二級建築士 過去問
令和元年(2019年)
問50 (学科2(建築法規) 問25)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 問50(学科2(建築法規) 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
- 「景観法」上、景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる色彩の変更をしようとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日等を景観行政団体の長に届け出なければならない場合がある。
- 「建設業法」上、建築一式工事にあっては、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150 m2に満たない木造住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。
- 「宅地建物取引業法」上、宅地建物取引業者は、建物の売買の相手方等に対して、その契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、所定の事項を記載した書面等を交付して説明をさせなければならない。
- 「都市計画法」上、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において、地上2階建て、延べ面積150 m2の木造の建築物の改築をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主は、自動車車庫の用途に供する建築物を新築しようとするときは、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出る必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
景観法16条2項に関連します。
景観計画区域内の変更には、景観行政団体の長に届け出ることが明記されています。
2. 記述は正しいです
業法3条1項、業法令1条の2に関連します。
建設業法上の「軽微な建設工事」とは、建築一式工事において1,500万円未満の工事または、150㎡未満の木造住宅工事のことを言います。
また、その他工種工事の場合は500万円未満の工事のことを言います。
3. 記述は正しいです
宅建業法35条に関連します。
宅建士は、各種契約締結時には自身の身分を明かしたうえで、その内容を説明する義務を負っており罰則規定もあります。
4. 記述は誤りです
都計法53条、都計法令37条に関連します。
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内では、許可を受けなければなりません。
ただし、2階建以下で地階を持たない木造建物の移転・改築は許可を必要としません。
5. 記述は正しいです
省エネ法18条・19条・22条に関連します。
一定の用途・規模に応じて届出が必要になりますが、居室もたない建物や高い開放性のある建物などは適用除外になります。
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02
1.正しいです。
景観法16条より、景観行政団体の長に届け出なければならない行為として、色彩の変更が規定されています。
2.正しいです。
建設業法3条1項、令1条の2より、工事に当たっては許可を受ける必要がありますが、請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150 ㎡に満たない木造住宅工事のみを請け負う場合は、軽微な建設工事とみなされ、許可を受ける必要はありません。
3.正しいです。
宅建業法35条より、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、所定の事項を記載した書面等を交付して説明する必要があります。
4.誤りです。
都市計画法53条、令37条より、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築をしようとするものは都道府県知事等の許可を受ける必要があります。
ただし、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物については軽易な行為とみなされ、許可を受ける必要はありません。
5.正しいです。
建築物省エネ法19条より、自動車車庫の用途に供する建築物は該当しないため、所管行政庁に届け出る必要はありません。
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03
誤っているのは、「『都市計画法』上、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において、地上2階建て、延べ面積150m²の木造の建築物の改築をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。」という記述です。
都市計画施設の区域などで建築物を建築するときは、原則として都道府県知事等の許可が必要です。
ただし、階数が2以下で、地階がない木造建築物の改築または移転は「軽易な行為」とされ、許可は必要ありません。今回の建築物はこの条件に当てはまるため、許可が必要だとしている点が誤りです。
この記述は正しいです。
景観計画区域内では、建築物の新築や増築だけでなく、外観を変更することとなる色彩の変更も、届出の対象となる場合があります。
届出を行う場合は、行為の種類、場所、設計または施行方法、着手予定日などを、あらかじめ景観行政団体の長に届け出ます。
ただし、すべての色彩変更が必ず届出対象になるわけではなく、一定の行為は対象から除かれることがあります。そのため、「届け出なければならない場合がある」という表現は適切です。
この記述は正しいです。
建設業を営む場合は、原則として建設業の許可が必要ですが、軽微な建設工事だけを請け負う場合は許可を受けなくてもよいことになっています。
建築一式工事では、
請負代金が1,500万円未満の工事
または
延べ面積150m²未満の木造住宅工事
が軽微な建設工事に当たります。
この記述は正しいです。
宅地や建物の取引では、契約する前に重要な事項を確認できるようにする必要があります。
そのため宅地建物取引業者は、原則として契約が成立するまでに、宅地建物取引士に重要事項を記載した書面を交付して説明させなければなりません。一定の条件を満たせば、相手方の承諾を得て電磁的方法で提供することもできます。
なお、相手方自身が宅地建物取引業者である場合などには説明を省略できる特例がありますが、この記述は一般的な原則を示したものです。
この記述は誤りです。
都市計画施設の区域や市街地開発事業の施行区域で建築物を建築する場合は、原則として都道府県知事等の許可が必要です。
しかし、都市計画法施行令では、
階数が2以下
地階がない
木造建築物
の改築または移転は、許可を必要としない「軽易な行為」とされています。
この建築物は地上2階建ての木造で、行うのは改築です。したがって、この建築物は許可を受けなくても改築できます。
なお、ここでは延べ面積150m²であることは、この例外を判断する条件ではありません。
この記述は正しいです。
自動車車庫は、通常、居室をもたず、空調設備を必要としない用途です。
そのため、現行の建築物省エネ法では、自動車車庫は省エネ基準への適合義務などが適用されない建築物の用途として定められています。したがって、この用途だけの建築物について、問題文にあるような計画の届出をする必要はありません。
なお、現在の法律名は「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」です。名称は改められていますが、自動車車庫が適用除外となるというこの記述の内容は現在も変わりません。
この問題で重要なのは、都市計画法の許可が不要となる軽易な行為です。
都市計画施設の区域や市街地開発事業の施行区域では、建築物の建築には原則として許可が必要ですが、
階数2以下
地階なし
木造
の建築物について行う改築または移転は、許可不要です。
したがって、地上2階建ての木造建築物の改築について「都道府県知事等の許可が必要」としている記述が誤りです。
あわせて、
景観計画区域では、建築物の色彩変更が届出対象となる場合があります。
建築一式工事では、1,500万円未満の工事などの軽微な工事のみを請け負う場合、建設業許可は不要です。
宅地建物取引では、原則として契約前に宅地建物取引士による重要事項説明が必要です。
自動車車庫は、建築物省エネ法の適用除外となる用途です。
という点も整理しておくとよいです。
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