二級建築士 過去問
令和元年(2019年)
問40 (学科2(建築法規) 問15)

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問題

二級建築士試験 令和元年(2019年) 問40(学科2(建築法規) 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域内における建築物の建蔽率又は延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定・許可等は考慮しないものとする。
  • 商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建蔽率の制限を受けない。
  • 準工業地域(都市計画で定められた建蔽率は 6/10 )内、かつ、防火地域内で、角地の指定のない敷地において、耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は 7/10 である。
  • 老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。
  • 床に据え付ける蓄電池を設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。
  • 宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

1.正しいです。
 法53条5項より、商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建蔽率が適用されません。
 つまり、建蔽率10/10で建築できます。

2.正しいです。
 法53条3項より、防火地域内で耐火建築物に該当するため、1/10が加えられます。

3.正しいです。
 法52条6項より、老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる面積には算入しません。

4.正しいです。
 令2条3項より、蓄電池設置部分は 1/50 を限度として延べ面積に算入しません。

5.誤りです。
 宅配ボックスを設ける部分の床面積は、 1/100 を限度として延べ面積に算入しません。

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02

1. 記述は正しいです
 法53条3項に関連します。
 「商業地域・防火地域・耐火建築物」の建蔽率無制限であることは、セットで覚えておきましょう。

2. 記述は正しいです
 法53条に関連します。
 防火地域の耐火建築物である場合は、法定建蔽率に1/10加算するので、7/10になります。

3. 記述は正しいです
 法52条6項に関連します。
 老人ホームの共用廊下等は、容積率算定用の延べ面積には算入しないことになっています。

4. 記述は正しいです
 令2条1項4号、3項に関連します。
 蓄電池に関する容積率算定用延べ面積は、全体の面積の1/50を上限として算入しないことができます。

5. 記述は誤りです
 令2条1項4号、3項に関連します。
 宅配ボックスに関する容積率算定用延べ面積は、全体の面積の1/100を上限として算入しないことができます。

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03

誤っているのは、「宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。」という記述です。

宅配ボックスを設ける部分について、容積率を計算するときの延べ面積に算入しなくてよいのは、建築物の各階の床面積の合計の1/100までです。

1/50まで除外できるのは、備蓄倉庫や蓄電池を設ける部分です。国土交通省の資料でも、蓄電池設置部分は1/50、宅配ボックス設置部分は1/100と整理されています。

選択肢1. 商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建蔽率の制限を受けない。

この記述は適切です。

商業地域では、都市計画で定める建蔽率の限度は8/10です。

また、防火地域内にある耐火建築物については、一定の場合に建蔽率の制限が緩和されます。

特に、建蔽率の限度が8/10とされている地域で、防火地域内に耐火建築物を建築する場合には、建蔽率の制限が適用されません

選択肢2. 準工業地域(都市計画で定められた建蔽率は 6/10 )内、かつ、防火地域内で、角地の指定のない敷地において、耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は 7/10 である。

この記述は適切です。

準工業地域で都市計画により定められた建蔽率が6/10の場合、防火地域内に耐火建築物を建築すると、建蔽率の限度を1/10加えることができます

したがって、

6/10+1/10=7/10

となります。

この問題では角地の指定がないため、角地によるさらに1/10の緩和はありません。

選択肢3. 老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。

この記述は適切です。

容積率を計算するときの延べ面積には、老人ホーム等にある共用の廊下や階段の床面積は算入しません

これは、共同住宅と同じように、入居者が共通して使う廊下や階段について、容積率の算定から除外する仕組みです。

選択肢4. 床に据え付ける蓄電池を設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。

この記述は適切です。

蓄電池を設ける部分については、容積率の算定上、建築物の各階の床面積の合計の1/50までを延べ面積に算入しないことができます。

これは、蓄電池などの設備を設けやすくするための緩和です。

国土交通省の資料では、

備蓄倉庫・蓄電池設置部分=1/50まで

とされています。

選択肢5. 宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。

この記述は誤りです。

宅配ボックスを設ける部分にも、容積率の算定から除外できる特例があります。

ただし、その限度は1/50ではなく1/100です。

つまり、

宅配ボックス設置部分=各階の床面積の合計の1/100まで

を延べ面積に算入しません。

1/50とされている蓄電池設置部分と取り違えないように注意が必要です。

まとめ

この問題では、建蔽率の緩和と、容積率を計算するときに延べ面積から除外できる部分が問われています。

特に覚えておきたいのは、設備ごとの除外限度です。

蓄電池設置部分=1/50まで

宅配ボックス設置部分=1/100まで

です。

また、防火地域内の耐火建築物では建蔽率が緩和され、建蔽率6/10の地域なら原則として7/10までとなります。

一方、商業地域のように建蔽率の限度が8/10の地域で、防火地域内に耐火建築物を建築する場合は、建蔽率の制限そのものが適用されない場合があります

したがって、宅配ボックスについて「1/50まで延べ面積に算入しない」としている記述が誤りで、正しくは1/100までです。

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