二級建築士 過去問
令和元年(2019年)
問43 (学科2(建築法規) 問18)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 問43(学科2(建築法規) 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
- 道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの 1/2 だけ高い位置にあるものとみなす。
- 第一種低層住居専用地域内における10 m又は12 mの建築物の高さの限度については、天空率の計算を行うことにより、特定行政庁の許可又は認定を受けなくても、その高さの限度を超えることができる。
- 第一種低層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限が適用される。
- 第一種中高層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
- 商業地域内にある高さが10 mを超える建築物が、冬至日において、隣接する第一種住居地域内の土地に日影を生じさせる場合は、当該建築物が第一種住居地域内にあるものとみなして、日影規制を適用する。
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この過去問の解説 (3件)
01
令135条の12 3項2号に関連します。
仮想地盤面は、敷地に接する隣地・土地に対しても適用するので、整理しておきましょう。
2. 記述は誤りです
法55条に関連します。
一種低層・二種低層住居専用・田園住居地域においては、住環境を損なわないため、最高限度は原則的に特例適用はできないことを覚えておきましょう。
3. 記述は正しいです
4. 記述は正しいです
法56条1項3号に関連します。
日影対象区域内で北側斜線制限を適用されない地域は、一種中高層・二種中高層住居専用地域になります。
5. 記述は正しいです
令135条の13に関連します。
高さが10 mを超える建築物が複数地域の内外にわたる場合、その建築物が存在する地域にそれぞれの対象建築物があるものとして、規制適用します。
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02
1.正しいです。
令135条の12に、敷地の平均地盤面と道路の高さの関係が規定されています。
2.誤りです。
法55条、令135条の6より、10 m又は12 mを超える高さの規定はできません。
3.正しいです。
56条の2より、日影規制の対象区域内である第一種低層住居専用地域内では、北側高さ制限は適用されます。
4.正しいです。
56条の1、法別表4より、第一種中高層住居専用地域の日影規制の対象区域内では、北側高さ制限の適用は除かれています。
5.正しいです。
56条の2より、日影規制の対象区域外であっても、10 mを超える建築物で対象区域内に日影を生じさせるものは日影規制の対象区域として扱います。
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03
誤っているのは、「第一種低層住居専用地域内における10m又は12mの建築物の高さの限度については、天空率の計算を行うことにより、特定行政庁の許可又は認定を受けなくても、その高さの限度を超えることができる。」という記述です。
天空率によって適用を外すことができるのは、道路斜線・隣地斜線・北側斜線などの建築基準法第56条による斜線制限です。
第一種低層住居専用地域などの10m又は12mの絶対高さ制限は建築基準法第55条の規定なので、天空率を使って自由に超えることはできません。国土交通省も、天空率を第56条の「斜線制限」に代わる評価方法として説明しています。
この記述は適切です。
敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合、その高低差をそのまま使って道路斜線を計算すると、敷地側が不利になり過ぎます。
そこで道路高さ制限では、
(敷地と道路の高低差-1m)×1/2
だけ、前面道路の位置が高くなったものとして計算します。
たとえば、敷地が道路より3m高い場合は、
(3-1)×1/2=1m
となり、道路が実際より1m高い位置にあるものとみなします。建築基準法施行令第135条の2による緩和です。
この記述は誤りです。
第一種低層住居専用地域では、都市計画で定められた10m又は12mの絶対高さ制限があります。
一方、天空率は、道路斜線・隣地斜線・北側斜線について、通常の斜線制限を適用した場合と同じ程度以上の採光や通風などが確保されているかを確認する方法です。
つまり、
絶対高さ制限=建築基準法第55条
天空率による緩和=建築基準法第56条の斜線制限
であり、別の規定です。
そのため、天空率の計算を行っただけで、第55条の10m又は12mの限度を超えることはできません。第一種低層住居専用地域では、原則として都市計画で定められた絶対高さを超えることはできません。
この記述は適切です。
第一種低層住居専用地域では、北側高さ制限(北側斜線制限)が適用されます。
そして、第一種低層住居専用地域では、日影規制の対象区域であっても、北側高さ制限がなくなるわけではありません。
したがって、日影規制と北側高さ制限の両方を確認する必要があります。
この記述は適切です。
第一種中高層住居専用地域では、原則として北側高さ制限があります。
ただし、建築基準法による日影規制の対象区域では、北側高さ制限は適用されません。
日影規制によって北側の土地の日照を守るため、同じ目的をもつ北側高さ制限との重複を避ける仕組みになっています。自治体の案内でも、第一種・第二種中高層住居専用地域では、日影規制の指定がある区域について北側斜線を適用しないことが示されています。
この記述は適切です。
商業地域そのものは、通常、日影規制の対象区域ではありません。
しかし、日影規制の対象区域外にある高さ10mを超える建築物が、冬至日に日影規制の対象区域内の土地へ日影を生じさせる場合には、その建築物を対象区域内にあるものとみなして日影規制を適用します。
そのため、商業地域に建っていても、隣接する第一種住居地域の日照に影響する場合には日影規制を受けます。
この問題では、絶対高さ制限・斜線制限・日影規制の違いを整理することが重要です。
第一種低層住居専用地域などの10m・12mの制限は、建築基準法第55条の絶対高さ制限です。
一方、天空率によって適用を外すことができるのは、建築基準法第56条の道路斜線・隣地斜線・北側斜線などです。
したがって、
天空率を使えば10m・12mの絶対高さ制限を超えられる
という考え方は誤りです。
また、北側高さ制限と日影規制の関係では、
第一種低層住居専用地域=日影規制の対象区域でも北側高さ制限が適用される
第一種中高層住居専用地域=日影規制の対象区域では北側高さ制限が適用されない
という違いも押さえておくと分かりやすいです。
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