすることが定められています。
寝室は居室なので2.1m以上必要ですが、この記述では、
2.4m≧2.1m
なので基準を満たしています。
一方、便所は通常、建築基準法上の「居室」には当たりません。そのため、居室について定められた2.1m以上という天井高さの規定は適用されません。
したがって、便所の天井高さを2.0mとしたことも、この規定には違反しません。
この問題では、共同住宅に関する階段・界壁・換気設備・天井高さの基準を正しく使い分けることがポイントです。
特に重要なのは、住宅の居室におけるホルムアルデヒド対策の換気量です。
住宅の居室の必要有効換気量=0.5×床面積×天井高さ
となります。
今回の居間では、
0.5×20×2.4=24m³/h
が必要です。
したがって、有効換気量を20m³/hとした記述が建築基準法に適合しません。
あわせて、
一般的な階段は高さ4mを超える場合に4m以内ごとに踊場が必要
共同住宅の界壁は遮音性能を確保し、原則として小屋裏又は天井裏まで達する
密閉式燃焼器具だけを設ける室は、火気使用を理由とする換気設備の設置義務の対象外
居室の天井高さは2.1m以上
という基準も整理しておくとよいです。
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