二級建築士 過去問
令和元年(2019年)
問49 (学科2(建築法規) 問24)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 問49(学科2(建築法規) 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画には、住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期を記載しなければならない。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする住宅の維持保全の期間は、建築後30年以上でなければならない。
- 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事の完了の日から起算して2年に満たない住宅は、「新築住宅」である。
- 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、建築物の耐震改修の計画が建築基準法第6条第1項の規定による確認を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第6条第1項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。
- 「民法」上、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側を建築物に設ける場合、原則として、目隠しを付けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.正しいです。
長期優良住宅促進法5条、規則3条より、住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期が記載事項として定められています。
2.正しいです。
長期優良住宅促進法6条より、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする住宅の維持保全の期間は、建築後30年以上と定められています。
3.誤りです。
住宅の品質確保の促進等に関する法2条より、新築住宅とは、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事の完了の日から起算して1年に満たない住宅とされています。
4.正しいです。
建築物の耐震改修の促進に関する法17条より、所管行政庁が計画の認定をしたときは、確認済証の交付があったものとみなします。
5.正しいです。
民法235条より、境界線から1m未満の距離では窓又は縁側に目隠しを付けなければなりません。
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02
長期優良住宅促進法5条4項6号、長期優良住宅促進法令3条に関連します。
計画に関する内容には、着手・完了予定の記載が求められています。
2. 記述は正しいです
長期優良住宅促進法6条4号に関連します。
認定の基準について問われる記述が多いため、法令集を素早く引けるように練習しておきましょう。
3. 記述は誤りです
品確法2条に関連します。
品確法上の「新築住宅」は、人が住んだことのない新築されて一年未満の住宅をいいます。
4. 記述は正しいです
耐震改修促進法5条8項に関連します。
所管行政庁は、その建築物のある建築主事に対して耐震改修計画の認定をした旨の通知をして、みなし確認申請・みなし計画通知が成立します。
5. 記述は正しいです
民法235条1項に関連します。
このほか、民法234条1項には建物と隣地境界との離隔距離は50㎝以上とする規定もありますので、整理しておきましょう。
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03
誤っているのは、「『住宅の品質確保の促進等に関する法律』上、新たに建設された、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事の完了の日から起算して2年に満たない住宅は、『新築住宅』である。」という記述です。
住宅の品質確保の促進等に関する法律では、「新築住宅」とは、新たに建設され、まだ人が居住したことのない住宅のうち、建設工事の完了の日から1年を経過していないものをいいます。
したがって、「2年に満たない」としている点が誤りで、正しくは「1年を経過していない」です。
この記述は正しいです。
長期優良住宅建築等計画には、住宅の構造や維持保全についての内容だけでなく、建築工事の着手予定時期と完了予定時期も記載する必要があります。
これは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則で定められています。
この記述は正しいです。
長期優良住宅は、長期間にわたって良好な状態で使用できる住宅を目指す制度です。
そのため、認定を受ける長期優良住宅建築等計画では、建築後の住宅の維持保全の期間を30年以上とする必要があります。
維持保全とは、住宅を定期的に点検したり、必要に応じて修理したりして、良い状態を保つことです。
この記述は誤りです。
同法における「新築住宅」は、
新たに建設された住宅
で、
まだ人の居住の用に供したことがないもの
のうち、建設工事の完了の日から1年を経過していない住宅です。
したがって、
2年に満たない→誤り
1年を経過していない→適切
となります。
たとえ誰も住んでいなくても、工事完成から1年を経過すると、この法律上の「新築住宅」には当たりません。
この記述は正しいです。
耐震改修の計画について、建築基準法上の建築確認が必要な場合でも、所管行政庁が法律に基づいてその耐震改修計画を認定したときは、建築基準法による確認済証の交付があったものとみなされます。
つまり、認定された耐震改修計画について、同じ内容について改めて通常の確認済証の交付を受ける必要がないようにする仕組みです。
この記述は正しいです。
民法では、境界線から1m未満の場所に、隣の宅地を見通せる窓や縁側を設ける場合、目隠しを付けなければならないと定めています。
これは、隣地に住む人のプライバシーを守るための規定です。
ただし、その地域にこれと異なる慣習がある場合は、その慣習に従います。そのため、問題文の「原則として」という表現は適切です。
この問題で誤っているのは、住宅の品質確保の促進等に関する法律における「新築住宅」の期間を2年としている記述です。
同法では、
新築住宅=新たに建設され、まだ人が居住しておらず、建設工事の完了から1年を経過していない住宅
とされています。
あわせて、次の点を整理しておくとよいです。
長期優良住宅建築等計画には工事の着手予定時期・完了予定時期を記載します。
長期優良住宅の維持保全期間は建築後30年以上です。
認定された耐震改修計画は、一定の場合に確認済証の交付があったものとみなされます。
境界線から1m未満に隣地を見通せる窓などを設ける場合は、原則として目隠しが必要です。
特に、住宅品質確保法の「新築住宅」は2年ではなく1年と覚えておくことが重要です。
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