二級建築士 過去問
令和元年(2019年)
問48 (学科2(建築法規) 問23)
問題文
イ 建築物移動等円滑化基準において、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の幅は、120 cm以上でなければならない。
ロ 建築物移動等円滑化誘導基準において、多数の者が利用する全駐車台数が200の駐車場には、3以上の車いす使用者用駐車施設を設けなければならない。
ハ 建築物移動等円滑化誘導基準において、建築物又はその敷地には、原則として、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。
ニ 建築主等は、特定建築物の建築をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
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問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 問48(学科2(建築法規) 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
イ 建築物移動等円滑化基準において、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の幅は、120 cm以上でなければならない。
ロ 建築物移動等円滑化誘導基準において、多数の者が利用する全駐車台数が200の駐車場には、3以上の車いす使用者用駐車施設を設けなければならない。
ハ 建築物移動等円滑化誘導基準において、建築物又はその敷地には、原則として、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。
ニ 建築主等は、特定建築物の建築をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
- イとロ
- イとハ
- ロとハ
- ロとニ
- ハとニ
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この過去問の解説 (3件)
01
イ.正しいです。
バリアフリー法令18条より、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の幅は、120 cm以上とされています。
ロ.誤りです。
バリアフリー法省令12条より、200台を超える場合は、台数に1/100を乗じた数に2を足します。
よって4以上の車いす使用者用駐車施設を設けなければなりません。
ハ.正しいです。
バリアフリー法省令15条より、案内設備の設置が規定されています・
ニ.誤りです。
バリアフリー法17条より、認定を申請するのは特定行政庁です。
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02
バリアフリー法令13条に関連します。
移動円滑化経路の幅は120㎝としなければなりません。
ロ. 記述は誤りです
バリアフリー法規16条に関連します。
車椅子使用者用駐車場において、全数が200台の場合は1/100を掛けて2を足した台数とするので、4台必要ということになります。
ハ. 記述は正しいです
バリアフリー法令20条に関連します。
案内設備の設置は義務になっています。
ただし、利用者が案内したい設備を容易に視認できる場合は、この限りではありません。
ニ. 記述は誤りです
バリアフリー法17条に関連します。
計画の申請先は、特定行政庁になりますのでうっかりミスをしないように条文を読み取っていきましょう。
よって、 2.イとハ が正解になります。
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03
正しいもののみの組合せは、「イとハ」です。
イは、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の幅を120cm以上とする規定なので正しいです。
ハも、エレベーター、便所、駐車施設などの配置を示す案内設備を原則として設ける規定なので正しいです。
一方、ロは駐車台数200台の場合に必要なのは3台以上ではなく4台以上なので誤りです。ニは、認定を申請する相手が国土交通大臣ではなく所管行政庁なので誤りです。国土交通省は、2025年6月1日から駐車場などのバリアフリー基準を改正しています。
イ 建築物移動等円滑化基準において、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の幅は、120cm以上でなければならない。
この記述は正しいです。
移動等円滑化経路とは、車いす使用者などが建築物を円滑に利用するために確保する経路です。
この経路を構成する敷地内の通路は、原則として幅120cm以上としなければなりません。
120cm程度の幅を確保することで、車いす使用者が通行しやすくなります。
ロ 建築物移動等円滑化誘導基準において、多数の者が利用する全駐車台数が200の駐車場には、3以上の車いす使用者用駐車施設を設けなければならない。
この記述は誤りです。
全駐車台数が200以下の場合、車いす使用者用駐車施設は駐車台数の2%以上必要です。
200台の場合は、
200×2%=4台
となります。
したがって、必要なのは4台以上であり、「3以上」とするこの記述は誤りです。
なお、駐車場に関するバリアフリー基準は2025年6月1日に改正されましたが、200台の場合は現在もこの計算によって4台以上となります。
ハ 建築物移動等円滑化誘導基準において、建築物又はその敷地には、原則として、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。
この記述は正しいです。
建築物やその敷地には、原則として、
エレベーターなどの昇降機
便所
駐車施設
がどこにあるかを示す案内板などを設ける必要があります。
ただし、その配置を容易に見ることができる場合などには例外があります。
この記述では「原則として」としているため適切です。
ニ 建築主等は、特定建築物の建築をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
この記述は誤りです。
特定建築物を建築しようとする建築主等は、建築等や維持保全についての計画を作成し、その認定を申請することができます。
ただし、認定を申請する相手は国土交通大臣ではなく所管行政庁です。バリアフリー法第17条では、建築主等が計画を作成し、所管行政庁の認定を申請できると定めています。
所管行政庁とは、基本的には建築主事を置く市町村などではその市町村長、それ以外では都道府県知事などをいいます。
したがって、「国土交通大臣」としている点が誤りです。
この問題では、建築物のバリアフリーについて、義務となる基準、より高い水準を目指す誘導基準、認定制度を区別することがポイントです。
それぞれ整理すると、
イ=正しい
移動等円滑化経路の敷地内通路は、原則として幅120cm以上です。
ロ=誤り
駐車台数200台なら、2%である4台以上の車いす使用者用駐車施設が必要です。
ハ=正しい
エレベーター、便所、駐車施設などの位置を示す案内設備を原則として設けます。
ニ=誤り
計画の認定を申請する相手は、国土交通大臣ではなく所管行政庁です。
したがって、正しいもののみの組合せは、「イとハ」です。
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