二級建築士 過去問
令和元年(2019年)
問41 (学科2(建築法規) 問16)

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問題

二級建築士試験 令和元年(2019年) 問41(学科2(建築法規) 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

図のような事務所を併用した一戸建て住宅を新築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等の用途に供する部分はないものとし、地域、地区等及び特定行政庁の指定等は考慮しないものとする。
問題文の画像
  • 180 m2
  • 240 m2
  • 250 m2
  • 270 m2
  • 300 m2

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この過去問の解説 (3件)

01

 容積率算定用延べ面積の計算になります。

 設問は、地下室があることがポイントです。
法52条3項により、地下室は住宅の用途に当たる各階床面積合計の1/3を限度に算入しません。

 各階の床面積は、
  地階~ 60 + 60 ‐(60 + 30 + 60) /3 (地下室不算入部分) = 70㎡
  1階~ 30 + 90 = 120㎡
  2階~ 60㎡

 よって、容積算定用延べ面積は
  70 + 120 + 60 = 250㎡

 ですので、正解は 3 の 250㎡ となります。 

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02

正解は3です。

法52条3項より、地階の住宅の床面積は容積率の算定の基礎となる延べ床面積には算入しません。
ただし、地階の住宅部分の床面積が当該建築物の住宅部分の床面積の1/3を超える場合は、1/3を限度として延べ床面積には算入しません。

当該建築物の住宅部分の床面積:150㎡
地階の住宅部分の床面積:60㎡
つまり、50㎡までは延べ床面積の算入から除外できます。

したがって、
2階:60㎡
1階:60 + 60 =120㎡
地階:10 + 60 = 70㎡

60 + 120 + 70 = 250㎡

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03

正しいものは、250m²です。

図の建築物の床面積の合計は、

地階120m²+1階120m²+2階60m²=300m²

です。

ただし、容積率を計算するときは、一定の条件を満たす地階の住宅部分について、住宅部分全体の床面積の1/3までを延べ面積に算入しないことができます。これは現在の建築基準法第52条第3項でも同じです。

この建築物では、住宅部分全体が150m²なので、

150×1/3=50m²

まで除外できます。

したがって、

300-50=250m²

となります。

選択肢3. 250 m2

この数値が適当です。

住宅部分全体の床面積は150m²です。

したがって、地階の住宅部分について容積率の算定から除外できる上限は、

150×1/3=50m²

です。

建築物全体の床面積300m²から、この50m²を除くと、

300-50=250m²

となります。

したがって、容積率の算定の基礎となる延べ面積は250m²です。建築基準法第52条第3項では、一定の地階の住宅部分について、住宅等の床面積の合計の1/3を上限として、容積率算定上の延べ面積に算入しないこととされています。

まとめ

この問題では、地階の住宅部分についての容積率の緩和を使えることがポイントです。

まず、建築物全体の床面積は、

120+120+60=300m²

です。

次に、住宅部分全体は150m²なので、容積率の算定から除外できる地階の住宅部分の上限は、

150×1/3=50m²

です。

したがって、

300-50=250m²

となります。

つまり、この問題では、地階の住宅部分60m²を全部除外するのではなく、住宅部分全体150m²の1/3である50m²までしか除外できないことを押さえておくことが重要です。

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