二級建築士 過去問
令和元年(2019年)
問44 (学科2(建築法規) 問19)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 問44(学科2(建築法規) 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- 準防火地域内の建築物で、外壁が準耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- 準防火地域内の建築物で、3階をテレビスタジオの用途に供するものを新築する場合は、耐火建築物としなければならない。
- 防火地域内において建築物を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
- 防火地域内の高さ2mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
- 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤りです。
法65条より、準防火地域内の建築物で、外壁が「耐火構造」のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。
2.正しいです。
法別表1より、3階以上の建物は耐火建築物とする必要があります。
3.正しいです。
法63条より、防火地域内において建築物の屋根の構造は、政令で定める技術的基準に適合している必要があります。
4.正しいです。
法66条より、防火地域内で建築物の屋上に設けるものは、主要な部分を不燃材料で造り、又は覆う必要があります。
5.正しいです。
法67条より、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は、制限の厳しい防火地域の基準を適用します。
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02
以下に解説します。
記述は誤りです
法63条に関連します。
外壁が「耐火構造のもの」について、その外壁を隣地境界線に接して設けることがでます。
記述は正しいです
法別表1に関連します。
地域に関わらず、3階建テレビスタジオは耐火建築物としなければなりません。
記述は正しいです
法63条に関連します。
屋根の性能については法22条区域以外でも該当しますので、学習しておきましょう。
記述は正しいです
法66条に関連します。
広告などの工作物で、屋上に設けるもの・高さ3mを超えるものは、構造制限の対象になります。
記述は正しいです
法67条に関連します。
複数地域にわたる防火規定は、より安全になる規定を適用するため、
防火地域>準防火地域>その他地域 の順に優先されます。
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03
誤っているのは、「準防火地域内の建築物で、外壁が準耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」という記述です。
防火地域または準防火地域で、外壁を隣地境界線に接して設けることができるのは、外壁が「耐火構造」の場合です。
「準耐火構造」では、この規定を利用することはできません。建築基準法第63条では、外壁が耐火構造の建築物について、隣地境界線に接して設けることができると定めています。
この記述は誤りです。
建築基準法では、防火地域または準防火地域内にある建築物について、外壁が耐火構造であれば、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。
この記述では「耐火構造」ではなく、「準耐火構造」となっています。
したがって、
準耐火構造→誤り
耐火構造→適切
となります。
この記述は適切です。
テレビスタジオは、建築基準法施行令により、映画スタジオとともに、自動車車庫や自動車修理工場などと同じ区分の特殊建築物として扱われます。
そして、この用途に3階以上の階を使う建築物は、耐火建築物としなければなりません。建築基準法第27条第2項でも、別表第一の該当する階をこの用途に使う特殊建築物は耐火建築物とすることが定められています。
したがって、3階をテレビスタジオとして使う建築物は、耐火建築物とする必要があります。
この記述は適切です。
防火地域や準防火地域の建築物では、周囲で火災が起きて火の粉が飛んできても、屋根から火災が広がらないようにする必要があります。
屋根には、
火の粉によって防火上有害な炎を出さないこと
火の粉によって屋内まで達するような溶融、亀裂などの損傷を生じないこと
が求められます。建築基準法第62条と建築基準法施行令第136条の2の2による規定です。
この記述は適切です。
防火地域内にある看板などについては、
建築物の屋上に設けるもの
または
高さが3mを超えるもの
は、その主要な部分を不燃材料で造るか、不燃材料で覆う必要があります。
この看板は高さ2mなので「高さ3mを超える」という条件には当てはまりません。
しかし、建築物の屋上に設ける看板なので、高さにかかわらずこの規定の対象になります。
したがって、その主要な部分を不燃材料で造るか、不燃材料で覆う必要があります。
この記述は適切です。
一つの建築物が防火地域と準防火地域の両方にまたがる場合は、原則として、建築物全体について、より厳しい防火地域の規定が適用されます。
ただし、防火地域の外側で防火壁によって区画されていれば、その防火壁より外側の部分には準防火地域の規定を適用できる場合があります。
この問題では防火壁はないという条件なので、建築物全体に防火地域の規定が適用されます。
この問題では、防火地域・準防火地域における建築物の防火上の規定を整理することがポイントです。
特に重要なのは、隣地境界線に接して外壁を設けられる条件です。
建築基準法第63条では、
外壁が耐火構造→隣地境界線に接して設けることができる
とされています。
準耐火構造ではありません。
また、
3階をテレビスタジオとして使う建築物→耐火建築物が必要
防火地域・準防火地域の屋根→火の粉による発炎や有害な損傷を防ぐ性能が必要
防火地域の屋上に設ける看板→高さにかかわらず主要部分を不燃材料とする
防火地域と準防火地域にまたがる建築物→防火壁がなければ全体に防火地域の規定を適用
という点も押さえておくとよいです。
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