二級建築士 過去問
令和元年(2019年)
問79 (学科4(建築施工) 問4)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 問79(学科4(建築施工) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 現場事務所から排出された書類は、一般廃棄物に該当する。
- 建築物の新築に伴って生じた廃発泡スチロールは、一般廃棄物に該当する。
- 建築物の新築に伴って生じた壁紙くずは、産業廃棄物に該当する。
- 建築物の解体に伴って生じた木くずは、産業廃棄物に該当する。
- 建築物の解体に伴って生じたひ素を含む汚泥は、特別管理産業廃棄物に該当する。
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この過去問の解説 (3件)
01
建設廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に分かれ、現場事務所から排出された書類は、一般廃棄物になります。
2. 不適当な記述です。
建築物の新築に伴って生じた廃発泡スチロールは、産業廃棄物です。
3. 正しい記述です。
建築物の新築に伴って生じた壁紙くずは、産業廃棄物です。
4. 正しい記述です。
建築物の解体に伴って生じた木くずは、産業廃棄物です。
5. 正しい記述です。
特別管理産業廃棄物の例は、廃石綿等、引火性廃油、その他有害物となります。
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02
現場事務所の書類は、現場作業そのものから発生した廃棄物ではないため、一般廃棄物に該当します。
2. 記述は誤りです
新築工事の作業中に生じた建築廃材なので、産業廃棄物に該当します。
3. 記述は正しいです
新築工事によって生じた壁紙の切り無駄などの紙くず類は産業廃棄物として処理をします。
4. 記述は正しいです
解体工事によって生じる木くずは、産業廃棄物として処理をします。
5. 記述は正しいです
ヒ素やアスベストなどを含む処理を行う場合は、特別管理産業廃棄物の業者が特別な処理方法で除去し廃棄しなければなりません。
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03
誤っているのは、「建築物の新築に伴って生じた廃発泡スチロールは、一般廃棄物に該当する。」という記述です。
発泡スチロールは合成樹脂でできているため、廃棄物処理法では「廃プラスチック類」に分類されます。事業活動に伴って生じた廃プラスチック類は産業廃棄物なので、新築工事から出た廃発泡スチロールは一般廃棄物ではありません。環境省の建設廃棄物処理指針でも、合成樹脂製品の廃材は「廃プラスチック類」として扱うことが示されています。
この記述は適切です。
建設現場では、工事そのものから出る紙くずと、現場事務所などの日常的な事務活動から出る紙くずとを区別します。
現場事務所から排出される書類などの生活系・事務系の紙くずは一般廃棄物として扱います。
環境省の建設廃棄物処理指針でも、建設現場や現場事務所から排出される生ごみ、紙くずなどの生活系廃棄物は一般廃棄物とされています。
この記述は誤りです。
発泡スチロールは、合成樹脂であるポリスチレンからつくられています。
そのため、廃棄物になった発泡スチロールは廃プラスチック類に分類されます。
事業活動に伴って生じた廃プラスチック類は産業廃棄物です。したがって、新築工事に伴って出た廃発泡スチロールは、
一般廃棄物ではなく産業廃棄物
です。
この記述は適切です。
建設業から出る紙くずのうち、建築物などの新築・改築・除去に伴って生じたものは産業廃棄物に分類されます。
壁紙くずは、新築工事から直接生じたものであるため、この建設業に係る紙くずとして扱われます。
環境省の指針でも、工作物の新築、改築、除去に伴って生じる建設業の紙くずは産業廃棄物とされています。
この記述は適切です。
建設業で、建築物などの新築・改築・除去に伴って生じる木くずは産業廃棄物に分類されます。
したがって、建築物を解体したときに出る柱、梁、下地材などの木くずは、一般廃棄物ではなく産業廃棄物です。
この記述は適切です。
汚泥は産業廃棄物の一つです。その中でも、ひ素などの有害物質を含み、環境省令で定める判定基準を超えるものは、通常の産業廃棄物より厳しい管理が必要な特別管理産業廃棄物に分類されます。
ひ素を含む有害な汚泥については、飛散や流出などによって人の健康や生活環境へ影響を与えないよう、特に厳しい処理が求められます。
この問題では、建設現場から出る廃棄物について、一般廃棄物・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物を区別することがポイントです。
整理すると、
現場事務所の日常的な書類など=一般廃棄物
新築工事から出る発泡スチロール=廃プラスチック類として産業廃棄物
新築工事から出る壁紙くず=建設業に係る紙くずとして産業廃棄物
解体工事から出る木くず=産業廃棄物
基準を超えるひ素を含む汚泥=特別管理産業廃棄物
となります。
したがって、新築に伴って生じた廃発泡スチロールを「一般廃棄物」としている記述が誤りです。
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