二級建築士 過去問
令和元年(2019年)
問47 (学科2(建築法規) 問22)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 問47(学科2(建築法規) 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
- 二級建築士は、鉄筋コンクリート造3階建て、延べ面積100 m2、高さ9mの建築物の新築に係る設計をすることができる。
- 建築士事務所の登録は、5年間有効であり、その更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日までに登録申請書を提出しなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績等を記載した書類等を、当該書類等を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
- 建築士事務所を管理する専任の建築士が置かれていない場合、その建築士事務所の登録は取り消される。
- 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
1.正しいです。
士法3条より、一級建築士でなければできない設計又は工事管理には該当しないため、二級建築士が設計することが可能です。
2.誤りです。
士法規則18条より、更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前30日までに登録申請書を提出しなければなりません。
3.正しいです。
士法24条の6、士法規22条の2より、業務の実績等を記載した書類等は、当該書類等を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置くものとします。
また、求めに応じて閲覧させる必要があります。
4.正しいです。
士法24条の1項、士法26条より、専任の建築士が置かれていない場合は、その建築士事務所の登録は取り消されます。
5.正しいです。
士法24条の3より、再委託については原則として禁止されています。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
02
士法3条・3条の2・3条の3に関連します。
2級建築士は鉄筋コンクリート造の場合、高さ13m以下又は軒高9m以下で延べ面積300㎡以下の建築物の業務は可能です。
2. 記述は誤りです
士法規18条に関連します。
事務所登録更新の申請期日は、満了日の30日前までに済ませなければなりません。
3. 記述は正しいです
士法24条の7、士法規22条の2に関連します。
建て主に閲覧させる書類は、3年保存となっています。
業務書類に関しては、5年保存なので保存期間の整理をしておきましょう。
4. 記述は正しいです
士法23条の7、士法26条に関連します。
都道府県知事は、その事務所を指導してそれでも改善しなかった場合は、事務所の末梢をしなけばなりません。
5. 記述は正しいです
士法24条の3に関連します。
たとえ、建て主から再委託の許諾を受けても、再委託をしてはいけません。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
誤っているのは、「建築士事務所の登録は、5年間有効であり、その更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日までに登録申請書を提出しなければならない。」という記述です。
建築士事務所の登録の有効期間が5年間である点は正しいです。
しかし、更新する場合は、有効期間満了の日までではなく、有効期間満了の日の30日前までに登録申請書を提出しなければなりません。建築士法では登録の有効期間を5年と定め、建築士法施行規則では更新申請の期限を満了日の30日前までとしています。
この記述は適切です。
鉄筋コンクリート造などの建築物で、一級建築士でなければ設計できないものは、原則として、
延べ面積が300m²を超えるもの
高さが16mを超えるもの
地階を除く階数が4以上のもの
などです。
この建築物は、
3階建て
延べ面積100m²
高さ9m
なので、これらの条件には当たりません。
一方、鉄筋コンクリート造で延べ面積が30m²を超える建築物は、一級建築士または二級建築士が設計する必要があります。
したがって、二級建築士はこの建築物を設計することができます。
この記述は誤りです。
建築士事務所の登録の有効期間は、登録の日から5年間です。この部分は適切です。
しかし、更新申請の期限が誤っています。
更新の登録を受けようとする場合は、
有効期間満了の日の30日前まで
に手続きをする必要があります。
したがって、
「有効期間満了の日まで」→誤り
「有効期間満了の日の30日前まで」→適切
となります。
この記述は適切です。
建築士事務所の開設者は、
建築士事務所の業務実績
所属する建築士の氏名や業務実績
などを記載した書類を備え置き、設計などを依頼しようとする人から求められた場合には閲覧させる必要があります。
そして、その書類は、備え置いた日から3年を経過する日まで建築士事務所に備え置かなければなりません。
この記述は適切です。
建築士事務所には、その事務所を管理する専任の管理建築士を置かなければなりません。
一級建築士事務所には専任の一級建築士、二級建築士事務所には専任の二級建築士、木造建築士事務所には専任の木造建築士を置く必要があります。
専任の管理建築士がいない状態は、建築士事務所として必要な登録要件を欠くことになります。
この要件を欠くことになった場合、都道府県知事は登録を取り消さなければなりません。
この記述は適切です。
建築士法では、建築士事務所の開設者が設計や工事監理の仕事を受けた場合、委託者の許可を得たとしても、建築士事務所の開設者ではない者に再委託することは禁止されています。
ただし、他の建築士事務所の開設者へ業務の一部を委託することまで、すべて禁止されているわけではありません。
なお、延べ面積300m²を超える建築物の新築に係る設計や工事監理については、委託者の許諾があっても、業務を丸ごと一括して他の建築士事務所の開設者へ再委託することは禁止されています。
この問題では、建築士事務所の登録、管理建築士、書類の閲覧、再委託などの決まりが問われています。
特に注意したいのは、建築士事務所の登録更新です。
登録の有効期間は、
5年間
ですが、更新申請は、
有効期間満了の日の30日前まで
に行う必要があります。
したがって、「有効期間満了の日までに提出すればよい」としている記述が誤りです。
あわせて、
鉄筋コンクリート造3階建て・100m²・高さ9mの建築物は二級建築士が設計できる
業務実績などの書類は3年間備え置く
専任の管理建築士を置くことが必要
建築士事務所の開設者ではない者への再委託は禁止
という点も押さえておくとよいです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問45)へ
令和元年(2019年) 問題一覧
次の問題(問48)へ